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相続裁判と成年後見人

mambo_no5の回答

  • mambo_no5
  • ベストアンサー率22% (51/231)
回答No.4

1.後見人には、生活の面倒をみる身内の方がなる。 2.遺産分割協議をするために特別代理人を選任する。 これですべて解決するのではないですか? 遺産分割のために選任する特別代理人は遺産分割協議が終わればお役御免ですから。 また、特別代理人は「この人を特別代理人に選任してほしい」と申し出る事ができます。弁護士にこだわる必要もありません。

goo1939
質問者

お礼

明快な回答をありがとうございました。 別途回答頂きましたANo.5様の回答とあわせ確信が持てました。

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