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離婚届の証人
相手方弁護士事務所内で証人2名をたて、署名押印する、と連絡がありました。 私にとって不利でしょうか?
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あなたが離婚に同意しているのなら、有利不利はないと思います。 一方の配偶者に勝手に離婚届をだされそうな気がする、あるいは、離婚届に署名押印したけれどもやっぱり離婚したくないというときは、離婚届の不受理申出というのもがあります。
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- 63ma
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回答No.3
協議離婚の意思は双方とも確認したわけでしょうから、後は離婚届を役所に提出するという、形式的な行為が残ってるだけだと思います。 その形式的な行為の、書類作成上の必要項目として、離婚立会いの証人項目に、適当な人の署名捺印をするだけです。 有利・不利の問題ではありませんから、心配無用です。
noname#210211
回答No.2
離婚届の証人というのは、あくまでも離婚するという意思が本当であるという証明をする人、簡単に言えば立会人の意味合いしかありません。婚姻届も同様ですが・・・