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年末調整の配偶者控除

mii-japanの回答

  • mii-japan
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回答No.2

収入は給与の支給総額ですね 給与の支給総額ならば、今年1月から12月に支払われる分が103万未満ならば、夫は配偶者控除を受けられます 平成18年の控除申告書(昨年提出した分)は返却されませんでしたか 平成18年分が控除になるかを確認して控除にならないほどの収入があった場合控除対象配偶者を抹消して再提出します(配偶者控除対象で変更無ければそのまま、子供が生まれた場合、その子を追加して、質問のケースの場合収入総額が103万未満であれば修正無しで) で平成19年分ですが、あくまで、来年分の予想の収入の種別と金額を書きます アルバイトであれば 給与所得で 予想支給総額を書きます、控除など考慮せず支給総額です これは来年の月々の所得税の源泉徴収額を計算するために使用されます そして来年12月の給与で先に説明した来年分の扶養控除申告と保険料等の控除申告書から所得税額を確定します そして、源泉徴収済みの所得税と精算します つまり、少しくらい間違えていても年末調整の際の申告書を適切に記載すれば、精算されますから問題はありません それでも間違えた場合、確定申告で修正します と言うことで、平成19年分の扶養控除申告書の収入見込みは、現時点で予想される給与の支給総額を書いてください

lalamaf
質問者

お礼

え~と・・・ つまりは0円でOKって事ですよね? (^▽^;)

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