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「普通二輪免許」と「普通二輪免許小型限定」の違い

普通二輪免許のところを見ていたら、どのサイトも必ず「(注)125cc以下の普通二輪免許小型限定もあります。」という注意書きのようなものがあります。 そこで、 「普通二輪免許」と「普通二輪免許小型限定」の違いは何でしょうか? 受験資格は、両方とも16歳以上ですか?(※まだ車の免許が取れませんので。) 初心者のなで何も分かりません。どなたか教えてください。

みんなの回答

  • flhr1450
  • ベストアンサー率16% (123/740)
回答No.10

沢山カテゴリーがありますから【年度によって呼び名が変わります】 単純に 普通二輪免許は・・400CC未満 普通二輪免許小型限定は・・125CC未満 に乗れますということです。 NO8でしたっけ・ 普通自動車についてるのは50CC未満に乗れるということです。

  • chinatts
  • ベストアンサー率0% (0/0)
回答No.9

A #8  運転免許のカテゴリーは道路運送法ではなく、道路交通法が基準です。したがって、「普自二」の記載がない場合(中には「普自二」なしで「大自二」を持っているという人もいますが、それは例外とします)、排気量50cc以上125cc未満の二輪車(運送法では原動機付自転車)は道交法では普通自動二輪車の扱いで、普通自動車の免許範囲外の車両ですから、この場合は無免許運転、最低でも点数15(免許取消・欠格1年)です。  ちなみに質問内容から逸れますが、市区町村の白ナンバー(自治体にによっては黄色や桃色もありますが)の原付は、50cc『未満』(大体の場合49cc)です。ジャスト50ccは自動二輪車に区分されてしまいます。

  • daina_man
  • ベストアンサー率11% (214/1896)
回答No.8

お詳しい方がいるのでもう1点教えてください。 普通車の免許を持っている場合、原付(50cc)は運転できますが、90ccとか125ccとかを運転した場合は条件違反ですか?無免許運転ですか?

  • KanKevin
  • ベストアンサー率30% (111/359)
回答No.7

「普通二輪免許」と「普通二輪免許小型限定」の違いで最も判り易いのは、 ・「市町村ナンバー」のバイクにしか乗れないのが「普通二輪小型限定」免許 ・400ccまでのバイクならどれでも乗れるのが「普通二輪」免許  です。 ちなみに余談ですが、自動二輪も道路運送法での名称は 126~250が「二輪の軽自動車」 251以上が「二輪の小型自動車」と自動車扱いなんだそうです。 125までは一種・二種の違いはありますが「原動機付自転車」となります。 「二輪車」という乗り物は運送法の法律上には存在しないんですね。

xxchanelxx
質問者

お礼

分かりやすいご説明、ありがとうございます。 自動二輪も自動車扱いなんですね。知りませんでした。 ご回答ありがとうございました。

  • ad110
  • ベストアンサー率15% (30/198)
回答No.6

#3です。 無免許運転とはまったく免許を持っていない人が自動車、原付を運転したり、あるいは普通免許しか持っていない人が自動二輪(原付以外)や大型自動車を運転したときに適用されます。 ややこしいですが、運転免許証の最下段にピンク地のところがありますよね。ここの違反は無免許運転にあたります。 免許証の中段に条件などって書いてありますよね。 普通二輪小型限定や、四輪の普通免許AT限定の場合はこの条件などのところに小型限定やAT限定と書かれます。小型限定などという言葉は下段のピンク時のところには書かれません。 ここの部分の違反は無免許運転ではなく条件違反となります。 いくつかのサイトを載せておきます。 こんな説明ですが分かっていただけたでしょうか。 http://pcsoft.okwave.jp/kotaeru.php3?q=797470 http://www.interq.or.jp/silver/s883/mondai17_a.html

xxchanelxx
質問者

お礼

そういう意味だったんですね。 すみません。誤解していました。 「無免許運転」ではなく、「免許条件違反」となるんですね。 参考になりました。 ご回答ありがとうございました。

  • inu2
  • ベストアンサー率33% (1229/3720)
回答No.5

>無免許運転にならないんですか? 無免許運転扱いではなく、条件等違反 という違反になります 無免許よりも軽微な違反ですが、違反には変りありません その昔、二輪免許が1種類しかなかったころ、中型限定(今でいう普通二輪)しか持っていないのに 大型バイクを運転しても 条件等違反 ですんでいました、 それと同じように、普通二輪小型限定しか持っていないのに普通二輪を運転した場合は無免許運転ではなくて 条件等違反 になるわけです 今現在は、普通二輪と大型二輪は、別な免許になってしまったため、普通二輪しか持ってない状態で大型二輪を運転すると無免許運転です 何れにせよ、普通二輪小型限定免許しか持っていないのに普通二輪(400cc)等を運転した場合は違反にはなります 大型を運転したら無免許運転になります

xxchanelxx
質問者

お礼

とっても詳しいご説明ありがとうございます。 普通二輪で大型を運転すれば無免許運転になるけど、 普通二輪小型限定で普通二輪を運転したら「違反」になるんですね。 このような違いがあるんですね。 ご回答ありがとうございました。

  • daina_man
  • ベストアンサー率11% (214/1896)
回答No.4

横槍みたいですみません。 >ちなみに普通免許AT限定でMT車を運転しても無免許運転にはならないのと同様、普通二輪免許小型限定で400ccを運転しても無免許運転にならないところも同じです。この場合条件違反になります。 これってどういう意味ですか?純粋に分からないので教えてください。

  • ad110
  • ベストアンサー率15% (30/198)
回答No.3

両者の関係は四輪の普通免許と普通免許AT限定と同じような関係です。 普通免許で運転できる車両の一部だけを運転できるのが普通免許AT限定ですよね。この場合AT車のみ。 普通二輪免許で運転できる車両の一部だけを運転できるのが普通二輪免許小型限定です。運転できる車両は#1の方の回答を参考してください。 ちなみに普通免許AT限定でMT車を運転しても無免許運転にはならないのと同様、普通二輪免許小型限定で400ccを運転しても無免許運転にならないところも同じです。この場合条件違反になります。

xxchanelxx
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 普通二輪免許小型限定で400ccを運転しても無免許運転にならないところも同じです。 >無免許運転にならないんですか?

  • Jophiel
  • ベストアンサー率33% (46/138)
回答No.2

>普通二輪免許」と「普通二輪免許小型限定」の違いは何でしょうか? 昔の免許資格   今の免許資格 自動二輪    →大型二輪(但し18歳以上) 自動二輪中型限定→普通二輪(16歳以上) 自動二輪小型限定→普通二輪小型限定(16歳以上) というふうに表記が変わりました。 また、以前は(私が二輪免許を取った頃は)無かったAT免許もあるようですね。 普通二輪は400ccまで、但し小型限定が付いていると125ccまでの二輪車の運転が可能です。

xxchanelxx
質問者

お礼

今と昔では表記の仕方が違うんですね。 参考になりました。 ご回答ありがとうございました。

  • Hiyuki
  • ベストアンサー率36% (2604/7183)
回答No.1

非常に簡単です。 小型限定は125ccまでのバイクに乗ることができます。(ほとんどの車種はスクーターです。) 普通二輪は400ccまでのバイクに乗ることができます。 それだけです。 資格ははどちらも16歳以上です。 それぞれAT限定免許もあります。 http://www.fujita-web.com/bikejoho/license.htm http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%90%E3%82%A4 この辺が参考になるかと。

xxchanelxx
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 とても分かりやすいご説明で、本当に助かります。 サイトもとっても参考になりました。

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