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固定資産税

12月中に新居が完成し引っ越すことになりました。 そこで、平成18年12月中に住民票の移動をし、平成19年1月に登記をすることはできるのでしょうか?、その場合、固定資産税は何年度から発生するのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>12月中に新居が完成し引っ越すことになりました。 ということであれば、 >平成18年12月中に住民票の移動をし、平成19年1月に登記をすることはできるのでしょうか?、 もちろん出来ます。 >その場合、固定資産税は何年度から発生するのでしょうか? 表示登記が年内に完了していれば(引渡までには通常登記申請されています)、平成19年から課税されます。 表示登記が年内に出来なければ(めったにそういうことはありませんが)、平成20年から課税されます。 保存登記や抵当権設定登記は今年中でも来年でもかまいませんし、固定資産税への影響もありません。 ちなみに新居完成と書いているところをみると戸建ではないかと思います。 戸建だとすると、よほど土地が安い地域でなければ、年内に表示登記申請を済ませたいところです。(でないと土地に対する固定資産税が更地課税となり通常の6倍になることもあります。ただ建替えの場合には特例を受けていれば問題ありませんが)

その他の回答 (1)

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

12月中に引越し=住民票移動ですね。 登記を翌年の1月に申請するのは差し支えないと思いますが、 その場合、登記の原因日付け(新築年月日)が、 12月中であれば、19年度から課税で、 1月中であれば、1月1日現在には存在しないので、20年度から課税ですね。 #1のかたが言われるように、住宅用地の課税の特例も重要です。

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