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還付申告

還付申告というものを初めて知りました。いままでいくつかバイトしてきましたが、103万を越えたことはありません。手元にある源泉徴収票(短期アルバイト分)を見たら所得税が引かれていました。これを還付してもらえるということですよね。 しかし短期バイトでも緑色の紙(右上に世帯主・氏名・住所・生年月日・捺印)に記入したのですが、これを書いて会社に提出した場合は還付申告する必要がないと聞いたのですが本当でしょうか? でも去年の短期バイト先(勤務期間7月8月の2ヶ月)でも記入したのですが口座を見ても還付された形跡がありません。緑色の紙は還付に関係ないのでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

緑色の紙というのは、扶養控除等申告書の事と思いますが、これは毎月の源泉徴収について、月額表の甲欄で源泉徴収するためのもので、この提出があれば、月額87,000円未満であれば、源泉徴収税額は0円となり、その会社に年末まで在職していれば、年末調整を受けられる事となります。 この提出がない場合には、月額表の乙欄により源泉徴収しなければならなくなりますので、例え少額であったとしても、最低でも6%の源泉徴収をされるべき事となります。 ですから、バイト先に年末まで在職していれば、そこで年末調整してもらえますので還付されるものと思いますが、そうでない場合は、還付はされませんので、そのまま引かれたまま、という事になります。 (還付済みの場合は、源泉徴収票の「源泉徴収税額」欄の金額も0円となっているはずです) もしも年間103万円以下であれば、所得税は0円となりますので、源泉徴収された所得税がある場合には、確定申告されれば全額が還付されます。 当初から確定申告していない場合は、還付のための確定申告は5年間可能ですから、過年度分も申告できる事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2035.htm 確定申告の際には、その年中の全ての源泉徴収票が必要となります。 それ以外では、認め印と還付口座の預金通帳が必要となります。 (税務署では、いつでも随時受け付けています)

yasu_005
質問者

お礼

年末まで在籍していなければ年末調整されていないのですね。詳しく教えていただきありがとうございました。早速市役所に行ってきます。

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