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建物明渡訴訟について(大家本人訴訟)

こんばんは、いつもお世話になっております。 知り合いが戦時中から不動産をある人物(家族)に貸しています。 (契約書はありません) 借主が、毎月、知り合いの銀行口座に振り込んでいる形です。 ところが、現在家賃滞納が7ヶ月になります。 そこで家賃が相場よりも小額なこともあり出て行ってもらいたいと思い、借主の家族のうち、実際住んでいる方(表札)を相手として建物明け渡し訴訟の手続きをとりました。 初公判は3週間後です。 そこで質問なのですが、 1.契約書たるものがありません。通帳で確認だけです。 通帳だけ持っていけば大丈夫なのでしょうか?裁判に向けて他に用意する物がありましたらご教授下さい。 2.相手が弁護士とかもし立ててくることがあれば(家賃滞納しているので無いと思いますが・・)、どういったことを相手は攻めてくるのでしょうか? 3.知り合いが高齢なので、娘も裁判に参加させたいと思うのですが、どのような手続きをとれば一緒に知り合いと法廷に立てるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.3

 No.1の回答者です。  勘違いしていました。質問者のお知り合いが原告で,その娘を出廷させたいということですね。被告の娘を出廷させたいと考えておられるものと取り違えをしておりました。多謝。    簡易裁判所に提訴されたということですし,No.2の回答者がおっしゃるとおり,原告であるお知り合いの代理人として「代理人許可申請書」を提出して,娘さんが原告の代理人として出廷することもできますし,No.1の回答のとおり,原告が出廷した上で,補佐人として出廷することもできるかと存じます。    内容証明郵便で,契約解除の通知をされ,相手方がこれを受け取ったのですね。おそらく,訴状と一緒に,内容証明郵便と配達証明書を書証として出しておられると思いますが,まだ,提出されていないのであれば,必ず書証として提出してください。  

gorosan33
質問者

お礼

はい、裁判所の方が添付してくださいといわれ、提出したと思います。 準備はそれだけでよろしいのですよね。 きちんと明渡してもらえるよう頑張ります。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

この問題はgorosan33さんの知り合いが原告ですね。 それで勝訴に結びつけたいわけですね。 それならば、まず「契約解除が正当であったかどうか」と云うことが一番です。(相手は「契約は解除されていません。」と云うに決まっていますので) 「滞納が7ヶ月」だけでは契約解除となりません。 いくら通帳があってもダメです。そのようなものだけでは「契約解除」とはならないからです。 相手が「7ヶ月も滞納していません。」と云ったときには必要となりますが。 次の「知り合いが高齢なので、娘も裁判に参加させたいと思う」のことですが、これは、その訴訟が地方裁判所か簡易裁判所かによって違ってきます。 地方裁判所ならば弁護士以外の者は代理人となれません。 簡易裁判所ならば「代理人許可申請書」を提出して許可を得たうえで代理人となれます。 その用紙は簡易裁判所にありますから、もらって、そこで聞きながら書き込み提出してください。

gorosan33
質問者

お礼

契約解除は、家賃支払え と、解除通知 と、2度内容証明を送ったので大丈夫だと思います。 通帳だけ用意していけばよろしいのですね。 管轄は簡易裁判所です。 代理許可申請は出してみようと思います。 どうもありがとうございました。

  • teinen
  • ベストアンサー率38% (824/2140)
回答No.1

1 実際に居住している者を被告として訴訟を起こした場合,被告が「居住していない」「そんな家屋は知らない」と主張することはほとんどありません。ですので,契約書がなくても大丈夫です。  滞納については争ってくる可能性はあります。家賃が口座振込で支払われていて,通帳に振込人の名前が記載されているのであれば,通帳は証拠になります。被告が滞納について争って来る場合に備え,通帳の全ページをコピー(2部)して,いつでも書証として提出できるよう準備しておいた方が良いでしょう。   2 家賃滞納による家屋明渡等請求訴訟の場合,ほとんど原告が負けることがありません。弁護士も充分それを承知していますから,和解を求めてくるでしょう。滞納家賃の分割払(滞納額を分割して,毎月の家賃に上乗せする形での支払)を求めてくることが多いようです。分割払に応じるか,一括じゃないとダメと言うか,和解に応じないか,いずれも原告の自由です。和解に必ず応じなければならないというものではありません。   3 原告が,被告の娘も訴訟に参加させるには,娘も被告にしなければなりません。今から被告の娘も被告に加えようとすれば,現在起こしている訴訟を一旦取り下げて,新たに娘も被告にした訴訟を提起しなければならないのではないかと思います。  対して,被告は,自ら出廷して,娘を補佐人とする申立てを裁判所に対して行い,裁判所がこれを認めれば,娘も法廷に入ることができます。

参考URL:
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/representation2.html#7
gorosan33
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 大変参考になりました。 とすると、用意するものは、通帳のコピーだけでよろしいのですね。 ありがとうございました。

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