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特定調停で決定した内容を・・・

友人のことでの相談で恐縮ですが、皆様のお知恵を借りられれば幸いです。 友人が消費者金融数社からの借り入れ(兄弟への名義貸し)で、支払い困難に陥り、特定調停を申し立て各社への毎月の支払い金額が決まりました。 その後、1年間約定通りの支払いをしてきましたが、配偶者の勤務先の賃金カット、自らの勤務先の賃金カットなどの理由から約定通りの支払いができなくなり、期限の利益を喪失した状態になっています。 そこで、各金融会社に「6ヶ月の期間だけ、支払い金額を減額してほしい」とのお願いをしましたところ、1社を除きそのお願いを聞き入れてくれました。 その1社は絶対に聞き入れてくれませんでしたが、友人は約定支払い金額の半分の金額しか都合ができず、不足を承知で振り込み支払いました。 友人は精神的にも疲れ果てていますが、破産をせずに何とか債務を完済しようとしています。(名義貸しの責任を取っています) そこで以下にご質問します。 (1)その1社は「裁判所を通して話し合い決定した金額なんだから、変更するなら再度裁判所を通して調停を申し立てろ」といいましたが、1度終結した調停で、再度調停はできないと思うのですが、如何なのでしょうか? (2)友人は弁護士を選任する金銭的な余裕はありませんので、知人(弁護士ではありません)に支払いに関する交渉を委任したいようですが金融会社がそれを受け入れない場合、代理人と話しをさせる方法はないのでしょうか? (3)金額不足を承知で振込み、それを金融会社が受け取っている場合でも、再度期限の利益を与えたことにはならないのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

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  • rokosuke
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回答No.3

ロコスケです。 再度の調停は可能です。 原因を証明する書類などが必要です。 会社の給与明細でも可能ですが . . . その方が説得力がありますし具体的な金額を決め易いです。 代理人は付添として夫婦であれば、相手も認めてくれるでしょう。 それ以外は弁護士でない限り相手が認める訳ありません。 一か月以上、滞納した時点で期限の利益は喪失してます。 ただ、相手が強制執行を見合わせているだけです。 一社が執行すれば全業者の期限の利益を喪失します。 早く行動してくださいね。

rainbow07
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 御礼が遅くなりました。 おっしゃるとおり、他の債権者への期限の利益を失ってしまっては遅いので、早急に対応することにしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • getz
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回答No.2

1条件が変わった場合,再度の申し立てが可能とされています。前回の申立てした裁判所にご相談に行ってください。 2原則として非弁護士は法律的交渉を行うことはできませんが,実際には行われています。ただ,相手がそれを受け入れない場合はできないと考えられます。 3一部の入金として理解していれば期限の利益を与えたものと解釈するのは困難でしょうね。ただ,入金されている額は当然支払いに充てられるものですから(基本的には損害金が発生していると思いますので,損害金に優先的に充当されますが),振込証明書等は大切に保管するようお伝えください。 もし,全債権者に支払いが困難で,破産を考えない場合,個人再生というものもあります。この場合は弁護士さんにお願いするのが良いと思いますが,裁判所でも手続きを教えてくれるので,一度訪ねてみてはいかがですか(地方裁判所になります)。他の債権者になぜ再生の申し立てをするのかと言われたら「○○という一社が減額に応じないから」という説明も付きますし‥

rainbow07
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 御礼が遅くなりました。 友人とも話をしまして、再度裁判所へ調停の申し立てをしてみることになりました。 ありがとうございました。

  • toruchan
  • ベストアンサー率30% (402/1320)
回答No.1

(1)もしかしたら、再度調停をしてもらえるかもしれません。 申し立てた裁判所へ相談してみたください。 (2)裁判所での一般論ですが、代理人許可は基本的には友人には降りないようです。(父母・配偶者・子ぐらいなら降りるのですが) 非常に難しいとは思います。ただし、同席ぐらいはできるかもしれません。 あと、気をつけなければならないのは、非弁行為に触れないように、細心の注意は必要です。 (3)ならない可能性は高いですね。例えば、そのまま給与を差し押さえる・・・というのが認められる可能性が高いです。 それが、将来支払いが「追いついた」際には再度期限の利益を与える扱いをする事もあるとは思います。 (ただし、業者も手間がかかりますので、採算度外視ぐらいの気持ちがなければやらないのが通常です。採算度外視でもやる会社はやりますが。)

rainbow07
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 少々補足させていただきます。 (1)についてはもし再度調停ができるのであれば、友人は救われると思います。 (2)の代理人についてですが、この場合の代理人とは裁判所外での金融会社との「6ヶ月の期間だけの支払い金額の減額交渉」に限られます。 もし、裁判所で再度調停の話ができるのであれば、当然当事者のみでの調停となり、知人は代理人になる必要はありません。 でも、もし知人が調停の席で友人に付き添うことができれば、力強いと思います。 その知人というのは、友人が兄弟の名義貸しをしてしまった際の顛末を良く知っているので(友人が騙された)あくまで友人を助けようとしているので、当然報酬などは発生しませんし、受け取りません。 調停で決められた内容を、理由は如何あれ変更しようというのは、友人の一方的な都合ですが、そんな状況下でも最低限度の誠意として支払いをしようという友人に子供の前であろうが、いやがらせともとれるような取立てをする金融会社も・・・まあ、債権者として当然の権利を行使しているのでしょうが・・・。