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他人の車に傷をつけてしまいました

私の主人のことです。 数日前、会社の同僚と飲みに行った際、 酔って後輩の車に傷をつけてしまったそうです。 後日、修理の見積もりが15万と言われて動揺しています。 本人は全く覚えていないらしく、 その後輩とも余り面識がないので、 事実関係の確認のしようがありませんが・・・。 一応見積もりと領収書はこちらにもらうように言いましたが。 こういう場合、こちらの過失が100%ということになるのですよね? そうすると自動車保険は適用外になるのでしょうか? 小額ですが気になりましたので、教えていただけると幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jkp
  • ベストアンサー率33% (26/78)
回答No.3

なるほど。 酔ったご主人を送って下さる後輩の恩を、見事に仇で返してしまいましたね。 日常生活賠償…の手も使えない。 もし後輩の方のお車が車両保険に入っていれば、それを使っていただく事ができるかも知れません。 免責分はご主人が負担すると言うことですむかもしれません。 私は、交差点で停車中に大きな鉄のフレームが付いた テントがボンネットに落下してきたことがありました。 本来ならテントの管理者に全額負担してもらいたかったのですが、風の仕業で私の過失は無いと言い出したので、長引くのも面倒でしたので、その時は私の車両保険で直しました。 免責の5万円だけ、テントの所有者(管理者)に負担してもらいました。 保険は契約内容がそれぞれ異なりますから、 契約している保険会社に内容を説明し、適用できるものかどうか早めに確認されることをお奨めしますが、 ただ、あまり面識も無い後輩の方に面倒なお願いは、既に負い目もありますでしょうから、なかなか辛いですね。 相手を間違えれば、器物破損で金銭的な負担以外の責を負わされます。 さっぱりと支払ってしまわれる方が、後を引かないような気がしますね。

chocolateraison
質問者

お礼

再びの回答、ありがとうございます。 そうですね、非常に心証の悪い立場です^^; 保険会社に問い合わせたところ、やはり我が家の契約ではそこまで適用されないとのこと。 相手方は新車だったようなので、車両保険に加入されてる可能性はありますが、 使うと次年度から保険料も上がるし、 この状況でそれを言い出すのも心苦しいですね^^; 仰るとおり、痛い授業料と思って支払う方がよいのかもしれませんね。 経験談まで出していただき、分かりやすく解説してくださってありがとうございました。 いい勉強になりました。

その他の回答 (4)

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.5

日常生活の賠償保険=個人賠償責任保険は自動車保険だけでなく、火災保険や傷害保険の特約として付けられている場合もあります。 例えば、貴方がマンションにお住まいで、家財や建物を対象に団地保険を付けていれば、この特約は自動的に付いています。 戸建の住宅の火災保険の場合には、自動付帯でなくオプション加入ですが、この場合も調べて下さい。 いずれにしても、自動車以外の他の保険契約をよく調べて下さい。

chocolateraison
質問者

お礼

専門家からのご回答ありがとうございます。 保険契約、調べてみたんですが、 賃貸暮らしなのもあり、団地保険や家財に対する保険はかけていないのが現状です。 あとは生命保険(と学資保険)だけです。 今度のことで、今まであまり意識していなかった保険のこともきちんと学ばなければ・・と思いました。 アドバイスありがとうございました。

  • maru1104
  • ベストアンサー率30% (46/153)
回答No.4

こんにちわ、日常生活賠償は火災保険にあまり意識しないでつけていることもあるので確認してみてください。 すでにしてたらすみません。 あと、基本的に生計を同じくする家族が対象の保険なので大学生のお子さんなんかがいて入っていたりする(生協の共済などで)と対象の範囲内に入ることもあると思います。(学生だと非同居でも仕送りなどをしていれば大丈夫な可能性も・・・。) あと、今後は、示談サービス抜きなら年間三千円くらいで入れるので自転車で事故をおこしたときなどにも使えるので入っておいたほうがいいですよ。

chocolateraison
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 火災保険・・我が家は会社契約の賃貸暮らしなので、 たしか、火災保険に入った記憶はあるのですが、 証書等は手元にありません。 会社のことだから、入っていない可能性のほうが高いかも^; 今回のことで、いろんな種類の保険や特約がある事を知り、今まで無関心でしたが今後の更新の際によく考えてみようと思います。 アドバイス感謝いたします^^

  • gori8063
  • ベストアンサー率36% (116/319)
回答No.2

文面から察するに、酒酔い運転をしての交通事故ではなく、酔っ払った歩行者として「他人の財物(=たまたま自動車)」を壊したということですよね。 この場合ですと自動車保険の適用は難しいでしょう。(仮に運転中だとしても酒酔い運転で免責の感もありますが) 加入なさっている自動車保険に日常生活賠償責任担保特約が付加されている場合、担保される可能性があるようにも思いますが、「偶然の事故」「人相手」でないと保障されないかもしれないので自動車保険会社に問い合わせてみてはいかがでしょうか。 個人賠償責任保険あたりだと保障されそうな感はありますが。 http://allabout.co.jp/finance/accidentinsurance/closeup/CU20051012A/index.htm

参考URL:
http://www.carview.co.jp/service/insurance/word19.asp
chocolateraison
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 仰るとおり、運転はしておらず歩行者としての器物損壊・・です。 日常生活賠償責任特約、そんなものがあるんですね(何も知りませんでした^^;) 今保険証券を見てみたら、「日常生活に関する補償」のなかの「個人賠償特約」は「補償されない」になっていました^^; 仰っているのはおそらく、これのことですよね。 特約などについて全く知識がありませんでしたので、 よい勉強になりました。 一応保険会社にも聞いてみようと思います。 ありがとうございました。

  • jkp
  • ベストアンサー率33% (26/78)
回答No.1

こんにちは。 >酔って後輩の車に傷をつけてしまった とのことですが、ご主人が飲酒の上、 どちらかの車を運転されての事でしょうか。 あるいは、酔った勢いで車を蹴り上げてしまった等の過失でしょうか。 それに因っても保険の適用内容は変わりますね。

chocolateraison
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 すみません、言葉が足りませんでした。 飲酒運転ではなく、その後輩の方が送ってくれようとして、車に乗せようとした際にドアを蹴り上げてしまったんだそうです。 (結局本人はタクシーで帰ってきました) その場合はどうなるのでしょうか? もしよろしければ、また教えていただけると嬉しいです。

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