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どんな魂胆が・・?

文章が長いですが、よろしくお願いします。 フランチャイズで騙されたので、 相手の会社に対し、 裁判を起こそうと考えてるのですが、 相手は訴えられ慣れてるので、フランチャイズの契約書にはしっかりと、 『裁判になった時は、 第一審は大阪地方裁判所にする』と書かれてます。(相手の会社は大阪です) その契約書に署名捺印をしてしまってるから、 裁判は遠方の大阪が第一審になりそうですが(自分は東京在住です)、 この契約書の内容だと、 第二審についての規定が無いですよね? もし自分が敗訴し、判決に不服にあり、控訴したら、 東京高等裁判所で裁判になる可能性もあり、 相手の会社(大阪)は損をしますよね? ズル賢ごい会社なのに、 どうして第一審についてしか契約書に記載してないのですかね? どんな魂胆があるのですかね? 第一審が大阪なら、 控訴しても第二審も大阪になってしまうのですかね? だから第二審についてはあらかじめ記載する必要がなかったのですかね? ちなみに第三審は、 東京(最高裁判所)にしかないので、 これは記載する意味は無いですが。 文章の意味が分からないなら、『分からない』と回答して頂けますか?

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  • utama
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回答No.2

民事訴訟法 (管轄の合意) 第11条 当事者は、第一審に限り、合意により管轄裁判所を定めることができる。 (2項以下略) 法律上、合意管轄が定められるのは第一審のみです。控訴審は、特許に関する裁判など一部を除き、第一審を担当した裁判所を管轄する控訴裁判所が管轄することとなり、当事者が選択することはできません。 手続き上も、控訴状は第一審裁判所(この場合大阪地裁)に提出しなければならず、大阪地裁は受け取った控訴状と事件記録を大阪高裁に送付します。このとき、控訴人が控訴状を東京高裁に送付するように指定することは認められていません。 大阪高裁に控訴審が一旦係属した上で、東京高裁に移送される可能性が皆無であるとはいいきれませんが、合意管轄が不合理であれば移送できるのは第一審でも同じことです。 今回の場合、フランチャイズ契約で、個人が消費者として会社と契約しているわけではなく、あくまでも事業主体としてそれなりにさまざまなリスクを計算した上で契約しているのですから、一方的に不利な契約を押し付けられたというような主張は困難で、合意管轄はほぼ有効といわざるを得ないでしょう。第一審でも控訴審でも東京での審理が認められる可能性は大変に低いです。

その他の回答 (3)

  • sophia77
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回答No.4

一部誤解があるようなので、コメントします。控訴審で訴訟が移送されることはありません。移送についての法律の定めのうち、「管轄違い」(民事訴訟法16条)は控訴審では起こりえず、「遅滞を避ける等のための移送」(17条)は、第一審裁判所に関するもの、「簡易裁判所の裁量移送」(18条)は、簡易裁判所のみしかなしえず、「必要的移送」(19条)は第一審裁判所又は簡易裁判所に関するものです。

回答No.3

契約書はひとまず有効として。 第一審は大阪地方裁判所になります(合意管轄)。控訴状は一審の裁判所に提出しますが、大阪地裁は大阪高等裁判所管内の地方裁判所ですから、控訴審は大阪高裁になります。魂胆のあるなしではないでしょう。 一審を大阪地裁と定めているのは、その方がフランチャイザーに有利だからです。フランチャイジーは全国に分散していますから、普通裁判籍によって訴訟をしていてはラチがあきません(普通裁判籍による場合は被告の住所地ないし本店所在地を管轄する地裁が第一審)。広い意味で言えば魂胆がありますが、これは今回の場合に限った話ではなく、ライセンス契約・フランチャイズ契約などにおいて一般的な話です。 一方で契約書の有効性を争う場合ですが、これも大阪地方裁判所(支部含む)に提訴せざるを得ません。被告の本店所在地が大阪であれば、普通裁判籍も大阪に決まるからです。 結論的に、大阪地裁以外で争う方法はないと思います。 いずれにせよ、弁護士を立てずに争うことは不可能と思います。無料法律相談等を活用しつつ、対策を立てる必要があると思います。

noname#24295
noname#24295
回答No.1

率直に申します! もうここでの質問の領域ではありません。 弁護士に相談しましょう。 タダはっきりいえることは、相手はかなりの狡猾で、恐らく相手も顧問弁護士(悪徳?たぶん)を抱えているはずです。 弁護士会や市役所などの無料法律相談会などで相談してみましょう。

hanako246
質問者

補足

それなら、 『裁判所は大阪でやると書かれた契約書に、 署名・捺印をしなければ良かったはないか?』と言う方がいそうですが、 相手の会社はおいしい話ばかりをもちかけ、 まず先に契約金を振り込ませ、 しばらく日数が経ってからこの契約書を出して来たのです。 その契約書の内容には納得が行かないからと、 契約はしなくても、 契約金の一部(50万円)は戻ってこないのです。 こういう契約は有効なんですかね? 加盟金を払わせる前に、 契約書を見せるのが常識ではないのですかね? この契約書はもし無効なら、 東京で裁判が出来る可能性があるのですが

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