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職場のシャワーの利用について
片道17kmの距離を自転車で通勤しています。 この時期、涼しい朝と言っても汗をかいてしまいますので、職場のシャワーを利用しています。 もともとこのシャワーは宿直者のためのシャワーであって職員の常時利用できるシャワーでは無いので私的に使って貰ってはこまると他課の課長に言われました。 自分的には福利厚生的な利用と考えていましたが、一般常識、法律的にはどうなのでしょう? くだらない質問ですが、アドバイスお願いいたします。
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質問者が選んだベストアンサー
シャワーは会社の施設ですから、どのように使うかどうかは会社の裁量の範囲でしょう。 「宿直者でなければ使用できない」と言われれば(就業規則の規定があれば)それでおしまいです。 例えば、建設現場や土木作業などで体が汚れるなどといった業務上の正当の理由があるならともかくとして、通勤ということであれば、法律的にどう、というのではないですね。 福利厚生の一環として使用を認めるというのはあるかもしれませんが、これも裁量の範囲でしょう。 ただし、そのような規定がなく、会社では自由利用だったとすると、他課の課長が言う権限があるか、というのは問題になりえるでしょう。 シャワー室の利用に関して直接の権限を持つ人であれば従わなければならないでしょうが、権限がない人、ということであれば、貴方に指示することはできないでしょう。普通は会社からの指示なら権限を持つ人が直接言うか、貴方の上司を通じて言うのが普通なので、現状では従わなくてもいい可能性はあります。 まあ、まず規定を確認することですね。
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- suiton
- ベストアンサー率21% (1111/5265)
法律は関係ありません。 会社の規則次第です。 会社の規則で禁止であれば、窃盗になります。
お礼
ありがとうございます。 就業規則確認してみます。
- pipijuice
- ベストアンサー率27% (20/72)
こんにちわ。 すいません。ちょっとそれた話かもしれませんが、 まさか、別途交通費を支給されてませんよね? 交通費支給を受けているにもかかわらず、(勝手に)自転車 通勤をして、そのうえ会社のシャワー・・・ということでしたら、 論外ですので・・・。 誤解でしたらお許し下さい。
お礼
えっ!交通費いただいています(*_*) 通勤には主に自動車、天気の良いときに自転車で通勤しています。 就業規則確認してみます。 ありがとうございました。
- a375
- ベストアンサー率30% (439/1421)
>私的に使って貰ってはこまると他課の課長に言われました。 杓子定規に考えればそうでしょう。しかし、それで仕事の能率が上がれば会社にとって不利益でく、ほかならぬ会社の人間が使うのですからあなたが>自分的には福利厚生的な利用と考えていましたがは別に無理ない考えです。>一般常識、法律的にはどうなのでしょう?については一般常識については前述のとうりで、法的にも問題はありません。違法行為とはとても考えられません。あるとすれば、就労規則に明記したあるとかになりますでしょうがこれほどきちんと管理をする会社ならサービス残業なんてないですよね。有給もきちんと取れるでしょうか。労働者側にあまりにも細かすぎますね。あくまでだめなら、別途福利厚生で使用可にする要求をしてもいいでしょう。
お礼
ありがとうございます。 平和的に交渉してみたいと思います。
- doctorelevens
- ベストアンサー率36% (1543/4186)
NO.1の方と同職です。 私の解釈も同じです。 福利厚生だとしても「会社の許可なく」使用してはいけません。
お礼
勝手な思いこみは危険ですね。 ありがとうございました。
総務・人事担当です >一般常識、法律的にはどうなのでしょう? 課長の言われるとおりでしょう 最終的には総務か人事に問い合わせてみればハッキリします >自分的には福利厚生的な利用 貴方の勝手な解釈です
お礼
ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。 規定はありませんでした。 そのうち上司から言われたら考えてみたいと思います。