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新生銀行の定期預金に債券購入が必要なのはなぜ?
新生銀行に定期預金の条件について問い合わせたら「債券(リッチョー等)を購入してもらうことが必要」と言われました。 理由を聞くと「もともと長期信用銀行だったから」というのですが、よくわかりません。 なぜ、長銀だと、そういう条件になるのでしょうか? また、なぜ、別の銀行になったのに、その条件がそのまま付いてくるのでしょうか?
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No.2で回答したものですが、補足です。 新生銀行のサイトには記載されていませんでしたが、同じ立場のあおぞら銀行のサイト(以下、一番下の方)には『長期信託銀行法により』と明記されていました。 http://www.aozorabank.co.jp/main/kojin/shohin/tametai_fuyashitai/aozora_direct/index.html 尚、みずほ銀行(旧 日本興業銀行)は、存続会社が日本興業銀行ではないので普通銀行で経過措置として債券による資金調達も認められているということですので、新生銀行やあおぞら銀行とは異なります。 また、東京三菱銀行(旧東京銀行)、農林中央金庫、商工中央金庫は、長期信用銀行法とは異なる別の法律で規制されています。 預貯金業務以外の取引(長期信用銀行法第6条) 1.設備資金又は長期運転資金に関する貸付け、手形の割引、債務の保証又は手形の引受け 2.国債、地方債、社債その他の債券、株式又は出資証券の応募その他の方法による取得(社債その他の債券(政府が元本の償還及び利息の支払について保証しているものを除く。)、株式又は出資証券にあつては、売出しの目的をもつてする取得を除く。) 3.【預金業務なので省略】 4.為替取引 5.地方債又は社債その他の債券の募集又は管理の受託 リッチョーを購入しなくとも上記3以外の取引を行っているならば、預金預け入れの法律要件を満たしておりますので、リッチョー購入の必要はありません。もし、これら他の取引があるにも関わらず、預金受入を拒否した場合は『抱き合わせ商法』との批判されるべきものだと思います(問題が大きくなるので、拒否しないと思います。拒否されれば、銀行協会や金融庁に通報すれば改善される種のものだと思います)。 上記の前提は、日本長期信用銀行が長期信用銀行法に関わる免許を持っており、その継承銀行である新生銀行は当然、長期信用銀行法に関わる免許しか所持していないということに基づいています。私の知らないうちに新生銀行が普通銀行に転換していた場合には事情が異なる可能性があります。検索いたしましたが、新生銀行が普通銀行であるという事実は確認できておりません。
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- kobecco
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ご質問を拝見しましたが、新生銀行が本当に、「もともと長期信用銀行だったから」と説明したのですか? もし本当なら、「新生銀行もよほどの人材難」なのか、「あなたという顧客を完全にナメてかかっている」のか、いずれかです。 「長期信用銀行であったこと」と、「債券購入が必要であること」とは、全く関係ありません。 でも、多くの人がいわば「だまされて」債券を購入している(買わされている)のでしょうね。 これだけでは、あなたの疑問に答えていることになりませんので、順次説明します。 ● 長期信用銀行と債券発行について 新生銀行が、元・日本長期信用銀行であったことはご存知のとおりです。 銀行は貸出資金を集めるために、一般顧客から預金を集めるのが普通ですが、資金集めの手段として、預金以外に債券発行が認められている(特殊な)銀行がいくつかありました。次のような銀行です。 日本興業銀行(→みずほ銀行)・日本長期信用銀行(→新生銀行)・日本債券信用銀行(→あおぞら銀行)・東京銀行(→東京三菱銀行)・農林中央金庫・商工組合中央金庫(農林中金と商工中金は現在も同じ) これらを引継いだ銀行は、債券発行の「権利」も引継いでいますので、ご質問にある新生銀行は(資金調達の手段として)債券を発行できるのです。 ● 定期預金と債券購入について これは冒頭にも書きましたように、まったく必然性がありません。いわば、新生銀行の「抱き合わせ商法」であって、本来なら公正取引委員会から警告を受けてもおかしくない性質のものです。 一般顧客は、そんなことは知りませんから、預金の金利を高くしてあるので、債券も買ってくれと言っているのだと思っています。 ● このような「抱き合わせ商法」が摘発されない理由 これが不思議なところです。どうして、新生銀行に対しては、日本の金融当局はこんな商法を黙認しているのでしょう。 それは、政府が新生銀行に対して「負い目」があるからです。 新生銀行は、「日本の銀行という仮面」をかぶったアメリカの銀行です。(株主はアメリカの投資会社です) この投資会社は、破綻した日本長期信用銀行を買い取るにあたって、(当然のことですが)銀行の中身を十分に審査する必要があると主張していました。ところが、とにかく早急に受け皿を確定したい日本政府は、「中身に問題があった場合は、政府が補償する」という内容の「お墨付き」を付けて買い取ってもらったという経緯があります。 記憶に新しいところでは、倒産した「そごう」に対する新生銀行の貸付金を、全額政府が買取りました。いわば、政府が税金で、新生銀行の「損失補てん」をしたのです。 これは、国会でも取り上げられて問題になりましたが、筋みちが通っているのは、新生銀行のほうで、悪いのは「損失補償」を約束した日本政府です。 そごうの件は、それで済みましたが、さすがに新生銀行も国民感情を考慮せざるを得ないと判断したのか、その後の「損失補てん」要求は、差し控えています。(本来なら、買い取ったときの条件どおり「損失補てん」を政府に要求すべきです。そして、日本の血税がアメリカに吸い取られることになるはずです。でも、新生銀行としても、そこまではできなかったのでしょう。) つまり、日本政府自身が、日本国民の血税をアメリカの吸血鬼に吸わせる約束をしてしまったものですから、あまり強い態度には出られないのです。 あなたが予想もしなかったような内容の回答になったと思いますが、こんな現実がひそんでいたのです。
お礼
買取企業と国の間の裏事情には驚きました。専門家でないと分からない情報、ありがとうございました。 新生銀行は、高金利のほかにもネット振込手数料無料など、便利なサービスを行っているようので利用したいところのですが… 電話対応やHPでの情報不足など、なんとなく不安を感じてしまいました。
- yohsshi
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新生銀行は普通銀行ではなく、長期信用銀行です。このため、普通銀行が則る銀行法と異なり(一部重複していますが)、長期信用銀行法に則らなければなりません(普通銀行を目指しているらしいですが)。 http://www.houko.com/00/01/S27/187.HTM (業務の範囲)第6条 長期信用銀行は、次に掲げる業務を営むことができる。 3.預金又は定期積金の受入れ(国若しくは地方公共団体又は貸付先、社債の管理の委託会社その他の取引先からの受入れに限る。) 上記の項目より、預金を受け入れる相手が、貸付先その他取引先に限定されるという条件があることになります。この為、金融債を保護預りしているという実績を持って『取引先』とするという法律上の要件になっているからだと推定します。 多分あっていると思いますが、上記の内容で正しいかどうか新生銀行の担当者に問い合わせることをお勧めいたします(「もともと長期信用銀行だったから」では余りに不親切だと思います)。
定期の金利をかなり優遇していますから、その条件として、債権を購入してもらい実績を上げたいということでしょう。 300万円以上 10年で1.03%。 ちなみに、郵便局の定額貯金の金利は10年で0.07%です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 なお、特別金利が適用される定期預金は500万円以上が条件のようです。
お礼
長期信用銀行は債券発行ができるほかは、普通銀行と同じと思っていたのですが、法律で定期預金の受入先に規定があったのですね。 本来は小口個人を相手にしない銀行ということなんでしょうね。 詳しく調べて下さって、ありがとうございました。 なお、HPを見直してみたら、 http://www.shinseibank.co.jp/docsdir/service/index.htm に、「長期信用銀行法により、定期預金は債券の総合口座をお持ちのお客様がご利用になれます。」 との記述がありました。債券の奥まったところに書いてもなぁ…という感じです。