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空手の段の有無、警察はどうやって調べる?(正当防衛関連)
検索で当サイトか他のサイトのQ&Aで見つけたのですが、 正当防衛の可否の認定では、両者の体格差の他「武術の有無」も 判定基準の一つになると書いてありました。 例えば、空手の段を持っている人は、 ナイフの片手の相手に素手で反撃しても、 拳が武器とみなされ、武器を使用したのと同じ扱いになり 不利になる場合がある、という内容だったと思います。 本当でしょうか?本人が黙ってしまってはそれまでです。 不利になることを自分から話す人はいないはず。 このように形のないものを警察はわざわざ調べるのでしょうか? 調べるとしても、警察はどういう方法を用いるか疑問です。 実際、警察がそんな事を調べ上げるのは可能なのでしょうか?
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#4の回答が一番正鵠を得ています。 まずは過誤訂正。 >拳が武器とみなされ 法律的にはそんなことはありません。拳はあくまでも拳です。拳以外の何ものにもなりません。 #なお、「みなす」というのは法律用語として特定の意味があります。法律的な話をするときは安易に使うべきではありません。その意味は、割愛しますが。 さて、正当防衛になるには、要件が幾つかありますが、本件にかかわるのは過剰防衛との区別、つまり、「防衛行為の相当性」の要件です。 で、行為の相当性判断において武術の心得があることはもちろん考慮の対象にはなります。しかし、それだけで決まるわけではないので、それがどの程度の重要性があるかは、結局のところはケースバイケースでしかありません。 武術の心得があるとかなんとかは当該事件における情況の一つでしかありません。それを過度に取り上げるのも殊更に無視するのもいずれも誤った態度です。法律的な判断は、諸事情の総合考慮の上に成り立つのであって、特定の一つの事情をのみあげつらうのは、法律的なものの見方としては誤りと言うべきものです。 だから「判定基準の一つ」と言っているのでしょう。あくまでも「判定基準の一つ」でしかなく、それがどの程度のウェイトを占めるかは、結局は、「事情によりけり」です。だから「不利になる場合がある」でしかないのであって「不利になる場合がある」ということは同時に「不利にならない場合もある」ということです。 そもそも、「武術の心得がある」人は拳を使って反撃してはいけないのですか?そんなことはないですよね?武術の心得がある人が武術の心得のない人よりも不利益を受けなければいけない合理性がありますか?ないですよね?武術を習っていたがために反撃ができないなどというのはおかしいですよね? 武術の心得がある人の拳は武術の心得のある人の拳でしかありません。「武術の心得がある人である以上、武術の心得のない人の拳を使う」ことなどできませんから、そんなことを要求することに意味はありません。問題は、武術の心得があろうがなかろうが「その人」が「その状況」で採った行為が「相当かどうか」だけです。武術の心得があるが故に手加減するなど他の方法を選択できたというのであれば、それは「相当でない」かもしれませんが、武術の心得があっても他に適当な選択ができたわけではないのであれば、武術の心得があることには何の意味もありません。逆に武術の心得がなくても他に相当な手段を採り得たのであれば、やはり「相当でない」ということになります。結局は、「その人」が「その状況で」採りうる行為として「相当かどうか」、それを考える上で、「その人」の属性として武術の心得があることが影響するかどうか、そういう個別事情における個別的総合的判断の一部としての「武術の心得がある」ということ以上の意味はありません。 #個別具体的な事情によって判断する正当防衛の成否を一般論で述べようとすることに無理があるのです。 >不利になることを自分から話す人はいないはず。 どのみち大概は捜査で分ります。本人の事情聴取だけしかしないではずさんと言われても仕方がありません。なお、有段者は認定団体に登録をしているはずですが、認定団体が数あればいちいち照会というわけにもいかないでしょう。しかし、よほどこっそりやっていない限りは調べれば分かります(傷害事件くらいになれば、日ごろの行状とか、周囲の評判とか調べますからね)し、段の有無という形式が問題ではなく、段がなくても武術をやっていて実力があれば、それは総合考慮の対象になるので、段の有無という形式的な話だけで劇的に何かが変わるわけではありません。 ちなみに「不利なことを話さない」としてもそれがために不利益を受けるいわれは法律上ありません。被疑者被告人には、黙秘権が認められているのです。警察官は事情聴取のときにちゃんと「言いたくないことは言わなくていい」と言います。これは黙秘権があることの告知です。
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- neKo_deux
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正当防衛って、逆に空手の有段者なんかがやむを得ず相手をケガさせてしまった場合に、情状酌量の理由に使われる程度では? 一般人の場合、相手にケガをさせた場合は、まず認められないです。 > 不利になることを自分から話す人はいないはず。 調書を取る際にバレなくても、後からバレれば遡って審議されますし、調書どおり反省していないって事で量刑も重くなります。 質問者さんの理屈だと、黙っている方が不利になります。 相手のケガの具合だとか、拳だの耳だのにタコが出来てればおおむね予想はつきますし。 逆に、そこまで練習していない一般人なら、言っても言わなくても変わらないとか。
お礼
>正当防衛って、逆に空手の有段者なんかがやむを得ず相手をケガさせてしまった場合に、情状酌量の理由に使われる程度では? うーん、どうでしょうね。ちょっと意味が違うような 気がしないでもないですが、とりあえず御礼まで。 >一般人の場合、相手にケガをさせた場合は、まず認められないです。 ※No3のお礼にも書きましたが、 法律上のタテマエは正当防衛を認めていても、 実際は一般人にはほとんど適用されないというのは、 いったん正当防衛判例を出してしまうとそれを理由とした 民間警備業者などによる犯人殺傷が横行するのを恐れているという 裏の理由があるような気がしないでもありません・・。 ありがとうございました。
- shoshimin
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空手の有段者が、警察に登録されるというのは都市伝説に近いようです。 たしかに、一部の警察では道場等からの任意申告を受け付けるようですが、全国的に制度 として整備されているわけではないようです。 例えば、 ・引っ越したらどうするのか? ・空手・柔道以外の、ボクシング、相撲、ムエタイ、テコンドーはどうなるのか? つまり、住民票のようなものに、格闘技全般を扱える形で記録しなければいけないわけで 警察は市役所ではありませんから、そのような事を業務にするなら、捜査に尽力するで しょう。 ですので、一部は警察が情報として押さえていて、後は捜査段階で調査するというのが 実態ではないでしょうか? 次に、なんらかの武術修得者が、正当防衛において、武器をつかったのと同じに扱われ るというのも、すこしニュアンスとして、虚偽があると思います。 正当防衛とは 「急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するためにやむを得ずした行為で 権利を防衛するために必要かつ相当な程度であるもの」 と言えます。 ですから、正当防衛として防衛する側においては、それが必要かつ相当であるかが問題で あって、武術修得の有無に影響を受けないと考えるべきです。体格差についても同じです。 つまり、空手の有段者であっても、正当防衛のために必要かつ相当の範囲で手加減すれば いいわけです。そこを、本気で相手に向かえば問題という事です。 当然、必要性と相当性を越えて防衛行為を行なうと過剰防衛になってしまいます。 逆に攻撃する側(急迫不正の侵害を起こす側)に回った場合は、武術修得者/体格の大きい 者に対しては、一般人から見れば防衛行為としての反撃に必要性や相当性が変わってき ます。 要するに強い反撃をしないと食い止められないということから、過剰防衛になるところが 正当防衛の範囲に収まるという点はあるかと思います。 それを、武術修得者/体格の大きい者が不利だと言えばいえないこともないでしょう。
お礼
詳細情報提供ありがとうございます。 皆さんの回答を見ると武術の有無はあまり影響なさそうですね。 No6さんの回答と合わせてみても、 あくまで状況に応じた相当性の判断ということになるでしょうか。
- yakyutuku
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周辺の聞き込みで出てこなければ、見落とされる可能性は高いですね。ただし”ナイフの片手の相手に素手で反撃しても、 拳が武器とみなされ、武器を使用したのと同じ扱いになり”ここまでは正しいとしても武器に対して、武器相当のこぶしで反撃したことが不利になるというのは極論で、現実的にほとんどありえないと思いますが。ちなみに相手が武器で自分が素人で素手で反撃しても、やりすぎれば過剰防衛です。
お礼
ありがとうございます。 やはり武道の有無はあまり関係ないという回答が多いですね。 >ちなみに相手が武器で自分が素人で素手で反撃しても、やりすぎれば過剰防衛です。 巷の本の解説などを見ると、 「相手の武器の程度を上回らなければオッケー」という解説もありますが、 現実はそうとも限らないのでしょうか。
- alpha123
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正当防衛は人命に関わる場合だから、一般市民に適用されることはまずありません。 素手であれ相手をけがさせれば傷害罪です。
お礼
あくまで私は法律的解釈を質問したつもりでしたが、 まあ確かに仰るとおり、 法律上のタテマエは警察官・私人間、役人・民間人、 平等に正当防衛を認めていても、 実際にそれを「運用」するかどうかは別問題という気がします。 確かに日本では法律で認められている割には、 事実上はなかなか認められません。 市民の正当防衛を認めたがために、 その「判例」を理由に民間人による正当防衛を口実とした 殺人が増えるかもしれません。 (警備業者の犯人殺傷など) それを防ぎたいという役人の思惑もあるかのかも知れませんね。 ありがとうございました。
- taranko
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会社で柔道をしている人がいるのですが、段を取った 時点で登録されるそうです。 空手も同じではないでしょうか。
お礼
おりがとうございます。 真偽のほどは定かでないですが、たしかに 戦前は登録されていたという話は聞いたことがあります、、
お礼
根拠も含めた詳細な解説たびたびありがとうございます。 皆さんの回答を総合すると、 (1)正確に調べようのない「段」の有無は、 警察も調べるのが困難で、そういう曖昧なものを 裁判の根拠にするのは問題があり、判定材料になり得ない。 (2)裁判は個々の詳細な事例の詳細を元に総合的に判断するもので、 仮に「段」を持っていることが明らかになっても、 参考資料として全体の一部として影響するに過ぎない。 ということのようですね。 ※過去の致死事件の結末でどうしても疑念に残る点があったので、 (当方は法律は素人なため)正当防衛に関する情報を収集中です。 その事件については最終的に別途質問を考えています。 その参考材料として柔道術の有無が影響するかどうかを知りたかったのです。