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未成年との性行為

trent900の回答

  • trent900
  • ベストアンサー率37% (125/333)
回答No.6

>真摯な交際関係まで含むとは解釈してはならないとまで述べています。 それは勝手な拡大解釈ですね。 最高裁は「婚約中の青少年又はこれに準ずる真摯な交際関係」としています。 「婚約中又はこれに準ずる」という部分がつくかつかないかによって、かなり意味が違ってきますので、判決の中にある以上、外して解釈するのが妥当とは思われません。 #5さんの場合、判決の中から都合の良い部分だけ抜き出して自分の都合の良いように解釈しているだけですね。

hanako112233
質問者

お礼

ありがとうございます。助かりました。

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