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冤罪で死刑が確定してしまった後で真犯人が判明した場合
ってどうなるんでしょうか。家族でそんな話題になって気になったので・・。前例はないと思いますが・・。
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noname#113190
回答No.1
そんな例は履いて捨てるほどあります。 http://www001.upp.so-net.ne.jp/fukushi/year/enzai.html 現在でも帝銀事件など、本当に犯人なのかどうか判りません。
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- h2goam
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回答No.3
勿論新犯人は時効が完成していなければ裁判の判断にゆだねられる。 此れと別に死刑囚(又は元死刑囚の遺族)は再審で無罪を勝ち取った後死刑執行後又は執行前に元死刑囚死亡なら元死刑囚遺族が執行前且つ元死刑囚生存中なら元死刑囚本人が国家賠償の請求をしその確定判決通りに国家賠償されます。 最後に冤罪事件必ずしも無罪=無実の証明とは限らないのでご留意ください。(つまり本来死刑にされるべき人間が再審により無罪、死刑を免れた場合も含む)
質問者
お礼
お返事が遅くなって申し訳ありません。詳しい回答ありがとうございます。なかなか複雑ですね。勉強になりました。
- myeyesonly
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回答No.2
こんにちは。 真犯人が判明した場合、それを新しい証拠として再審請求が出来ます。
質問者
お礼
お返事遅くなりすみません。再審で無罪になった例もたくさんあるのですね。勉強になりました。ありがとうございます。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。こんなに前例があったなんて知りませんでした!いずれにしても無罪を勝ち取るまでには何十年もかかり本当に難しい問題ですね。非常に参考になりました。ありがとうございます。