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離婚後の改姓:子供と親権者(母)の姓が異なる場合

o24hitの回答

  • o24hit
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回答No.5

 こんにちは。  No.1さんのリクエストにお答えして、元事務経験者です。少しさび付いているかもしれませんが、こう言ったことはあまり変更はありませんので、大丈夫とは思います。 ○結論 ・まず結論なのですが、できる場合があります。 ・民法の規定で、父母と氏が違う場合は、家庭裁判所の許可をもらえれば、氏の変更ができます。 ・できる場合があるといいますのは、本来は氏の変更は本人がするのですが、15歳未満の方の場合は能力的に無理ですから、法定代理人(今回は親権者)がお子さんに代わってすることになります。  つまり現実的には、お子さんの意思は聞いてもいいのですが、親権者が手続きをすることから、親権者の意思が大きく反映されることになります。つまり、お母さんが親権者でしたらできるということです。  以上から、 >子供(小・中学生)=父親の姓のままがいい(周りにバレルから)  私=新戸籍を作り、実家の姓に戻りたい  この場合、母子で姓が異なるので、私の新戸籍に子供を入籍させることができない???のでしょうか ・先に書きましたが、お子さんの氏をあなたの氏にする申し立て家庭裁判所にしてください。  そして、許可が下りれば、市町村でお子さんをあなたの戸籍に入れるため、許可書を添付して「入籍届」を提出してください。 ・以上で、あなたの戸籍にお子さんが書かれますから、お子さんは貴方の氏になります。 ○ただし、  ご質問の趣旨が、お子さんを父の氏のままであなたの戸籍に入れたいということでしたらできません。  これは戸籍を見ていただくと早いのですが、ひとつの戸籍で氏が書かれているのは、一番最初に書かれている戸籍の筆頭者の氏名欄だけで、各人の欄は名しか書かれていません。ということで、その戸籍の方の氏は、必然的に、全員、筆頭者の氏になります。 [民法] (子の氏の変更) 第791条 子が父又は母と氏を異にする場合には、子は、家庭裁判所の許可を得て、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、その父又は母の氏を称することができる。 [戸籍法] 第98条 民法第791条第1項から第3項までの規定によつて父又は母の氏を称しようとする者は、その父又は母の氏名及び本籍を届書に記載して、その旨を届け出なければならない。

koumedayu-ko
質問者

お礼

遅くなりすみません。No.4さんへのお礼文に記載した状況でした・・ 元事務経験でいらっしゃるので、さすが細かくありがとうございました >ご質問の趣旨が、お子さんを父の氏のままであなたの >戸籍に入れたいということでしたらできません。 >これは戸籍を見ていただくと早いのですが、ひとつの >戸籍で氏が書かれているのは、一番最初に書かれてい >る戸籍の筆頭者の氏名欄だけで、各人の欄は名しか書 >かれていません。ということで、その戸籍の方の氏 >は、必然的に、全員、筆頭者の氏になります。 これではっきり解りました。 こちら元生保事務内勤でしたので、書類点検で戸籍をよく拝見していました。 確かに、筆頭者の氏名だけあり、他は名前だけです。 そのことからもわかることだったのですよね。 どうもありがとうございました。

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