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ネットでの売買でお金を取られた・・・

DoubleJJの回答

  • DoubleJJ
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回答No.5

少額訴訟は金銭の支払いを目的とする債権が適用対象ですので、おそらく適用はないと思われます。 「おそらく」というのはあなたは相手に対して支払った金銭を返還する権利を有するので、それが「金銭の支払いを目的とする債権」にもしかしたら該当するかもしれないということなのですが・・・おそらくは適用はないと思われます。

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