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養育費未払い!!強制執行について

私は子供と旦那の3人暮らしです。主人は9年前に調整離婚をし、公正証書も作っているようですが、養育費を初めの2年位しか払っていなかったようです。私と結婚したときには既に振込先もわからない状況でしたので気にはなりながらそのままでおりました。 しかし先日自宅に前妻の方より連絡があり今まで滞っていた分をすぐに支払うように言われました。 現在主人は体を壊し、収入という収入がありません。また個人事業主で、今は私の収入を基準に生活をしています。 そのような状況で養育費を支払う余裕はありませんが、お子様や前妻の方の生活を助けて生きたいと思い、私が少しづつでも支払いたいといいましたが、滞っていたものを払えとの一点張りです・・・。 うちは現在賃貸住宅に住んでおり、車などは私の名義になっており主人の財産などは一切ありません。そのような状況ですが、強制執行される場合どのようになるのでしょうか? 養育費未払い問題で悩んでいる方が多い中このような質問をして大変申し訳ないのですが、私にも守るべき子供がおり現在の状況を守らなければならないのです。どうかご質問に対して返答を頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

>強制執行される場合どのようになるのでしょうか? 強制執行しようにも差し押さえるものがなければどうにもなりません。 自営とのことですけど、仕事の道具とかはないのですか?それらは差押の対象になりえるでしょう。もちろん価値がないような代物だとだめですけど。 とりあえずご主人のもの以外は差押の対象外です。動産についてはご主人のものであるといえるものでなければ差し押さえにはならないので、通常は動産差押を掛けてくる可能性は低いといえますし、動産差押を掛けてもご主人のものだと判明付かないものは執行官も差し押さえられませんので、事実上何も差し押さえるものがなく終わるということになりますね。

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  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.2

養育費の強制執行の場合は給料所得者であれば給与の2分の1または、33万円を超える分まで差押えできます。 でも、ご主人は収入はほとんど無いんですよね。 動産執行といって、家財を換価してそこから支払いを受けるという方法もありますが、差し押さえが禁止されているものもあります。 テレビ(29インチ以下) ・ビデオデッキ  ・ラジオ ・エアコン  ・電子レンジ  ・洗濯機  ・冷蔵庫  ・鏡台 ・タンス  ・ベット  ・調理器具  ・食器棚 などです。 複数あればひとつ残してという物もありますが。 もしも、ご主人の財産だとしてもそのようなものは持って行かれることはありません。 公正証書を作って取り決めた養育費を支払っていないのですから、怒るのももっともだと思います。 でも、法的措置は費用もかかり、結構大変です。いくら、母親が怒っていても父親が財産もなく支払能力もなければ、現実には強制執行は無理です。それがまた、怒りが収まらない原因になるかもしれませんね。 過去の未払いについては元妻が同意すれば出来ますが、難しいでしょうね。 過去の未払いについても、将来の養育費についても強制執行は出来ます。 でも、元妻が納得しようとしまいと、現実には支払い能力次第ということになってしまいます。

参考URL:
http://www009.upp.so-net.ne.jp/law/index_1_9.html
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質問者

お礼

本当に丁寧にご回答頂き、ありがとうございます。 前妻の方の怒りは同じ子を持つ母親として良くわかります。 間違いなく金銭的にも精神的にも苦労なさってきたのでこちらに 怒りをぶつけられて当然です。そんな主人と結婚したのですから 私にも誠意を尽くしていく義務があるのだと思います。 出来る限りの対応を検討していきます。

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  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.1

家裁に調停を申し立ててはいかがですか? 養育費は一度決めても状況の変化によって増減可能です。 支払方法についても、決めなおした方がいいと思います。 少しずつでも支払おうとなさるのであれば、その方向で調停委員も話をしてくれるかと思います。 強制執行は生活できなくなるほど全て持っていかれるわけではありません。 また、財産も所得も無いのであれば強制執行しても赤字になってしまうので相手方もわざわざ赤字覚悟ではしないのではないかと思われます。

参考URL:
http://www.toku-rikon.com/uwaki/uwaki14.html
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質問者

お礼

丁寧にご回答を頂き、有難うございます。 これからの養育費の減額については多少可能かもしれませんが、過去の分についてはどうなるのでしょうか? また、生活できなくなるほどとはある程度持っていかれるのでしょうか?家の家財道具は全て私がに購入したものです。夫婦の共有財産だとしても強制執行は夫個人の財産と聞きましたが・・・。 いろいろと質問して申し訳ございません。 前妻の方はすごい怒っているようでとにかく私たちを追い詰めたいと言っていました。

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このQ&Aのポイント
  • 60才未満の場合、余命宣告を受けると年金は貰えません。そのため、年金の支払いも不要です。
  • 終身保険の場合、満期がないため亡くなるまで保険料を払い続ける必要があります。
  • 入院保険の場合、入院期間中も保険料を払い続ける必要があります。ただし、余命宣告を受けた場合でも支払いが続くかどうかは保険契約によって異なります。
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