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検察庁、裁判所は会社に連絡等は

先日万引き等で捕まってしまいまして 警察での基本的な取り調べは終わり、今は上の人がチェックしている状況です 今は職場には連絡はされていませんが、軽微なものであれば その後も職場には連絡はいかないのでしょうか? 検察庁や裁判所も連絡はしないのでしょうか? (例えば万引きしました、とか本当に本人がそこで働いているか、とか…) 自業自得ですが、職場の人にはやはり知られたくなくて… どうかお願い致します

みんなの回答

  • getz
  • ベストアンサー率18% (48/266)
回答No.2

裁判所は捜査機関ではありませんから,積極的に連絡するということはありません。警察,検察庁が捜査に必要と認めれば照会などをする可能性はあります。 また,現在のところ勾留されていないようですが,今後逮捕→勾留されないという保証はなく,また,裁判の結果実刑になれば当然職場に知られてしまうでしょう。 また,執行猶予となっても,保護観察がつけば保護観察所,保護士と定期的な連絡,面接がありますので,会社に知れる可能性があります。 #1も回答していますが,万引きは「軽微」ではありません。本来の軽微な犯罪は軽犯罪法違反くらいです。刑法が改正され,窃盗罪にも罰金刑が加わりましたが,これは,軽微だからではなく,他の罪(たとえば傷害罪など)とのバランスを取るためと言われています。 質問者さんが何を根拠に窃盗が軽微だと考えているかわかりませんが,そのように考えていること自体が問題で,職場に知られたくないというのは虫が良すぎると思います。盗まれた側の損失を考えたことがありますか?はっきり言って身勝手です。

noname#22067
noname#22067
回答No.1

連絡の有る無しについては、捜査過程や前科によって変わるのではないですかね。 ところで万引きが「軽微」な犯罪である時代は終わりました。 前かられっきとした「窃盗」であるということは言われてはいましたが、法改正により以前より簡単に罰金刑を課することが出来るようになり、千円の万引きで30万円の罰金刑という判例もあります。 店側としても当然万引きは根絶したいので、これを機に以前よりも簡単に警察に引き渡しています。 反省はされていると思いますが…

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