雇用保険受給資格と求職活動について

このQ&Aのポイント
  • 雇用保険受給資格についてのご質問です。元会社員で体調を崩し休職中に自分で会社を興し代表者になりましたが、元勤めていた会社の雇用保険の申請時に役員は受給資格がないと説明されました。
  • 自分で設立した会社の事業状況が順調でないため、元勤めていた会社の雇用保険を利用しながら求職活動をするため、自分で設立した会社を休眠状態にする予定です。
  • しかし、このようなケースでは雇用保険の受給資格や求職指導を受けることはできないのでしょうか?
回答を見る
  • ベストアンサー

雇用保険受給資格について(修正 ご質問)

元会社員ですが、体調を崩し、休職を取得している中 この休職期間中に自分で事業(会社)を興し代表者になりました。 今般、元々勤めていた会社のから退職となり、雇用保険の申請に行ったところ資料に、会社の役員は受給資格がないとの説明資料がありました。 自分で設立した会社の事業も今ひとつ順調でないことから、「元勤めていた会社の雇用保険を元に、求職並びに雇用保険の申請」と平行して、「自分で設立した会社の休眠手続きを行い」、改めてハローワークにて求職活動に入ろうと考えております。 このようなケース【「元会社員:雇用保険に加入」 且つ 「自分で会社設立 そして 自分で設立した会社を休眠とする:自分の設立した会社では役員」】の場合は、受給資格 並びに 求職指導を戴くことはできないのでしょうか?

  • POP-C
  • お礼率87% (14/16)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

なるほど、そういうことですか。 失業手当に関しては、失業した後の状態をつぶさに報告する必要があります(失業認定申告書といいます)。そのときに自営をしている場合は、その旨申告しなければなりません。 今回のアイデアはそれを利用して、同時に辞めればどうか、ということです。明確なことは言えませんが、仮に休職している労働者名義のものと、事業を起こしているものを同時に辞めるとしても、実態上の判断としては、事実上労働者としての資格ではなく、会社経営から手を引くと判断されることになると思われるので、失業手当を受け取るのは難しいように思います。 最終的な判断はハローワークが行いますのでよく確認してみてください。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h.html
POP-C
質問者

お礼

ご丁寧な ご回答を頂き誠に有り難う御座います。 又、相談内容が曖昧であったため、お手数をお掛け致しました。 何度も有り難うございます。 明日、ハローワークに相談して参ります。 本当に 有り難うございました。

関連するQ&A

  • 雇用保険申請並びに受給資格について

    定年で雇用保険を申請することを考えております。 雇用保険は、会社を設立し役員(無給)であった場合、受給できないと聞きます。 その会社が事業運営が順調でないことから、このタイミングに合わせて会社の休眠手続きを行い休眠会社に一旦しようかと思っております。 この場合でも、雇用(失業)保険は、受給できないのでしょうか?。

  • 雇用保険の受給資格について

    雇用保険の受給資格についておしえていただきたいのですが。 3月いっぱいで進学の為に会社を退職しようと考えています。 そこで心配になってくるのが金銭面のことです。 自己都合の退職なので3か月の受給はできないんですよね? また、求職中ではなく進学の場合は雇用保険を含め何か手当みたいな ものはあるのでしょうか? 何もわからないので教えて頂ければとても助かります。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 雇用保険受給資格者証について

    前回似たような質問をしたのですが、 うまく文章をまとめられていなかったので、再度、質問させてください。 4月より転職し働いています。 転職先の事業所から雇用保険受給資格者証を提出するように言われましたので 渡しておりました。 ですが、この度、再就職手当の申請のため雇用保険受給資格者証をハローワークに提出する必要があります。 返却していただけるように事業所に聞いてみたのですが、 すでにハローワーク?に持っていったと言われました。 何か手続きをしたら戻ってくるから待っててと。。。 状況がよくわからないのですが。。。 事業所は新しく入社した社員の資格者証を預かってハローワークに提出するんですか? はじめて聞いたので疑問に思いまして。 すぐに戻ってくるものでしょうか? 1ヵ月以内に申請しなければならないので間に合うか心配です。 ハローワークに問い合わせる時間がないのでここでお聞きします。 詳しい方教えてください。

  • 障害者の雇用保険の受給資格

    障害者の雇用保険について教えて下さい。 58歳の時脳卒中で倒れ、左半身不随で障害1級です。定年までは傷病手当を頂いておりました。今現在は62歳ですが、受給期間延長の申請を出しております。 雇用保険(就職困難者)について (1)受給資格(就職困難者とは何か) (2)重度な障害の為、就職不可能でも受給されるのか (3)上記では受給されない場合、就職は困難だとしても求職活動を行えば受給されるのか。また、求職活動は代理人(介護者)でも可能か など教えて下さい。ハローワークに直接問い合わせると、不利になりそうで問い合わせできません。 何卒よろしくお願いいたします。

  • 雇用保険受給資格者証

    9月に出産を控えているため、6月末に勤めていた会社を退職しました。 主人の健康保険の扶養に入るため手続きをする際に、主人の会社から雇用保険受給資格者証が必要だと言われました。 退職した会社からはまだ離職票は受け取っていません。 就職した際に雇用保険被保険者証をもらい自分の手元にあるのですが、これでは雇用保険受給資格者証の代わりにはならないのでしょうか?

  • 雇用保険の受給について

    個人事業主の申請をして、HP作成の仕事を請け負っていましたが、 収入が少ない為、派遣社員として勤務しています。 このほど、派遣社員を辞めることになりましたが、雇用保険料を天引き されていたので、申請すれば受給があると思っています。 ところが、個人事業主になっていると、派遣会社をやめても、雇用保険は 受給されないといった話を小耳に挟みました。 現在、HP作成の収入はない、派遣会社から雇用年金も所得税も引かれている。 この状態で、雇用保険の受給はできますか?できませんか? よろしくお願いします。

  • 雇用保険の受給資格

    去年の10月から派遣社員として勤務しておりましたが、今年の6月退職いたしました。 雇用保険には加入しておりました。 6月に退職いたしましたが、派遣会社のたっての希望で7月末から先週まで1か月間だけスポットとして勤務して、その際は雇用保険には未加入でした。 現在、離職して求職中です。 雇用保険の受給資格はあるのでしょうか?

  • 雇用保険の受給資格について

    同じような質問はごまんとあるのでしょうが、 私が雇用保険の受給資格者かどうかわからないため、質問しました。 昨年度の3月より数か月雇用保険を受給していました。 (会社都合の退社) その後、8月より就職し雇用保険に加入しました。 ですが、これも任期があり3月をもって退社の可能性があります。 状況によっては、来年度も仕事を続ける可能性があります。 雇用期間は、満7か月です。 この場合、雇用保険の受給資格を得ることはできるのでしょうか。 半年以上の雇用があり、会社都合の退職であれば受給資格を得られるというのは複数のサイトで読んだのですが、 1年以内に受給していた場合受給資格がないのでは、という情報も聞いたことがあり、 質問いたしました。

  • 雇用保険の受給資格について教えてください

    私は約3週間前に4年勤めた会社を自己都合で退職しました。その後すぐに再就職が決まったのですが今日、9月末に事業所が閉鎖されるとの通達があり、会社都合で9月末で退職しなければならなくなりました。この場合、雇用保険の受給資格はあるのでしょうか?自分で調べたんですが難しすぎて分かりません。ちなみに、現在の会社も入社時に雇用保険の手続きはしております。

  • 雇用保険受給資格者証について質問です

    雇用保険受給資格者証について質問です 社内でのトラブル(同僚の嫌がらせなど)が元で病気(適応障害)になり4月末で退職予定です。4月は今までの代休(140日以上たまっていたので)の一部を使うことができるので、休みを取ったまま退職することになりました。退職後は傷病手当金の申請を考えていますが、6年前に別の病気(うつ状態)で別の会社を退職し、その際も傷病手当金を受け取ったため、実際に受給できるかどうか分からない状態です。 (待機期間の3日は見たいしていると、健康保険協会の担当者の方からはアドバイスを受けました) そういった中で、退職者向けの国民健康保険の軽減措置を受けることができると聞いたので市役所で話を伺ったところ「雇用保険受給資格者証」が無ければ軽減を受けることができないと言われてしまいました。また、労働金庫などで行っている退職者向けの融資にも同資格者証が必要だと指摘されました。退職金が出るかどうかも分からないうえ、傷病手当金が受けられるかも分からない中、何とか健康保険税の軽減と一時的な生活資金だけでも手にしたいと考えています(傷病手当金を受け取るまで少なくとも2ヶ月かかってしまうので、その間の生活資金が無いのです)。 ※:受給資格の延長をした後に資格者証を受け取ることはできないと、ハローワークの担当者の方には言われました。また、厚生労働省の方には、傷病手当金の受給が終わった後に申請すれば健康保険税の軽減は遡及的に行われると言われました。→ただ、そのときお金が返ってきても困ると伝えたのですが、仮に法改正が行われるとしたら今年度末の地方税法改正時になるだろうと言われました。また、社会福祉協議会が行っている融資にも資格者証が必須で、その上私が受けていた給与(月26万円前後)は収入要件を大幅に超えているので受理できないと言われました。  そこで、非常に問題があるかもしれませんが、一旦「雇用保険受給資格者証」を受け取って、軽減措置や、融資の申請を行った後で、受給資格の延長を行い、傷病手当金の申請を行うといった手続きを行うことは物理的に可能なのでしょうか?もし、可能だとして違法行為に該当するのでしょうか?物理的に可能であれば、申請したいと思っていますし、違法でなければ必ずそうするつもりです。逆に違法行為にあたる部分があれば、最大限それを避けて行いたいと思っています。  もちろん、失業手当を傷病手当金(あくまで健康保険のものです)を二重で受け取る予定はもちろんありません。仮に傷病手当金を受け取れなかった場合は、先生からは「働かない方がいい」と言われていますが、言われるままに働かないと餓死するかホームレスになってしまうので、少し休んだら求職活動うことにして、失業保険を受け取るしかないと思っています。  どなたかアドバイスを頂けたら幸いです。