• ベストアンサー

遺産相続の手続きについて?

5日前、母が亡くなりました。夫婦で事業を行っておりましたので双方の名義で不動産等の財産があります。父は出来るだけ自分名義に変更したと思っていますが、夫婦仲も悪かったのか母は生前から子供達に出来るだけ分け与えて欲しいと言っていました。権利書等の書類一式は全て父にあります。そろそろ手続きをしないといけないのですが、父は一人でやると言っています。また、預貯金は引き出しや解約ができるのでしょうか?宜しくアドバイスいただけたら幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.5

>財産分与について子供達が承諾しなくても父の2/1は相続できるのでしょうか? これは法定分なので(1/2ですよね)承諾云々ではなくて、子供たちが意義を申したてても法律で決められたお父様の権利です。夫婦で築いたものは基本的に夫婦半分ずつです。逆にお父様が勝手になにをしようと、残りの半分は相談者様たちお子様の分です。 事業を行っていないのであれば心配事はなさそうですね。半分はしっかりもらいましょう。なくなられた方のご遺志ですからね。 生前であっても名義変更や解約などがされていて、それがお母様のご意思でないと(生きている間に勝手にやったのなら文書偽造になります)証明できれば相続すべき財産の中に含めることができると思います。 夫婦仲がよくなく、子供に少しでも・・・というなら、お母様がメモ書きでも何でも遺言書を作っておけばよかったですね。公正証書でなくても有効なんですよ(それで名義変更とかはできませんが)。 相続税のご心配がないなら納得できるまではんこをつくのはやめましょう。

takaccan
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。助かります。 父が2/1の財産を子供の承諾なく都合の良いように割り振って処分することは可能ですか? 3年前に母は父運転の交通事故にあい以来、脳梗塞で遺言書作成は難しかったのですが、覚醒時は片言の話は出来ていました。 ですから私たちの必死の介護の間に財産などを名義変更や現金化を行ったようです。 もう大方処分されていると思われますが、今更どうにもなりませんよね。 文書偽造の証明とは、どんな調査をするのですか? 何度もすいませんがよろしくお願いします。

その他の回答 (5)

noname#66607
noname#66607
回答No.6

先ず、問題提起を一つ 相続とは、被相続人の死亡をもって、総ての相続人へ自動的(何ら手続き無しで)相続が完了しますが、 併し、今回は、 一般的な遺産相続は、あるじ(男性)が大半の財産を所有している場合を想定して居る為「妻が1/2」後の半分を相続権を有する人達で分配するとしていますが、妻が無くなった場合は妻の財産分を相続する事になるので、夫婦の全財産を分配するのとは意味が違ってくるのでは無いかと思うのですが。 一般的には。 相続人達の分け前は、自由に話あいによって分配額を決められる。分割協議と言うっても法律で拘束される事は無いので、あくまでも当事者同士での話し合いで、(但し、相続放棄をする者は、その本人が自分の相続を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所への手続きが必要) 相続人とは、今、目の前に居る家族だけとは限りません。 母親が亡なった場合、結婚以前に出生の子が何処かに存在して居た場合(種違いの子)現家族(夫とその子供達は、他の子供の存在を知らない場合が有ります)が、自分達だけで財産わけを済ませてしまうと後で裁判沙汰に成ります。 遺言書が無い(相続人の誰かが隠せば犯罪ですが)場合は、相続人同士で分け前を自由に話しあって決定出来ます。遺言書が有る場合は家庭裁判所へ提出する。

takaccan
質問者

お礼

他に子供はいません。遺言書はありません。 例えばA建物、B地、C地、D建物などの不動産があったとして父は都合の良いB地とC地を勝手に相続できるのでしょうか? もちろん分割協議など行われないでですが・・・。 また、相続放棄を怠っているとどのような結果になるのでしょうか? 両親に借金は全くありません。 よろしく御指導ください。

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.4

相続は書類を持っているもの勝ちではありません。 しかしできるだけ子供たちに・・・といっても、お父様のものはいずれ相談者様たちのものになるし、まず事業がたちゆくようにしていなくてはいけませんよね。 遺言書がないことを前提にお話しますが、相談者様がご自分の権利を守りたいのであれば、まず実印を渡さない、書類を確認しないで押さない、ことです。印鑑証明を渡さないことも大事です。相続にかかわる名義の変更などについては相続人全員の実印と印鑑証明が必要になります。預貯金も同じです。死亡の事実は金融機関はわかりませんが、もし、お父様が勝手に解約などをしてしまった場合、相談者様が死亡日時の明記されたものをもって金融機関に赴いて勝手に移動したことがわかったら裁判で取り返すことも可能です。 夫婦仲が悪くなくてももし子供があとを継ぐのであれば子供の名義にしてやりたいと思うのは親心ですよ。お父様が浪費家でないのならこのまま事業のために必要な分をお父様に登記していただき、いずれ相続なさればよろしいのではないでしょうか。いずれにしてもお父様の権利は半分だけです。

takaccan
質問者

お礼

遺言状はありません。憶測ですが、父は財産を全て現金で保管したい意向のようです。自営でしたが現在は事業は殆ど行っておりませんし、子ども(3人)は配偶者もおり給与所得者です。財産分与について子供達が承諾しなくても父の2/1は相続できるのでしょうか?また、母の生前に勝手に名義変更した土地や預貯金も解約したものもあるようです。これから調査したいと思いますが、父は誰にも財産を渡したくないというのが本音だと兄弟思っております。よろしくお願いします。

  • buck
  • ベストアンサー率14% (97/678)
回答No.3

まず、金融機関に行って母上様の口座を凍結しましょう。 金融機関が母上様の死亡を知らない場合、引きダサしがされてしまう場合があります。 相続ですが、相続人全員の同意は必要です。 父上様から押印と印鑑証明の提出を求められても応じないようにしましょう。 専門家(弁護士、司法書士、税理士)に相談しましょう。 以上、相続の経験者より

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>そろそろ手続きをしないといけないのですが、 相続税は10ヶ月以内に申告ですので、あわてる必要はありません。 >預貯金は引き出しや解約ができるのでしょうか? 金融期間は、死亡の「事実」はわかりませんので、引き出せます。 ですので、戸籍の除票を持ってあなたが出向きましょう。 >母は生前から子供達に出来るだけ分け与えて欲しいと言っていました。権利書等の書類一式は全て父にあります。 遺言状が有るか無いかをまず確認を、 無ければ、法定持分です。 父=1/2 子供たち=1/2を分け合う。 相続登記には、あなたの実印が必要になりますので、父の思う通りにはなりません。 今後は、弁護士と相談しましょう。

回答No.1

遺産相続に関しては、非常に煩雑な手続きが必要になります。 そして基本的には、相続人全員の同意というものが必要になります。 名義変更にしても、預貯金にしても、同様になります。 一応、参考URLを挙げておきますが、ネット上にはいろいろ情報があるので、 まずはあれこれ検索し、研究した上で、今後のことを検討されるとよいかと思います。

参考URL:
http://www.takayanagi-office.com/souzoku/

関連するQ&A

  • 相続放棄予定、していいことわるいこと

    父が亡くなりました、相続放棄をする予定です。 個人事業主の父でしたので、以下のとおり進めようとしていますが、 相続放棄と並行して行う場合していいこと悪いことは どのように分類されますでしょうか。 下に行くほど、ダメかも・・と思うことです。 ・生命保険の受給(母が受給対象者) ・個人事業主の廃業届(跡継ぎなし) ・父の準確定申告 ・賃貸マンションの名義変更(父→母へ) ・ライフラインの名義変更(父→母へ) ・父の預貯金口座の解約 ・車の名義変更(父→母へ) ・父の預貯金の引き出し(病院への支払のため) 父の口座へかなりの額が入っていますが、それよりも多い借金が あるために相続放棄を考えています。 預貯金も放棄してしまうと、母個人の財産は生保のみとなってしまうのですが、 仕方のないことなのでしょうか。

  • 遺産相続について。

    遺産相続について。 先日、父が亡くなりました。父には、土地・建物と貯金があります。3、4年ほど前からボケがはじまり、長男夫婦と次男夫婦が、時折面倒をみていました。(長男、次男、長女、次女の兄弟です) 葬式は、長男が取り仕切って行いました。(葬式代は父の財産から出しており、明細はまだ明らかにされていません)で、財産を分け合いたいのですが、兄弟それぞれに不審な点があります。 ☆ボケが始まる直前に確保した父の手帳には、「1500万、300万、200万がそれぞれ別の口座にある」と書かれているのですが、財産の話し合いの場では1500万の行方がわからない(生前に解約されている)のです。 ☆父が持っていた骨董品と宝石が、生前にいつの間にかなくなっています。 ☆父の実印が、たびたび無くなり、数日後に戻してある。 長男・・・「家は、長男に託す・・・と父が口約束していた」と主張。 次男・・・父が都会に立てていた家(土地ではない)の権利を、かなり昔に譲られている。 長女・・・おそらく、骨董と宝石類を生前に持ち帰ったと思われる。 次女・・・おそらく、父の実印を持ち出しては戻している犯人。 以上の状況です。1500マンは、たぶん長男か次男が、生前に解約していると思われますが、二人とも「知らない」と言い張ります。長女に宝石のことを聞いても「あれはもとから、私が実家の母に貸してたものなの!」といいます。 この場合、1500万と、骨董・宝石類は諦めるしかないのでしょうか?口座を調べることなどは可能ですか?(たぶん、引き出した人を見つけても、「父に譲られた」と言い逃れされそうですが) あと、父の死後に実印を持ち出す・・・というのは、なにかそれによって、重要な手続きが勝手にされるものでしょうか?(死亡した人の実印は効力がないと思うのですが・・・) 相続・法律に詳しい方、教えてください!!

  • 遺産相続

    伯母(母の姉)夫婦には子供がないため遺産相続することになりました。 私の母は二年前になくなり、伯母は五年前になくなりました。 叔母名義の預貯金があり、伯母の姉妹と、甥、姪が相続人です。 ただ、伯父(十年前に死亡)名義の土地、家屋があります。 伯父側の相続人は伯母名義の預貯金にも権利があると主張してきました。 伯父がなくなったときあった貯金がなくなってるからだと言います。 ただ、その時伯父の弟が生きていて、その弟家族と伯母は同居していました。だから、預貯金はその時にわけられたのではないかと推測できるのですが。 伯母の名義の預貯金全部は伯父の財産だと主張します。 伯母は専業主婦だから収入がないから、と言います。 土地、家屋は伯母が4/3で伯父側の兄弟が1/4となっています。 伯母名義の預貯金までその分配で分けなければならないのか納得がいきません。

  • 父の遺産を放棄しなさいと言われました

    1週間前に、父が亡くなりました。 母と姉が相談していたのか、父の生前より、母は全ての預貯金を母名義に変えてしまってあったようでした。 残るものは、不動産(家土地)のみ父名義になっていたようです。 そして、姉に 「私は遺産放棄するから、あなたもしなさい」 とだけ言われ、実印、印鑑証明、戸籍抄本などの書類を提出しなさいと言われました。 それは、全て母が相続するためのもののようです。 父の生前、父は私に 「ちゃんとこの先困らないように残してあるから、心配しないように」 と言っていました。 私は遺産が欲しくて、この相談をしているのではありません。 相談ひとつなしに、父の闘病中に全てが母名義になっていたことと、それに姉が関与していたこと。 そして、母と姉が突然、私に遺産相続の放棄を強要してきたことが許せないのです。 母は1人で生活ができなくなれば、姉の住んでいる近くのホームに入り、その時には邪魔になるであろう飼い犬のみを、私にお願いするつもりのようです。 私は、そのような書類等を渡されても無視をすればいいのでしょうか。 父の生前に名義変更した預貯金に対して、この先、母は罪に問われないのでしょうか。 因みに、父は10年ほど前よりアルツハイマーになり、その後、去年発症した大腸癌が元で亡くなりました。 父の知らないところで、預貯金等の名義変更をしていたようです。 父の死からまだ日も経っていないのに、遺産に関して、はじめて聞かされる事ばかりで戸惑っています。 私はどうすれば良いのか、誰に相談すれば良いのかも解りません。 ただ、勝手に色々な事がとりおこなわれていた事に憤りさえ感じます。 全ては父の長年務めあげた退職金や年金を元にした預貯金であるはずなのにと思うからです。 勝手な母と姉が許せません。

  • 遺産相続に関連すること

    宜しくお願いします。 父が亡くなり遺言書はありません。 遺産相続開始前(約8ヶ月前)、父名義の預貯金2千万円を解約。 母名義の口座に移動、一部を自宅金庫で保管して治療費や葬儀の支払いに充てたようです。 遺産相続開始後は、凍結口座に1200万円が残っていて、現在、分割協議中です。 遺産分割協議書には、金融遺産として凍結口座の1200万だけを記載していて、 母は解約・引き出した2千万は遺産とは認めず、自分のものとしています。 両親の結婚生活55年間の収入は、父の給与等と退職後の年金で、母個人の財産は皆無とも言える状態です。 父と二人で貯めてきたものだから、という母の言い分もよく解るのですが、父からの贈与の書類も何もありません。 遺産分割協議書に記載しない場合、2千万は遺産相続ではなく生前贈与だから贈与税がかかり、 協議書に記載すれば遺産として無税になると話しているのですが、自分のものだから遺産でもないし 贈与でもないと聞き入れない上に、来年の所得申告に加えなければ、自分が得た2千万はバレないと思っています。 正しく理解させるには、どのように説明すればいいのでしょうか。 宜しくお願いいたします。

  • 遺産相続で悩んでいます

    先ほどまで法律カテゴリで質問させていただいたのですが、法律とは違う問題でしたので改めて質問することにしました。 父は生前より財産すべてを孫(兄の子)に渡すと言っており、遺言にも書いていたのでその通り兄がとりあえず相続する形になりました。家も土地も所有していた新築のアパート3棟も(おそらくこれだけ合わせて2億以上)...はっきりした事は分からないのですが預貯金に関しては母と分けたみたいで、若くしての突然の死だった事もあり、弟、妹(私)には十分してやったからと遺言には書いてあったけど、書いた本人もまさかこんなに早く死ぬはずではなく書いたものだからと、母は受け取った中から何度かに分けて私たちに渡すと言っておりました。私は父が残してくれた私名義の口座を受け取りました。 その母が2年もしない内に病気で亡くなり、遺言は書いていなかったので、平等にして欲しいと訴えました。しかし、母が持っている大半の財産は父からの相続のもので、父は孫に全部渡すと言っていた。大体あの人は何もしてこなかったじゃないと祖母と兄に言われ、言うことを聞かないなら縁を切ると言われました。私は、母が毎日家族のために家事すべてをし、働きにも出ていたし、長男の嫁として本家に入り、母の苦労を思うと涙が止まらなかったです。母はその対価として受け取ったものだと思うのです。 ちなみに兄は余命数ヶ月の母に弟の名義を自分に変更してくれと言うような人です。 母の預貯金は母のものなので、いくらでも法的な手続きをすれば平等に分ける事はできるのですが、そうすると、父の意思に反しますか?私がしようとしている事は道義に外れたことなのでしょうか?皆さんのご意見をお聞きできたらありがたいです。

  • 遺産相続

    父は生前より財産すべてを孫(兄の子)に渡すと言っており、遺言にも書いていたのでその通り兄がとりあえず相続する形になりました。家も土地も所有していた新築のアパート3棟も(おそらくこれだけ合わせて2億以上)...はっきりした事は分からないのですが預貯金に関しては母と分けたみたいで、若くしての突然の死だった事もあり、弟、妹(私)には十分してやったからと遺言には書いてあったけど、書いた本人もまさかこんなに早く死ぬはずではなく書いたものだからと、母は受け取った中から何度かに分けて私たちに渡すと言っておりました。私は父が残してくれた私名義の口座を受け取りました。 その母が2年もしない内に病気で亡くなり、遺言は書いていなかったので、平等にして欲しいと訴えました。しかし、母が持っている大半の財産は父からの相続のもので、父は孫に全部渡すと言っていた。大体あの人は何もしてこなかったじゃないと祖母と兄に言われ、言うことを聞かないなら縁を切ると言われました。私は、母が毎日家族のために家事すべてをし、働きにも出ていたし、長男の嫁として本家に入り、母の苦労を思うと涙が止まらなかったです。母はその対価として受け取ったものだと思うのです。私の中では、こんな祖母、兄とはこちらから縁を切る覚悟でいます。 ちなみに兄は余命数ヶ月の母に弟の名義を自分に変更してくれと言うような人です。 母の預貯金は母のものなので、いくらでも法的な手続きをすれば平等に分ける事はできるのですが、そうすると、父の意思に反しますか?私がしようとしている事は道理に外れたことなのでしょうか?皆さんのご意見をお聞きできたらありがたいです。

  • 遺産相続

    遺産の相続についてですが、 遺産は、預貯金で1100万ほど、土地の価値が1500万ほどあります。 わたくしと妹は東京にいますが、母と姉が(遠方)実家にいます。 母から銀行からの書類を送るから記入して送り返せと電話がありましたが、母が、預貯金をおろし、すべて使い込まないか不安です。 そういうことも可能ですよね?土地の権利も自分で父から母の名義に移せますよね? とにかく、お金はあるだけすぐに使ってしまう人ですので、どちらかというと、大金はもたせたくないですが、まあ自分の取り分をどう使おうと関係ないといえば関係ない。しかしながら、私らの取り分まで勝手に使われたらどうしようかと思います。 もし、必要書類が揃い、銀行からお金をおろし勝手に使われた場合、こちらは裁判でもおこして法定分割をしてもらうしかないのでしょうか?またその場合、法定費用はどのくらいなのでしょうか? また土地は複数人で、相続(登記簿に所得した面積と名前を記入は可能なのでしょうか?)できるものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 遺産相続

    教えてください! 現在父親70歳まだまだ元気ですが、兄弟が二人いますが二人とも家を継ぎません、父、母共に現在の土地、家を売って老人ホームへ入ると言っています。その場合私たち兄弟が、父親の財産を相続する権利があると思うのですが、父、母が生前に老人ホームに入るため自分たちの財産を売ると言う行為を私たちの許可なしに勝手に出来るのでしょうか?私は出来ると思うのですが、父が相続人の許可なしでは出来ないから、二人とも財産放棄をしてくれと言いますが、父母が生きているうちに自分たちの財産をどう使おうが自由だと思いますが、法律的にはどうなんでしょうか?

  • 遺産相続について

    昨今にしては珍しく父が主体的に生前で遺産相続の割合について話を持ち掛けてきました。 相続対象は下記のとおりです。 ・子(私たち兄弟二人) ・母(再婚、血縁関係なし) 財産(概算) ・金銭的なもの:3割 ・不動産的なもの:7割(農地、アパート:ローンあり) 私は遠方に住んでいる 父の面倒は母が見ている ということもあり、私としては金銭的な財産をいくばくかもらえればよいと思っています。(血縁関係のない母に行った財産は私に来ないのは承知してます) ですが、父がラインだけでサクッと財産分与を決めようとしているので不安です。こういった財産分与はどのような書面でまとめるのが適切ですか?