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法律が制定される仕組み
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まず法律案を衆議院か参議院かどちらかの議長に提出します。 議長は法律案を委員会に付託します。 それで可決されると本会議にいきます。 本会議にて可決されるともう一方の議院に送付され、そこでもまた委員会・本会議を経ます。 そのときの本会議の可決をもって成立となります。 その後、議長から内閣を経て奏上され、30日以内に公布されます。 公布は官報によって行われます。
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