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こういう場合、お金はおろせますか?

末期がんの知り合いAさんの事でご相談申し上げます。 Aさんは85歳、私達夫婦(50代)とは20年来のつきあいになります。 先日お見舞いに行った折、Aさんから 「頼みがある」 と言われちょっと悩んでいます。 「自分が死んだ後、郵便局の貯金の残りを○○さんに渡したいので宜しく頼みたい」 という事なのです。 ○○さんは私達とも親しい方なので、その事自体は大賛成なのですが、 問題は、Aさんの死後、他人が郵便局預金を引きおろす事が可能かどうかという事なのです。 主人に言わせると、ほとんど無理の可能性が大きいだろうと言うのです。 Aさんの肉親は、腹違いの弟さんが一人いらっしゃるだけで付き合いはほとんど無く、先日何十年ぶりかで会って、死後の事務的なお願い事を頼んだそうです。 1番手っ取り早いのは、本人が元気なうちに現金を全部引き出してしまうという事なのでしょうが これも管理の問題などがあって難しそうです。 (仮に、Aさんから「預かって頂けますか?」と言われればその通りにも出来ますが、さすがにこちらからは言い出しにくいです。 まだ当分病院への出費などもある事でしょうし・・) ○○さんという方も非常にケッペキな方で、そのお金を果たしてちゃんと受け取ってくれるかどうかも今のところ判らない状況です(しかも事情があり、何の口座も持っていらっしゃいません) Aさんは、「貯金自体はほんとに大した事は無いけれど、このまま黙って死んでしまったら国のモノになるだけやから・・・ それならほんのわずかでも○○さんに役立てて貰いたい」 との事なのです。 わかりづらい説明とは思いますが、何か良いアドバイスがあれば教えて頂きたいと思います。 Aさんも、ここのところ急激に容態が悪くなっており、何とか力になりたいと思っております。 どうぞ宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.3

相手が85歳、病気療養で容態悪化ということを考えれば、正攻法の手法よりは事実を優先させた方が良さそうですが、こうしなさいとも言えませんので、下記は判断の材料にでもして下さい。 ・ 金融機関側としては、本人死亡の届出があるまでは存命中として扱うしかありません。 ・ キャッシュカードでの引出であれば、機械が暗礁番号の一致を確認するだけです。キャッシュカードの暗証を書いた紙を封印しておく、という手法もありかも知れません。 ・ 通帳・印鑑での引出しでは本人確認を求められますが、全国組織の郵便局では印鑑の一致で基本的には引出し可能です。 ・ 高齢者含めて現実に窓口へ出向けない場合には、委任状での取引が可能な場合があるかもしれず、窓口で確認下さい。 ・ 入院する高齢者が払出請求書に1百万円・50万円と金額を先に書いて、署名・印鑑を押した状態で通帳と一緒に先に家族に預けておく、という例でクリアした例があります。(緊急の連絡時に一人は病院にかけつけ、一人は銀行に出向いて本人の立場で引き出したが、本人死亡を知らない状態で引出しした) ・ 本人に文書で意思を残してもらう、複数人の立会いの元で意思確認を行う、というプロセスを経ておけば、結果的にその行為を責める立場の人はいない、とも考えられます。 ・ 本人には気持ちよく了解した上で、結果的に金融機関の要求する書類が整わず意向をかなえられず(預金を放置するしかない)としてもそれを責める人もいないでしょう。 ・ 贈与税云々は受取った人に考えて貰えば足りる話になります。

tonbi44
質問者

お礼

丁寧にお書き下さりありがとうござました。 とても参考になりました。 これを元にして本人とも相談したいと思います。 3人の皆さまに改めてお礼申し上げます。

その他の回答 (2)

回答No.2

Aさんに遺言状を書いてもらい、遺産の受取人を○○さんに、 遺言執行者をあなたに指定してもらえばよいのではないでしょうか。 Aさんが遺言を残さずに死亡した場合は Aさんの弟さんが相続人となります。 その上で 弟さんが納得して ○○さんに相続財産を渡した場合は、 弟さんから○○さんに贈与したことになりますから110万円以上だと贈与税が発生します。 ○○さんを受取人として遺言が残されていれば 5000万円+法定相続人1人(弟さん)1000万円で6000万円までは相続税はかかりません。 あなたが 遺言状により 遺言執行者として指定されていれば、 Aさんの死後にAさんのかわりに預貯金をおろしたり  遺言に従って財産を処分することができます。 もし、あなたが「素人だし、遺言執行人に就任するのは躊躇する」 のであれば 信託銀行などでも遺言信託が可能です。

tonbi44
質問者

お礼

遺言状のことも考えたのですが、なかなか本人に言い出しにくいと思っておりました。 でも、何の手もうたなければ、やはり弟さんのものになるのですね。

回答No.1

遺言書を作られたらいいと思います。 できれば公証人役場で作成する公正証書遺言が確実でしょう。 下記URLをご参考に。 http://ww81.tiki.ne.jp/~sunei/yuigonkouseisyousyo12.htm 公証人役場所在地 http://www.i-can.jp/kousyouninyakuba.htm

参考URL:
http://ww81.tiki.ne.jp/~sunei/yuigonkouseisyousyo12.htm
tonbi44
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございました。 URLもとても参考になりました。 結構大変そうですね。

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