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車に傘で当たってしまったのですが、自分がつけた傷ではないものを請求されています。

こんにちわ。 今困っております。長文ですが、お読みいただければ幸いです。 先日、雨の日に横断歩道で待っていると、 信号待ちの車がどうどうと横断歩道の上に停車をしました。 邪魔だと思いながらよけて歩いたのですが、 その際にその車に自分の傘があたってしまいました。 その後、運転手と話をし、傷がついていたら損害を請求するといわれ、 その場は終わりました(警察は呼んでいません。) 後日、電話があり傷がついていたから、と写真と修理の見積もり、 振込み書が同封されてきたのですが、 この写真の傷が自分のつけたものとは思えないのです。 自分の記憶している傘が当たった場所も違いますし、 このような傷がつく当たり方をしたと思えません。 あのとき、気が動転しており、雨で見にくかったとはいえ、 その場で傷の確認もしておりませんし、 運の悪いことに相手の運転手さんが車屋さんで、 自分の会社で見積もりを出しているので、本当にその傷が 事故の際にできたのかが不透明な部分があります。 そこで、こちらとしては一先ず、他のディーラーでも見てもらい、 傘でできる傷なのか、またもっと安くならないのか、 できたのならその金額で修理してもらえないか、と思っています。 しかし、おそらく相手側の態度をみるとそれは不可能なようなので、 こちらから支払いはせず、むこうが訴えてきた場合、最悪裁判にて 責任の所在をはっきりさせたいと思います。 いろいろ調べていると、このような物損事故(器物損壊が正しいですか?) では、被害者に立証責任がある、と書いてあることが多いのですが、 この場合、自分は「その傷は私がつけたものではない!」と否定を しておけば良いでしょうか。 また、実際に自分の傘が当たっているということで、不利になったりすることはありますか? 他にも、こんなことをしておいたらいいよ、というのがあれば お教えいただければ幸いです。 自分の不注意が原因で、反省はしておりますが、 だからといって泣き寝入りはしたくありません。 どうかお知恵をお貸し下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.1

・ご回答します。 常識的にカサが当たった程度では修理しないといけないほどのキズは付きません。 相手の方が車屋なのであればプロなので、「当方としてはディーラー等で見積もりさせていただきたく思います。何か不都合でもあるのですか?」と伝えましょう。 (普通はどこで修理するにしても確認はさせます。不正に過剰修理させない為です) ・相手がショップの人間であれば消費者センターに相談しても良いです。(強い口調で怖いと感じれば警察です(脅迫行為となれば警察もう動いてくれます)) ※主張する際は「知人が」とか「相談しましたらアドバイスがあり」など、複数の人間が関わっているという事をイメージさせれば良いです。 応じなければ「消費者センター」へ連絡しましょう(ショップとして問題ありなのでアドバイスしてくれると思います)

ekwin13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 消費者センターというのは全く考えもつきませんでした! ありがとうございます。 まずは、ディーラーで見積もりをしてもらうことが大事そうですね。 まだ相手も脅迫的な口調ではないですが、 今後そのような素振りがでてきたら警察にも相談したいと思います。 ありがとうございます。

その他の回答 (6)

  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.7

たしかに皆さん善意で回答されているわけですし弁護士だって100%正しい回答と言うことは無いでしょう。 しかし、ここで質問される方の多くは人の生命や財産、名誉に直結する質問ばかりです。 そういった方に対して、例え親切心とはいえ、あまりにも杜撰な回答や付け焼刃の知識での回答は慎むべもです。 実際、「貴方は挙句の果てに自分は傷を付けてないと言い出す有様です。」などいう回答も出ていますが、裁判なんてやったことも無いのでしょう。 憲法ではこう定められています。 第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 ですから、裁判所で争うのは当然の権利です。 それを否定している時点で、既に理解不能です。 こんな回答が平気で出てきます。 たしかに消費者センターに電話しても邪険にはしないでしょう。 特に最近はイカレタのが多いご時世、「それはうちじゃない」と回答して逆ギレしたおかしな犯罪でも起こされては困ります。 しかし、相談員が関係ない電話の相手をしているということは、イコール本当に必要な相談をしたい人が出来ないという事です。 そしてその関係の無い対応のために税金が使われます。 それで単に適切な回答先を紹介されるのなら、はじめからここで適切なところを教えてあげれば良いのではないですか? そしてそういったことに知識が無い人はわざわざでしゃばる必要性はないということです。

ekwin13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 また、質問する側のお気持ちを察していただき、 誠にありがとうございます。 いろいろなお考えを持つ方がおられて、 こういう場所は本当に勉強になります。 これからも、どうぞよろしくお願いします。 ありがとうございました。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.6

貴方は挙句の果てに自分は傷を付けてないと言い出す有様です。 自分の事ばかりで相手の事をまったく考えてない。 裁判で 反起訴されて慰謝料ものっかて来ますよ。

ekwin13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに、相手側からすればその通りのなかも知れません。 現時点では、今からでも警察に事故証明を取りに行き、 賠償の方向で考えています。 ご指摘、ありがとうございます。

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.5

No.1です。 ・今回質問者さんに「消費者センター」と提示しましたのは、問題がどこにあるかを明確にという点からそう提示しました。 問い合わせた際に、担当者が質問内容から判断しアドバイスいただけると思います。 私も以前は「消費者センター」と「国民生活センター」を混同していました。 ・今回のケースは相手側が車屋(ショップ)を経営している人間が、このような事をするのは(あくまで推測の域ですが)、通常まともな経営をしているのかという疑問もあります。 そういう観点では無関係とも言えなくないと思います。(類似する件で私の場合ですが、消費者センターにてアドバイス頂きました) ・相手と争う事になればdoonpさんがおっしゃられる事も一理あるかと思いますが、今回のケースはその必要性は無いと思います。 ・いずれにしても聞けば判るかと思います。 管轄違いと判断されれば対応してくれる所を教えてもらえますし、その位の手間は通常業務の範疇です。 ※doonpさん、ご指摘有り難うございました。 今後、回答するにもきちんとした認識をもって臨まないといけないと改めて思いました。

ekwin13
質問者

お礼

改めてのご回答ありがとうございます。 お二人のおっしゃることがどちらとも正しく思えますので、 一度消費者センターにも相談をしてみようと思います。 重ねてのご回答、誠にありがとうございます。

  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.4

あと、何を勘違いされているかしりませんが、消費者センターは消費生活(衣食住)にかかわる情報を提供したり、相談を受け付ける地方公共団体の下位組織です。 しかし、今回の件は人と人との争い(民事事件)であり、消費生活ではありません。 見積もりの妥当性は、民事上の争いの範疇であり、その見積もりが違法であり、常時行われているというのなら消費者センターというのもわかりますが、個別の事件の見積もりの妥当性については全く関係ありません。 こういうトンチンカンな電話がかかってきても消費者センターはガチャ切りできず最低限の対応を強いられますが、それはかなわち職員が稼動することであり、つまりは税金が使われるということです。 消費生活センターは困りごと相談所ではありません。 あまりにもいい加減な回答は税金のむだづいかに直結することなので慎んでいただきたいですね。 そもそもこういう回答をする方は消費生活センターと国民生活センターの違いを理解しているのかも疑問です。 消費生活センターも国民生活センターも今回の件には全く関係がありません。

ekwin13
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 消費者センターと国民生活センターのことを 詳しく存じ上げておりませんので、 よく調べて確認させていただきたいと思います。 ありがとうございました。

  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.3

まず、基本的なことですが、裁判と言うのは訴える側に立証義務があるのが基本です。 "基本"というからには"絶対"では無いのですが、今回のケースですと相手に立証義務がありそうですね。 ですから、全面的な謝辞をもって償いたいというのなら良いのですが、争いたい、あるいは逃げ切りたいというのなら、わざわざこっちから証拠を出す筋合いはありません。 「さー知りません、何のことやら」でかまわないのです。 人としてどうなんだという問題はさておきとしても、裁判では間違った対応ではありません。 今回のケースではとりあえずあなたがぶつけたことは認めてしまっているわけですから、これを撤回するのは難しく、賠償義務を避けられないとはしても、具体的にどこに傷が付いて、どれくらいの賠償義務があるのは争えるんじゃないですか? まして相手は横断歩道上に止めていたという過失があるわけですし、見積書も自分の会社で出しているのならいわば自己申告の域を脱しておらず、客観性が無いとか。 突っ込みどころは満載です。 ただ、そういうのは素人には難しく、そこはプロフェッショナルの弁護士という職業があるわけです。 しかし、この手の事件でも依頼すれば着手金は10万円からでしょうか。 泣き寝入りしたくないというお気持ちは分かりますが、たとえば5万円の支払いを拒否するために100万円かけることに意味があるでしょうか? 「金の問題じゃねープライドの問題だ」と戦うのも自由です。 しかし、「バカ臭いから悔しいけど5万円払って終わりにする」のも自由です。 あとはあなたの腹の虫とご相談ください。

ekwin13
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、逃げ切ることも可能なのかも知れません・・・。 ただ、相手と話し合う上で住所もお互い教えあいましたし、 なにかあれば困る、というのも本音です。 裁判にまでいくかどうか、悩みますが 参考にさせて頂きます。 ありがとうございました。

  • mapponew
  • ベストアンサー率22% (309/1373)
回答No.2

不当な言いがかりと思われますから、URLから、あなたの近くの消費者センターに連絡されてご相談なさい。 すぐ、支払いに応じてはいけません。 これからも、有っては困りますが、交通事故と思われるものは、どんなに些細なことも警察官立会いの下に、処理方法を話しましょう。 話し合いで示談は、押し切られます。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
ekwin13
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 そうですね、警察官に立ち会って頂かなかったのは、 失敗でした・・・。 以後気をつけるようにします。 ご親切にURLも貼付頂き、ありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

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