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スカートの中の盗撮画像について

某○○といった肩書きを持った方々が、 スカートの中を巡って世間を騒がしておりましたが、 ある疑問が沸いてきました。 よくスカートの中を撮影した盗撮サイトがありますよね? (やらせかどうかも分からないいんですけど…) それを手に入れ、所有しているだけなら、 罪にはならないと分かりました。 そこで質問が2つあります。 質問1:もし仮に某○○の方たちが、自ら女性の スカートの中を盗撮し、所有してる事が警察にバレたとしたら、 それは、罪になるのでしょうか? (ただし、盗撮された女性は、顔も写っている。 しかし、調べようが無く、どこの誰だか分からない人とします。) 質問2:仮に某○○の方たちが、自分で撮影した画像を、 掲示板などのサイトに貼り付ける行為をした場合、 何という罪になるのでしょうか? (ただし、貼り付けた事で金銭などの利益を得る者は 誰もいないものとします) 自分でも調べたのですが、素人なので、 よく分からなくなってしまいました。 詳しい方、宜しくお願い致します。

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noname#160975
noname#160975
回答No.2

まず法律的に整理する必要があります。 スカートの中を盗撮することは以前は刑法でも軽犯罪法でも該当する刑罰がありませんでした。そこで各地方自治体に作ることが許されているその地方だけの法律、いわゆる条例で取り締まることにしたのです。 一般的には痴漢行為などと共に迷惑防止条例等の中に規制されています。 質問1の回答 これは親告罪ではありません。(少なくとも私の調べた複数の地方自治体ではこれを親告罪としている地方自治体はありませんでした。もし存在するならば、ご指摘ください。)つまり本人の同意がなくても第三者がそれを見て告訴することもできます。しかし被害者がいない、あるいは特定できないことには犯罪の立証ができないことも事実です。 この場合映像を所有しているということは、リアルタイムではありませんで、時間的に経過していると考えられますので現行犯にはなりませんし、被害者の特定も難しいでしょうから罪にはなりません。 ちょっと余談ではありますが、同様に痴漢についても1ヶ月前に痴漢したことで後日に捕まることはありません。痴漢も現行犯です。 質問2 先に述べたように所有することは罪ではありませんから、その所有していたものを掲示板に貼っても罪にはなりません。仮にこれらを販売したとしてもわいせつ図画にあたるともいえず、罪にもならないでしょう。

skygirls
質問者

お礼

返信ありがとうございます! 私の素朴な疑問に、わざわざお調べになって下さったのですか? 本当にありがとうございます。 迷惑防止条例は地方自治体が、独自に作ることができるなんて 知りませんでした。またひとつ勉強になりました。 どうりで某○○の方々は、わいせつ図画○○の罪などで再逮捕とか ないんですね。 痴漢の現行犯といえば、数年前、某バンドグループのひとりが路上痴漢 (強制わいせつ罪?強姦未遂?)で逮捕され、余罪を自供し再逮捕になりましたよね。 あれは、現行犯じゃないですが、被害届が出ていて、 尚且つ、余罪を自供した状況と一致したから、再逮捕なんですよね (よく考えたら、当たり前のことですね)

その他の回答 (1)

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.1

1. 痴漢は親告罪なため、画像所有だけで痴漢で告発することはほぼ不可能でしょう。本人が積極的にいつ・どこで・どんな人を撮影したのかを克明に自白したのなら被害者が見つかるかもしれませんが。 実際は殆ど現行犯逮捕で無い限りは痴漢は捕まえられませんので、余罪を追及したとしても、罪として完全に立証できないわけで。ただ実際の裁判になった際は、自分で撮影したと思われる画像があったらより悪質とみなされて通常よりも重い罪になる可能性もあると思います。 で画像所有そのものについては、児童ポルノ画像の所有に関しては厳しく取り締まられることになりそうですが、今現在ではまだ大丈夫? かもしれません。 2. 痴漢ではなく、わいせつ物公然陳列罪になると思います。金銭的授与は全く関係ありません。ただよっぽど目立つことをしない限りはそれだけで捕まることはないでしょう。極部の無修正画像とかで無い限りは。 しかし先に痴漢で捕まっているのなら、下着の画像でも立派に余罪として立証されるかと思います。

skygirls
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございます! そうですか、某○○の方々は、掲示板などに貼り付けなど している可能性も否定できないですもんね。 でもあれから、何もないという事は、某○○の方々は そこまではしてなさそうですね。

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