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義父からの住宅の生前贈与について
walkingdicの回答
>義父と私(義理の娘)の間でも、住宅の生前贈与は可能なのでしょうか? 出来ます。 >その際、弟(実の息子)の承諾は必要なのでしょうか? 不用です。 ただ問題は既に他の方が指摘されているように、基本的に贈与に対しては贈与税が課税されます。 この贈与税は110万/年までは非課税であるものの、ご質問のように不動産という大きなものですと非課税枠を 越えと思われますので、多額の贈与税の支払いが必要になります。 それを避ける手段として相続時清算課税制度というものがあり、2500万までは非課税、それ以上も通常の贈与税より低率な課税にする制度があります。しかしながらこの制度が適用出来るのは親子に限られるため、法律上の親子関係でなければなりません。 義父については実の親子ではないので、養子縁組により親子関係を築かなければこの制度の対象にはなりません。 義父と御質問者の間で同意するのであれば養子縁組の届けは単に届けを出すだけですから、簡単に役所にて出来ます。 もし既に養子縁組をされていた場合にはこの制度をそのまま適用できます。 ただし御質問者の姓は義父と同じになります。(ただしご質問者が既に婚姻していて配偶者の姓を名乗っている場合には姓の変更はありません)
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大変わかりやすい回答、ありがとうございます。 義父とは養子縁組していないので、多額の贈与税が発生しそうですね。 相続時清算課税制度が適用できるよう、養子縁組を検討してみたいと思います。 もう結婚して主人の苗字を名乗ってますので、姓については問題なさそうですね。 どうもありがとうございました。