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以前の彼女に対して裁判します。(長文です)

以前の彼女に名義や金を貸しました。名義については、友達が勝手に人の名義で金借りて、そのお金の一部を私も使っちゃったからそれがバレて、その影響で名義が使えないとの事でしたので、今後の支払いは彼女がする事を何度も確認し、中古車と携帯電話の契約で名義を貸しました。支払い義務や金額等を記した誓約書は作ってあり、双方の自筆による署名と捺印がされてあります。彼女はどうもやましい事していたようで、私もとことん追求する性分なので、追及した際、ある時私の車にトラック(彼女は運転手)をぶつけ、破壊し、逃げました。当時私は免許取り消し中(スピード等)でした。彼女はそれを利用し、自分のウソを守る為、あえて警察を呼び、現場検証をしましたが、事故現場が公道では無かったという事もあり、私が責任問われる事はありませんでしたが、彼女は警察に私がトラックにぶつかってきた等と言い張りました。私は完全にサイドまで引いてある状態だったにも関わらず。彼女としては都合悪いやつは警察に売ってやれという感覚だったのだと思います。その車の損害についても示談書をつくり、彼女が私に10万払うとなっています。そのほかにも個人的な貸し金などがあり、上記に示した車代や携帯使用料等一切支払いがないですし、請求総額200万くらいになります。彼女が言うに、私が無免だったから支払義務は無いとか言っていますがそういうものなのでしょうか。過失というかは明らかな故意なのは明らかです。裁判にあたり、彼女のことを調べた所、過去にも同様に使い込みをやっていて、名義問題の本当の理由は自己破産だったようです。私のからの使い込みはその自己破産申請中~自己破産後のことです。もちろん私は免責対象になっていません。こういう事からも彼女の事は裁判上悪質だと判断されるでしょうか。この文章を読んで感じた事を遠慮なく返事下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.4

>彼女に対して請求するお金の項目としては、名義貸しした車の代金、どう理由の携帯電話使用料、事故の損害金、個人的な貸し金、私の会社に対していたずら電話をされた(事実無根にも関わらずストーカーを受けていると全く連絡も取っていない時期に言われた)事で生じた損害賠償と慰謝料の請求、などです。 これは請求の併合で一つにまとめて一つの訴訟で行うこともできるでしょうね。証明する要件が多く小額訴訟になじまない内容なので通常訴訟になるでしょう。 >この場合、彼女にはどういう部分を請求できるでしょうか。 因果関係がある部分についてとなりますね。どういう因果関係がというのは、細かく具体的にその論理を考えねばなりません。一般的な答えはないです。 >内容によって個別に裁判(少額訴訟含む)すべきか、まとめて行うのかどちらがいいのでしょうか。 まとめた方が早いし、心証形成の点では有利ではないかと思います。(ただし通常訴訟と小額訴訟など異なる訴訟方法をまとめることは出来ません) ところでご質問のような場合ですと訴訟を起こしても相手は無視するかもしれません。その場合にはもちろん判決は御質問者の主張どおりになると思いますけど、問題は当然相手は判決も無視するでしょう。 この時に具体的に取れる手段(強制執行できる財産等の所在など)がなければどうにもなりませんよ。 相手にお金がないのであればどうにもなりません。 あと刑事訴訟は別の話です。こちらはご質問者にはできません。検察官だけです。 だから刑事告訴はしてもよいかもしれませんが、検察官が不起訴処分と判断したらそれで終わりです。(一応不服審査請求は出来るけど簡単には覆りません) とりあえず弁護士に相談だけでもして下さい。相談する費用もないのであれば、訴訟も難しいと思いますよ。 (相談料は1時間1万円です。) ただ相手にお金がないのであれば相談するのも無駄かもしれませんが。。。。。

その他の回答 (3)

  • walkingdic
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回答No.3

>私が無免だったから支払義務は無いとか言っていますがそういうものなのでしょうか。 いえ、故意、過失を問わず人のものを壊したら弁済するのが決まりであり、御質問者の免許の有無も関係ありません。 >こういう事からも彼女の事は裁判上悪質だと判断されるでしょうか。 それはなんともいえません。ご質問者サイドの弁明しか聞いていないので。 >この文章を読んで感じた事を遠慮なく返事下さい。 裁判するつもりであれば、弁護士に相談して下さい。本人訴訟をするにしても、ご質問のように細かく色々あるようだと、方針を決める際の相談相手は必要ではないかと思います。

takemori
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。私も本当は弁護士さんにお願いしたいのですが、正直彼女に使い込まれ、頼める費用もありませんし、頑張って頼んだところで場合によっては私が単に損するだけ、払い損になる可能性もあります。その為、ひとまず本人訴訟で(相手も弁護士は立てないようです。っというより立てれないようです。費用面でもそうですし、前回の自己破産の際の弁護士費用もまだ払いきってないようですし。)、裁判の状況によって弁護士というのも考えています。なので裁判期間は長くなる可能性がありますが、それは構いません。彼女に対して請求するお金の項目としては、名義貸しした車の代金、どう理由の携帯電話使用料、事故の損害金、個人的な貸し金、私の会社に対していたずら電話をされた(事実無根にも関わらずストーカーを受けていると全く連絡も取っていない時期に言われた)事で生じた損害賠償と慰謝料の請求、などです。具体的に言えば、私は派遣社員なのですが、彼女は私と直接雇用関係の無い派遣先の企業に嫌がらせの電話をし、私はその影響でその現場から即日就業禁止(実質的解雇)されました。その影響で半月くらい収入が無く、その後も新しい現場で働いていますが、収入は42万円→20万になりました。この場合、彼女にはどういう部分を請求できるでしょうか。また、このように意味合いの違う複数の項目で裁判を行う場合、内容によって個別に裁判(少額訴訟含む)すべきか、まとめて行うのかどちらがいいのでしょうか。自身ありというのを見て心強いです。返事お待ちしています。

noname#62235
noname#62235
回答No.2

どうしたいのでしょうか? お金が返ってくればいいのですか? 相手を刑務所にぶち込みたいのですか? 民事訴訟を起こして、確定判決をもらいます。 強制執行をしてもらい、預金・給与を差し押さえます。 預金の差し押さえは、銀行・支店と相手の名義さえわかっていれば可能だと思います。 給与の差し押さえは、会社がわかれば可能です。会社を変えても、新しい会社を突き止めれば差し押さえできます。 ただし、差し押さえできるのは給与の30%程度と思われます。差し押さえの手続きは、毎月行う必要があります(全額回収には向きません。あくまで心理的なプレッシャーを与えるための物です)。手間さえいとわなければ、毎月でもどこの会社に移っても差し押さえ続けられます。 相手を刑務所にぶち込みたいということであれば、器物損壊・傷害未遂で告訴するのが良いのではないでしょうか。意図的にトラックで突っ込んでくる行為は、明らかに器物損壊ですし、傷害未遂です(事故ではありません)。

takemori
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。正直金の問題さえきちんとしてくれれば私も警察どうこうという事は言いません。相手の居住地の警察もやる気があるのか何なのか・・・私以外の被害者からも相談に行ったり、過去にも被害届出したいという依頼をしたようなのですが、動こうとしません。私も相談しましたが、警察そんな暇じゃないんだよと言われました。以前借金問題の話し合いで彼女の家で話し合いを持ったとき、彼女の父親から脅迫を受けました。その証拠のボイスレコーダーも警察に聞かせましたが、「録音取っているって事は逃げてないって事だよね。だから被害届なんてだせないよ」と言われました。部屋の一番奥で逃げれる状態ではないと訴えてもまともに取り合ってくれませんでした。彼女は私以外にも、自分の都合が悪くなると、警察にストーカーだとか好き勝手言っていたようです。おそらくそういう先入感も警察にあるのかと思いますが、完全に事実無根です。ですが、警察の人からも、警察に限らず誰だって普通は男よりは女のほうが弱いのだから女を守る方優先したりそっちを信用したりするのは当然だみたいな事を言われました。正直警察はあてになりません。話はそれましたが、私はお金が返ってくるならそれだけで十分です。参考になりました。手間は惜しません。今まで好き勝手やってきても「逃げ勝ち」で通ってきてしまった子なので、今回ばかりは民事でダメなら刑事でもと考えています。差押の件よく分かりました。早々のお返事ありがとうございました。

  • milky0204
  • ベストアンサー率25% (81/313)
回答No.1

まともな方ではないようなので、裁判起こしてもあまり意味はないかもしれません。。。 なぜかというと、まず裁判自体に出廷しない可能性が高いですよね。 そして判決が出て、彼女に裁判所から支払い命令が出たとしても、 無視する可能性が高いと思います。 あなたは、また裁判所に対して「支払いされていない」から「取り立ててくれ」という申し出をしないといけないですよね。 裁判所はそれに対して、「差し押さえ」をしてくれますが、 財産がなければ差し押さえも出来ません。 彼女名義の持ち家・車はありますか? きちんと会社勤めをしていますか? きちんとした社会人に対しては、差し押さえも有効ですが、 ここまでくると、財産の差し押さえも、給料の差し押さえもまず無理でしょうね。 訴訟起こしても時間もお金もかかる上、結局1円も取れないで終わる可能性が高いですよ。 貴金属やブランド品等は差し押さえの対象にはなりません。 家・車・給料・預金程度しか差し押さえは出来ません。 結局は「ない」人からは取れないのです。 普通の人から見たら彼女のやっていることは非常に悪質です。 でも民事裁判では、個人的な恨み・つらみはあまり関係ないんですよね~~。裁判なんて、ひたすら事務的にすすみますからね。 結局結論としては、「人にお金は貸さない」「車は貸さない」 いい勉強になったと思って諦めるのが一番近道 ということになっちゃうかな。。と思います。お気の毒だけど。

takemori
質問者

お礼

確かに自分でもバカだったなあと思っています。もちろん彼女に持ち家・車なんてありません。ですが会社勤めはしています。彼女は子供が二人いますし、親は年金暮らしだし、自己破産の際の弁護士費用(法律扶助協会をつかったようですが。)や彼女自身の未納の入院費等ありますし、周りは彼女の事見捨ててるので、働かないという事は親も許さないですし、自分の小遣い稼ぎにも働かないという事は無いと思われます。ただ、職場を変える可能性は当然ありえますが。刑事告訴も考えていますが、お返事のように、判決が出ても従わない事や過去にも同様の問題を起こしているというのは刑事告訴する上で何か影響はあるのでしょうか。相手がもし再婚し、名字を変えた場合は、「債権」というのはどうなるのでしょうか。継続されるのですか?強制執行かける場合、途中で相手が会社を変えた場合、こちらが新会社を突き止めたら、また引き続き強制執行かけることはできるのでしょうか。その場合、相手を不正免脱とはならないのでしょうか。預金と書いてありましたが、その場合、相手の口座番号まで把握していないと手続き出来ないのでしょうか。もしお分かりでしたらお返事下さい。ありがとうございました。

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