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原動機付き自転車の片ミラーについて

 よく右ミラーのみ装着してあれば、道路運送車両法でOKであると回答を拝見するのですが >(後写鏡) >第六十四条の二  原動機付自転車には、後写鏡を備えなければならない。 > 2  原動機付自転車(ハンドルバー方式のかじ取装置を備える原動機付自転車であつて車室を有しないものを除く。)に備える後写鏡は、運転者が運転者席において原動機付自転車の左右外側線上後方五十メートルまでの間にある車両の交通状況を確認できるものでなければならない。 > 3  ハンドルバー方式のかじ取装置を備える原動機付自転車であつて車室を有しないものに備える後写鏡については、第四十四条第三項及び第四項の規定を準用する。 個数、若しくは右側のみ装着されていればOKと書かれた補足などを見ることがありません、どこかに書いてあるのでしょうか?

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  • masa0809
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回答No.3

#1の追加です。 「道路運送車両の保安基準」 第四十四条の2の四 小型特殊自動車にあつては自動車の右外側線上後方五十メートルまでの間にある車両の交通状況を確認できるものであればよい。 を自主基準に適用させているのでしょうかね。 左側のミラーではこの要件を満たせませんので、 右側が必要になります。 とにかく制限速度が30kmの原付の安全要件としては、 50km以下の自動車(二輪、三輪含む) 道路の左端を走行する特殊自動車などの基準を適用させれば、 安全は確保されると。 左側だけミラーの人が切符を切られるのかというと ・・・・大丈夫なのかな?

その他の回答 (2)

回答No.2

 確かに、道路運送車両法を見ても、保安基準を見ても、「右側のみならOK」という趣旨の文面はありません。要するに、無理に体を捻じ曲げるなどしなければ後方50メートルの確認ができないようであれば違反、ということでしょう。となると、確認できなければ、違反は違反で、「OK」というわけではないのでは?  ただ、原付は左側端を通行しますから、右後方が十分確認できなければ危険です。左ミラーだけでは体がジャマして右側の確認が困難になりますから、危険性云々の問題として「右ミラーなら危険性が少ない」という意味ではないかと思います。

  • masa0809
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回答No.1

確かにそうですね。 おそらく、「原付自転車はバックミラーを装着しなければならない」とあり、 バックミラーの要件は書かれているが左右の指定はない。 で、以下の保安基準を参考に・・・ 原動機付自転車について以下の保安基準を当てはめて メーカーなどが自主基準を設けたということなのかな? 「道路運送車両の保安基準」 第四十四条の4の三 自動車の左右両側(最高速度五十キロメートル毎時以下の自動車にあつては、自動車の左右両側又は右側)に取り付けられていること。 現実的には右側だけでいいのでしょうね。 ↓スズキ チョイノリ http://www1.suzuki.co.jp/motor/choinori/

参考URL:
http://www.road.jp/~smatsu/Law/S26_Unyu67-F.htm

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