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手形の融通署名者

A(振出人)B(引受人)C(受取人)とし、Dを融通署名者とします。このDの存在はCに対してAまたはBが支払不能な場合、それに代わってDがCに対して支払を約束するのですか。 もし、そうならDにとってAまたはBのことを信用できない場合、融通署名者を保証につけてくれと請求することができるのですか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.2

振出人、引受人または裏書人としてサインした者>  でしたら、保証につけてくれといわなくても、法律上、当然に保証責任があります。

参考URL:
http://www.houtal.com/ls/qa/business/bill2.html

その他の回答 (1)

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

融通署名者とはなんですか。手形法では責任を負うには、原則として手形に署名した振出人、引受人、裏書人です。ですから、ある人から、手形を受け取ったが、その人が手形上署名がなく、振出人などが信用できなければ、その人に裏書してもらうか、その手形を拒否するしかないと思います。

nada
質問者

お礼

投稿ありがとうございます。融通署名者とは他人に名前や信用を貸す目的で証券に振出人、引受人または裏書人としてサインした者をいうそうです。 >>もし、そうならDにとって→Cにとってに訂正してください。

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