- 締切済み
健康保険証の盗難で、始末書を書いて減給されました
「就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。」(労基法第91条) 娘が財布ごと健康保険証の盗難にあい、再発行するのに始末書を提出するように言われて提出したところ、月給の5%を減給されました。「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え・・・・」の部分に抵触しませんか?会社の法務担当者に聞いたところ「総額の10分の1を超えていないから問題ない」と一蹴されました。 転職して間もない会社のため、あまり強く抗議もできないでいます。 そもそも、健康保険証の盗難で減給されること自体が、会社の懲罰権の乱用じゃないでしょうか?(本人および娘に過失があったわけでもないのに) 労働基準監督署に持ち込もうかとも思っていますが、その前に識者の方のご見解をお聞かせください。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
お礼
S-Watさん、回答いただきありがとうございます。 >保険証の盗難により減給とはすごい会社ですね 私もビックリでした。 仮に「健康保険証の紛失は減給」って就業規則に書いてあったら、受け入れざるを得ないのでしょうか? 法律上は雇用側で懲罰条件を設定できるようなので、違法性は低いようなきもしますが、そんなことで減給5%はやりすぎじゃないの?って感じなのですが・・・。 就業規則は入社のときに見せてもらいましたが、おまり記憶にありませんので、再度見せてもらうようにします。 労働組合もありませんので、個人闘争もしたくないし、労働基準監督署に聞いて、問題があるようなら会社に言ってみるかな?と思っています。