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任意整理について教えて下さい。

chakuroの回答

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.6

任意整理にしろ調停にしろ、返済額の減額自体は、あくまで、利息制限法が根拠になっていないと、弁護士さんといえど、債権者も相手にはしてくれないのが原則です。  「利息制限法よりも高い金利」を取ることは当然に違法なわけではないが、「みなし弁済規定」という規定の要件を満たす返済の仕方を受けない限り、利息制限法の金利で計算しなおした額に減額されてしまうという、ややこしい仕組みになっています。 ですから利息制限法より高い利息で契約して、そのあと、「みなし弁済規定どおりの返済」を受ければ、理論的には貸金業者は、利息制限法の制限を受けないのだから、サラ金が当初から利息制限法どおりの利息で金利を設定するということはあまり考えられる話ではありません。  また、返済案としても、現存額で確定して、今後利息はつけず、分割返済していくのよりも厳しい条件に当然なってくるので、任意整理にしろ、調停にしろ、減額無しで現存額を数年間で分割返済というのが、のんでもらえないのなら、そういう返済案はなおさら、首をたてにはふってもらえないでしょう。  あなたのほうとしてもメリットが余りありません。

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