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400ccで半帽は違反?
原付用として売られている半キャップ型のヘルメットを着用し、普通二輪車を運転する事は違反になるのでしょうか? [道路交通法 第七十一条の四] 1.大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。 2.原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。 (3~5.省略) 6.第1項及び第2項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。 [内閣府令(道路交通法施行規則第九条の五)]乗車用ヘルメットの基準 左右、上下の視野が十分とれること。 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。 著しく聴力を損ねない構造であること。 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。 重量が二キログラム以下であること。 人体を傷つけるおそれがある構造でないこと。この様に道交法ではヘルメットの規格については特に定められていませんでした。道交法第71条4-1項(総排気量50cc超の小型/普通/大型自動二輪)、2項(総排気量50cc「以下」(not未満)の原動機付自転車)共に乗車時のヘルメット着用義務を謳っているに過ぎず、排気量によるヘルメットの基準分けは存在していません。 国家公安委員会による「交通の方法に関する教則」ではSGマークやJIS規格のヘルメットが推奨されています。 ですが、これらはあくまで「推奨」であり、 強制でも無ければ罰則もないとありませんよね? 以上の事から、半キャップ型のヘルメットを着用すれば、 原付に乗車できるのであれば、 半キャップ着用で大型二輪車を運転しても、 法的には何ら問題はなく思えます。
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再び・・・ まず訂正。保障ではなく保証のようです。(日本語難しい・・・) 以前お巡りさんに直接聞いたことがあります。(ただ詳しいことはうろ覚え)一応7つほど条件があるようですが具体的に決まっているわけではないそうです。 調べてみればわかると思いますがSGマークは事故を起こしたとき(障害を負うなど)に賠償をしてくれるというものだそうです。推奨排気量を超えて使ったならば当然賠償の対象外となるでしょう。 (ここでは半キャップだけに限っていますが実際にはジェットでも125cc未満しか推奨していないものも多数ありますのでご注意を。) 教習所にいって免許を取得したのならばヘルメットは「ジェット」もしくは「フルフェイス」にしなさいといわれたはずです。 お巡りさんに止められるのは安全でない運転をしているからです。まずはそこから考えれば半キャップという(傍から見ているとかなりあほっぽい)ものをかぶろうとは思わないのではないでしょうか。 まあ半キャップに限らず、前後を反対にしてかぶっているやつや首に引っ掛けているやつを見ると「死にたいんだなぁ」といつも思ってしまいます。 私は運転操作を誤り道路に飛ばされたことがあります。フルフェイスをかぶっていたので大した怪我はありませんでしたがそれでも数日間頭にこぶができていました。もし半キャップだったらあの世行きだったなとつくづく思います。
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- wai2010
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法的に問題がなくても、現実的に問題があります。 125cc以下のバイクとそれ以上(実際には200cc以上)のバイクでは加速力が段違いです。従って事故(特に転倒時、クルマや建造物に衝突時)で頭部に受けるダメージは排気量が大きいほど強いものになると考えるのが自然です。 No.10の方が言っておられるようにバイク事故では顔のほおの部分がやられることが多いです。それに私の経験では125ccクラスより400cc以上のバイクの方が事故率がずっと高い傾向が見受けられます。
お礼
>125ccクラスより400cc以上のバイクの方が事故率がずっと高い そう言われれば、そうかもぉって思う所もありますね・・・。 できるだけ、フルッペorジェッペルにしようと思います。 ご回答ありがとうございました。
- inu2
- ベストアンサー率33% (1229/3720)
怪我するような転倒したこと無いと、そういう質問しがちですね フルフェイスで転倒した経験は多数ありますが。意外と頭部分には傷なくて、あごや側面(耳のあたり)がガリッガリに傷付いていることがわかります これが半キャップだったらと思うと今でもゾッとします 半キャップで派手に転倒すると、あごの骨が砕けるでしょうね 治ったとしても一生 ゆがんだ顔になります もちろん、法的には違法ではないので、半キャップで運転してても切符切られませんけど、転倒して大怪我してから後悔することになります
お礼
今まで原付しか乗った事がなくて、 事故回数は多いですが、 大きい事故(転倒)は経験した事がありませんね。 だからこんな質問をして・・・。 申し訳ありません、経験不足です・・・。 ご回答ありがとうございました。
以前、この内容で裁判が起きた事があります。 3-4年ほど前だったと記憶していますが。 そのときの交通機動隊の見解として・・・ 現在の道路交通法では125ccまでと書かれたヘルメットを着用し 126cc以上のバイクを運転しても違反となる記述は無いので 取り締まることが出来ない。 だが、危険であることは一目瞭然であるため交通安全期間等で バイクを停車させ指導をすることがある。 指導であるため切符は切らない。 とのことでした。 まぁ安全面を考えると、半分キャップじゃぁね・・・。
- mercury1029
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結論から言うと、原付用の半帽をかぶって普通二輪を運転しても「違反」ではありません。法的にはヘルメットの種類による排気量分けは存在しないはずですから。 つまり、1000ccのバイクを半帽で運転することができないのであれば、50ccも同様に不可だということになります。 ただこれは法的な解釈の問題ですから、前述の方々が指摘されているように安全面では全くお勧めできません。それこそ、原付で制限速度30kmで走るならいいですが、普通自動二輪で100kmとか出すと辛いですよ?風圧で脱げそうになるし。 それと、キップをきられないまでも白バイから停車を求められて注意されたり、免許証の提示を求められたりとウザイです。(経験あり) ちなみに乗車用ヘルメットの規格を満たしているものがSGやJISだったりしますが、マークがついていないものは規格を満たしていないということにはなりません。(実際満たしていないことが多いですが。) というわけで、ひさしやあご紐など見て分かること意外(衝撃吸収性や耐貫通性)がその場で判断できなければ、SGやJIS規格でなくてもその場で違反だと判断できないはずです。 ただ、安全性の問題や、無用なトラブル(警察との押し問答)を好まないのであれば普通にSGやJIS規格のフルフェイスやジェットヘルを着用することをお勧めします。
お礼
>普通自動二輪で100kmとか出すと辛いですよ? 確かに、原付で90kmほど出した事がありますけど、 とても辛かったですね。 50くらいでも、涙は出るし、ヘルメットは脱げそうになるし・・・。 でも、30くらいしか出さなくて、 近所のコンビニ、スーパーくらいまでなら、 半キャップもいいかなぁっと・・・。 ご回答ありがとうございました。
- mi-na7
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勘違いなのかもしれませんが 排気量別に 半キャップの使用が禁止されていたきがします。 125CCまででは なかったでしょうか?
- sshiina
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こん**は 法的にはなんら問題はないです。 でも、転けたときに差が出てくるよね ジェットヘルかぶってて顎無くした友人を知ってる自分は、フルフェース以外はかぶれません
乗車用ヘルメットとは規定して有りますが 何CCからはどのタイプ以上を、なんて規定はありませんから、乗車用ヘルメットならどれでも良いと思います。 それにSGマークやJIS規格は推奨ですから、それが付いていないものでも多分OKでしょう。 但し事故で怪我するのは自分ですから、安全面を考えて、ちゃんとしたものを使いたいです。 ヘルメットはいつまでも使えるものでなく、3年位で取り替えたほうが良いと聞いたことが有ります。 (私はヘルメット屋の回し者では有りません) 違反を切られたらたまりませんから、警察に確認してみたほうが良いと思いますよ。
お礼
>3年位で取り替えたほうが良い これは僕も教習所の学科で聞きました。 乗車用ヘルメットならどれでもいいのか、 その点も聞いておくべきでした。 回答ありがとうございました。
- KNIGHT11
- ベストアンサー率21% (82/376)
もう5年くらい前の話ですが、規格で使用できる排気量が違ったと思います。 当時、400cc以上で使用できる規格の半帽はアメリカンタイプのもの1種類のみで、 通常ホームセンター等で販売されている安っぽいおもちゃみたいな半帽では違反になりました。 中途半端な記憶で申し訳ない。
- kernel_kazzz
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法的には何の問題も無いでしょうね。私は半キャップ自体嫌いですけど。 大体、販売時に「○cc未満用」とか書いてるのも、何の根拠も無いでしょうしね。 リッターバイクで法定速度60km/hで走行しててこけても、原付(速度違反)や90ccで60km/h走行しててこけても、頭部へのダメージは似たようなものでしょう。ヘルメットに求められる強度や防護性と排気量は何の関係も無いと思っています。 規制する必要も感じていません。 半キャップ被ってるようなヤツは勝手に死んだら良いとしか思えませんから。 それに、スネル規格のフルフェイス被ってるヤツでも「もう古過ぎて緩衝材もダメになってるだろう」というのも良く見掛けますから、形だけでは判断できない部分もありますしね。
いくらJIS規格のヘルメットでも、推奨している排気量を超えているわけですから安全性を補償できないヘルメットを着用=安全運転義務違反ということなる可能性があります。
補足
再度ご回答ありがとうございます。 教習所を卒業したのですが、 ヘルメットの種類については、何も言っていなかった様な・・・。 学科もほとんどがバイクではなく車についてだったので。 まぁ、半帽なんて飾りにしかなりませんよね・・・。 でもコンビニとか近場に行く時に使用できたらいいなぁとか、 そんな事を考えていました。 ありがとうございました。