• ベストアンサー

25年以上払えないとわかった時、年金はどうしたら?

自分なりにいろいろなホームページを見てみたのですが、 いまいちよくわかりません。よろしくお願い致します。 国民年金は25年以上の支払い期間が必要とのことですが、 もし、仮に25年以上の期間が取れないとわかった場合、その支払いはやめるべきでしょうか。 私自身は厚生年金で、会社から支払っているのだと思いますが、 国民年金は自分で払い込みするものなのですよね? それは支払いをやめることができそうですが、 例えば、現在は会社に勤務しており、厚生年金を会社から支払っているが、 25年以上の支払い期間が見込めない場合はどうしたらいいのでしょうか。 会社にその旨を伝えるのでしょうか?? もしご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただけますでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.9

国民年金には老後の年金だけでなく、いま障害を負ったら障害の年金(障害基礎年金と称します)が得られる優れものです。 国民年金に加入している人が、障害の状態になった場合、初診日に国民年金に加入していて、保険料を一定期間納付していれば、障害基礎年金を受給することができます。 この一定期間とは、国民年金の被保険者期間のうち、初診日の属する月の前々月までに、保険料納付済期間と保険料免除期間が3分の2以上あることです。 しかし、この要件を満たせない人が少なくありませんでした。 そして、この要件を満たせない人でも、参考URLのとおり、「初診日が平成18年4月1日前の場合」は、初診日に65歳未満であれば、初診日の属する月の前々月までの1年間について、保険料を滞納していなければ、受給できるという特例が創設されました。 さらに、この特例が延長され、現在の基準である「初診日が平成18年4月1日前の場合」が10年延長され、「平成28年4月1日前の場合」に改正されました。 国民年金加入期間の25年を満たせない人が、この特例が創設されたことにより、障害に備えて加入することが少なくありません。 つきましては、質問者様のお母様が、もしかして65歳まで国民年金を支払ったところで25年を満たさなくても、障害に備えて、いま加入することをお勧めします。

参考URL:
http://www.tabisland.ne.jp/explain/nenkin2/nenk2_17.htm
tacobeey
質問者

お礼

大変ためになるご説明、ありがとうございます!! 障害年金も兼ねているということは知っていたのですが、 受給できる条件が違うのですね!しかもずいぶん緩和されていますね。 母には高齢になっても支払いを続けるように、と言うのも少し心苦しいので、 この件はとてもありがたいと思います。ありがとうございました。

その他の回答 (11)

  • yachtman
  • ベストアンサー率45% (221/482)
回答No.12

回答9です。 65歳から70歳までの任意加入は、S30.4.1.以前生れに限った制度ですので、現在53歳なら適用出来ます。 参考URLの「“年金が受けられない”とあきらめる前に」をご参照下さい。 現在53歳の場合は、70歳までに、21年間(S28.4.1.以前生の場合)または、22年間(S28.4.2.以降生の場合)の加入があれば、老齢基礎年金も老齢厚生年金も受給できます。 参考URLの「“年金が受けられない”とあきらめる前に」をご参照下さい。

参考URL:
http://ex-johana.city.nanto.toyama.jp/home/townsman/nenkin.htm#11
tacobeey
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 全くもらえないだろうと思っていたので、本当に助かります。 ここで相談させていただいて本当によかったと思います。

  • yourvoice
  • ベストアンサー率14% (36/244)
回答No.11

お母さんは、40歳くらいから正社員として働いているということは、 40歳から厚生年金加入とすると、 60歳までで、20年加入。 そして、任意加入で、65歳まで加入すれば、25年達成。 もし、達成していなくても、達成していない人は70歳までさらに任意加入できるから、70歳になる前に受給権は発生するのではないでしょうか??

tacobeey
質問者

お礼

ありがとうございます。 よく確認をしてみたところ、正社員として働いたのは45歳くらいからとのことでした。 ただ、支払期間が短く済みそうですので、そちらの可能性を調べてみます。

  • 70dai0001
  • ベストアンサー率50% (535/1059)
回答No.10

拝見。年金10余年の受給者です。お母上の年金のご心配にアドバイスです。 61年頃年金改正が有ったか?55才頃、老後の生活設計で=政府刊行物?「これからの年金はこう成る?」や社会保険事務所へも数年毎に行き勉強しました。 私の生年では=厚生年金が20年以上、又は40才以後(女子35才)に15年以上加入歴が有れば年金受給が出来ると認識しました。(非扶養配偶者が有れば加給年金(25万?以上)も付き自分なりに一人前の扱いに成るのかな?と判断) 32年4月以後生まれの人は基礎年金加入歴が25年以上必要の様ですが、お母上に付いては上記がまだ関係しますようですので、参考までにと以下に。 ○「老齢基礎年金 受給資格期間の短縮」が影響します。 お母様は40才頃よりお勤めで厚生年金加入中?・53才との事ですので、13年有るかも知れません。お年からすると厚生年金期間が21~22年に達すると=基礎年金が25年に捉われることなく受給出来るのではないかと思います。 (間違いがあれば専門家さんの回答をお待ちしたい所です) ↓下にNO5の方のURLを再度貼って置きますので 2、3、の表をご参考になさって下さい。 http://nenkin.shopping-square.com/contents/rourei.html 

参考URL:
http://nenkin.shopping-square.com/contents/rourei.html
tacobeey
質問者

お礼

ありがとうございます! うちの母は、昭和27年3月の生まれです。とすると、この表に当てはまるようですね。 もう少し教えていただいたホームページをよく読み、 うちの母には自分のきちんとした支払期間を確認してもらうように話してみます。

  • umedama
  • ベストアンサー率31% (503/1575)
回答No.8

20歳以上の日本国民は何らかの年金加入を義務付けされています。 60歳までの足りない加入期間が分らないのですが、60から65まで任意加入する事ができます。 http://hccweb.bai.ne.jp/~apadi703/txt38.htm 厚生年金は国民年金のように自己で手続きするものではないので、絶対にきる事はできません。

参考URL:
http://hccweb.bai.ne.jp/~apadi703/txt38.htm
tacobeey
質問者

お礼

ありがとうございます。 他の方のお礼にも書きましたが、65歳までの任意加入を考えてみます。 母には厚生年金を支払い始めた日時をちゃんと確認してもらうようにします。

  • pockn11
  • ベストアンサー率5% (1/17)
回答No.7

質問の趣旨がよく分かりませんが 社会保険(厚生年金など)加入義務事業所に勤務の場合 加入拒否は出来ないと思います。ようするに あなたは 国民年金(加入義務)の未納者が多い現実から 将来受給資格獲得年数まで払える見込みがないのに 払い続けることへの 疑問なんですね。恐らく会社に伝えても無理ですね。源泉徴収と同じと思います。

tacobeey
質問者

補足

現在の社会において、未納の人が多いからといって、 自分も支払いを拒否したいわけではありません。 自分がもらえないとわかったので、では自分の支払いは何なのか?と 疑問に思ったのです。

  • tensi40
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.6

サラリーマンですと、国民年金(第2号被保険者)が、年金の1階部分、厚生年金保険(男子ですと、第1種被保険者です)が、2階部分の同時に2つの保険に加入しているということになります。日本国民は原則として、サラリーマンですと、上記2つに強制加入となっております。また、自営業・無職の方は1階部分のみの強制加入となっております。 そこで、上記の2階建のサラリーマンと、自営業・無職の1階部分(保険料納付済でないといけませんが)、60歳までに、年金の受給権を得るには(昭和36年4月2日以降生まれの人の支給開始年齢は65歳)、25年以上の加入期間が必要です。そこで、ご質問の内容ですが、25年に満たなければ、「保険料を払わずに脱退できますか?」と言うことでしょうか。答えは、NOです。国民皆年金(相互扶助)ですので、脱退は出来ません。(現実はわかりませんが、法律上は、保険料滞納ですと、国税滞納処分・財産差し押さえが可能)となっています。もし、60歳時に、25年用件を満たせていないようであれば、任意加入が65才(例外70才まで)可能ですので、25年用件を満たすまで、その任意加入(保険料支払いが発生)をすることになります。

tacobeey
質問者

お礼

ありがとうございます。やっぱりできないものですか・・・。 そうですよね。でも受け取れないとわかっているものをみすみす無駄に支払っているのも どうかと思ったんです。 今現在も決して家計が裕福になったわけではないので、 仕事を辞めた後も支払いができるかどうかはわかりませんが、 任意で加入する方向を考えてみようと思います。

  • naokopapa
  • ベストアンサー率22% (11/50)
回答No.5

基本的には、25年間支払い(被保険者期間)が必要ですが、60歳の時点で受給権が発生していない場合は、60歳以降も加入が可能です。 あと、2年間は遡って、支払いができますし、場合によっては、支払いなしに被保険者期間に算入できる「免除期間」もあります。 そもそも、国民年金は「強制加入」ですので、「受給できそうにないから支払わない」という考え方はやめるべきで、受給できる方法を検討してみてください。 また、厚生年金の受給権は、「国民年金の受給権がある」ということが前提です。国民年金の受給権がなければ、厚生年金も受け取れないということ。逆に国民年金の受給権があれば、厚生年金は「被保険者期間1ヶ月」でも年金を受給できます。

参考URL:
http://nenkin.shopping-square.com/index.html
tacobeey
質問者

お礼

ありがとうございます。 受給できるかどうか、どうしたら受給できるかどうかを きちんと確認した方がよさそうですね。 60歳以上でも支払うことも考えて、今後のことを話してみたいと思います。

noname#45918
noname#45918
回答No.4

>国民年金+厚生年金の期間が25年以上を見込めないのです。 あなたは今現在何歳で何歳から厚生年金に加入し何歳まで国民年金未払いだったのでしょうか?

tacobeey
質問者

補足

説明不足ですみません。私の話ではないのですが、私の母のことです。 現在母は53歳です。 以前、家計がそうとう厳しかったので、年金は支払っていないと言っております。 はっきりとした年数まではわかりませんが、 運良く正社員になったのが40歳頃のことだと思いますので、 それ以前は支払いがなかったものと思います。

noname#40524
noname#40524
回答No.3

会社に勤務している時を含め25年支払うと、規定された年金額が支払われると記憶しています。 ですから、支払い期間が不足すると規定の金額を貰えない。

tacobeey
質問者

補足

そうなんです。もらえないと思うのです。 そうしたら、今支払っている厚生年金は自分には返ってこないわけですよね。 支払っている意味がないと思うのですが。支払いをやめられますでしょうか。

noname#45918
noname#45918
回答No.2

厚生年金と国民年金は重複して加入するものではなく、 厚生年金に加入している人は国民年金に加入する必要はありません。 60歳(だっけ?)前に退職した場合は厚生年金から抜けるので国民年金に加入しますが、再就職した場合にはまた国民年金から抜け厚生年金に加入します。 厚生年金に加入していない、自営業、無職などで加入できない人のための年金が国民年金です。

tacobeey
質問者

補足

先の質問の補足にも書きましたけれど、 国民年金+厚生年金の期間が25年以上を見込めないのです。 今現在は会社に勤務しておりますので、会社から年金を納めていますが、 もらえないとわかった時、会社にそのように伝えるものなのでしょうか。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう