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相続裁判と成年後見人

ben0514の回答

  • ben0514
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回答No.5

最近、相続のために後見人制度と特別代理人の制度を利用した者です。 後見人には、誰でもなれます。親族でも可です。ただし利益相反する事案には特別代理人が必要となります。 質問者の事案が成年後見制度の後見に該当するのかは家裁の審判次第です。補佐や補助などもありえます。どれに該当しても特別代理人が必要となります。 うちの場合には、後見制度に理解があり利益相反にない被後見人の孫である私が申立をして、後見人には利益相反する被後見人の子であり私の母を候補者として後見人に選任してもらいました。これにより私や私の母は事務的な作業が必要となっても苦とならない人物です。また利益相反する相続手続きでは司法書士に特別代理人(相続のみ)になってもらい、遺産分割協議を行いました。 後見人や特別代理人に専門家を利用するとそれなりの費用がかかりますが、後見人のような長期的に必要な部分は身内がやり、短期的な部分と書類的な部分を専門家を利用することにより、費用が軽減すると判断しました。 申立費用は数千から1万の間でした。また医師の診断書や専門家は含みません。専門家は協議書から登記までもすべてを依頼したので数十万かかりました。費用は被後見人の子3人で頭割りしました。無理であれば後見人になった母自身が負担したと思います。 5については多分被後見人の推定相続人の了承が必要か、と考えますが、うちの場合は、了解が得られ問題ありませんでしたが、司法書士いわく了解が得られれば審判が早いだけとのことでした。了解の文書がない場合には、家裁が関係者として意見聴取して判断します。結果審判がでてその後不服等の申立が無ければ確定することとなります。非協力的な人がいても後見人予定者や申立て人に落ち度がなければ、まず大丈夫でしょう。 相続と言うご不幸後に大変な作業ですが、頑張ってください。 誰しも年老いて、病気もします。誰かが守らなければなりません。 費用負担は大変なことですが、安くすることを考えることで被後見人の利益になりますし、介護等は親族や子供であれば義務と考えて協力できる人で分担して頑張ってください。

goo1939
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 経験された方からの貴重なご回答非常に参考になりました。 追加の質問ですがお分かりでしたら教えてください。 (1)調停は後見人、特別代理人が決定しないうちに始めることは出来ないという者がいます。正しいのでしょうか。特別代理人決定後に開始されましたか。 (2)後見人の方の仕事ですか、生活上の世話を介護センター等に依頼した費用、後見人自身が買い物をした費用等の領収書を添付して家裁に毎月報告するのでしょうか。 親族が後見人の場合は貢献人への報酬は全く認められないですか。今回は私が貢献人になろうかと考えていますが、10年以上私が面倒を見てきて、他の兄弟は何もしていません。調停時に報酬を要求しても認められないでしょうか。

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