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示談書に示談金を受け取る前に判子を押していいのでしょうか?

交通事故でないのですが、事故にあい相手側と交渉して、 示談することとなりました。 昨日電話があり、今日示談書に判子を押して欲しい。 お金は後で振り込むからといわれました。 私は示談書に判を押したら全て終わりだと思っていたのです。 相手が入金してくれない可能性もあるので、 入金を確認してから示談書に判を押したいのですが、 示談書に判を押さないと入金できないと言われました。 普通はどちらが先なのでしょうか? 示談書に判を押したら、示談金をもらえないままになってしまいそうで 不安です。 相手側に伝えると、信用してもらうしかないとしか言ってくれません。 どうしたらいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.1

示談書を交わすようなことが普通じゃないので「普通はどちらが先」かはわかりません。 「〇〇円を支払う」といった示談の条件が書いてあるだけだったら、署名押印しても問題ありません。 示談の合意を証する書類と受領書は別です。 しかし示談書に「示談金〇〇円を受け取った。」といった示談金授受の完了を示すような文言があったら、署名押印しない方がいいかもしれません。 「判を押さないと入金できない」っていう相手の事情はこちらには関係の無いことでしょうから、「入金したら判を押すことを信用してくれるしかない」と言って先に入金してもらっていいんじゃないでしょうか。 ぼくだったら、示談書に示談金授受の完了を表す文言があったら、そこを修正してもらいます。「〇月〇日までに下記の銀行口座への振込みによって支払う」みたいな文言に。

tamame
質問者

お礼

いま、示談書のやり取りをおえました。 みなさんのアドバイスとても参考になりました。 結局、示談書に追記という形でいついつまでに振込み、 振込みをもって、示談が成立するとなりました。 ありがとうございました。 回答の早い順位にありがとうポイントを付けさせていただきます。

その他の回答 (3)

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

示談書というのは当事者双方の合意文書です。その内容には拘束力があり、例えば今回件に関しては相手側に支払いの義務が生じるわけです。払ってもらえないなら司法の力を借りられるということになります。示談書への記載内容次第ですが、一般的な流れから行くと「双方で合意→示談書作成→示談内容の履行」となります。 >示談書に判を押したら、示談金をもらえないままになってしまいそうで不安です。相手側に伝えると、信用してもらうしかないとしか言ってくれません。  質問者さんの希望通りにした場合、相手側には「送金はしたが判がもらえない」といったリスクがあります。信用してもらうしか…というのはお互い様です。 どうしても…というなら示談書を公的文書にすることや、第三者・保証人などを間に入れることなどが考えられます。

noname#203303
noname#203303
回答No.3

状況がよく分のですが、要は、「法的拘束力を持った示談書」にした方が良いということです。 通常、金銭貸借や支払いについて書くときには、 「甲は乙に、○月○日までにいくら払う。もしそれを守らない時には..」 という書き方をします。 大抵の場合、その後ろに「期限の利益を喪失し、云々..」と続けます。 この「期限の利益」というのは、「支払い予定日まで待ってもらう権利」と言えばわかりやすいと思います。 その「待ってもらう権利」を喪失するわけですから、「即座に残金全額払え」ということになります。 ただ、普通の文書では、差し押さえなどに動くことができませんので、公正証書の形にして、万一の時の取りっぱぐれが無いようにされるのが良いだろうと思います。

tamame
質問者

お礼

いま、示談書のやり取りをおえました。 みなさんのアドバイスとても参考になりました。 結局、示談書に追記という形でいついつまでに振込み、 振込みをもって、示談が成立するとなりました。 ありがとうございました。 回答の早い順位にありがとうポイントを付けさせていただきます。 専門家の方のアドバイスとても参考になりました。 相手の対応が今まで普通でなかったため、心配してました。 ありがとうございました。

回答No.2

詳細が分かりませんが、示談書は一般に、相互の合意として、トラブルの内容を確認しあい、その解決のための具体的な内容や、それ以降新たに生じた問題の取扱い等について確定するためのものです。 ですから、示談書に判子を押すという意味は、一般には 「示談書に書かれた内容に合意をした」 という意味であって、示談金を受領した…という意味には取られないものと推測されます。 相手が会社であったりすると、やはり、経理上も既に一定の合意が得られていることが支払いの前提になったりすることは現実には有り得ます。 「どうしても嫌っ…」 となると、経理の人立会いのもと、示談書の作成と支払いを同時にやるしかなくなってしまいます。。。

tamame
質問者

お礼

いま、示談書のやり取りをおえました。 みなさんのアドバイスとても参考になりました。 結局、示談書に追記という形でいついつまでに振込み、 振込みをもって、示談が成立するとなりました。 ありがとうございました。 回答の早い順位にありがとうポイントを付けさせていただきます。

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