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検察庁から文書が届きました

8月初旬に車を運転していた私と自転車による、人身事故を起こしてしまいました。反対側のお店へ入るところで、反対車線は渋滞。 反対車線の大型トラックが譲ってくれて、手で合図をしてくれたので、 右折で入ろうとしたところ、トラックの左側を走ってきた自転車と衝突。 私が再確認をしていれば、防げた事故だと反省しています。 警察と救急車を呼びましたが、救急車は、その後被害者の方が断り、 私の車で一緒に病院へ行き、被害者の方は手の指を骨折して、全治4週間の診断となりました。 その後、一緒に警察へ行き、それぞれ調書作成。お互いの連絡先を交換し、ご自宅まで送ってその日は、終わりました。 被害者の方は、ケガより自転車の賠償を求めており、現在保険会社と折衝中です。大事には至らなかったものの、普段の生活に不憫をお掛けしてしまったので、その後のケガの具合を何度か電話で聞いています。都度「たいしたケガじゃないから、心配しないで。ただ自転車だけは、どうにかして下さい」と、言ってくださっています。 そんな折、本日検察庁から「交通事故について尋ねたいから」と、 封書が届きました。 事故からまだ2週間ほどですが、検察庁から呼出が早かったことに戸惑っています。 事故が4日で、通知日付は15日です。 行政処分通知は、まだです。免許停止は覚悟しております。 被害者の方は、今週末くらいに指のギブスがとれて、リハビリになるようです。まだ完治ではありませんから、示談も済んでいない状況です。 自転車の修理金額も実確定のようです。 検察庁に行って、その場で事実確認後に、すぐ罰金納付ということでしょうか? 金額的にも数万円ではないと思っていますので、数十万を用意していくべきか、どうかも判らず。。 その場で起訴確定等を言い渡されるのでしょうか? いろいろと不安がいっぱいで、ご意見お願いします。

noname#21526
noname#21526

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  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.1

検察庁から出頭要請があったということは、検察官がこの事件を刑事事件として起訴するか どうかを判断するためです。 警察とは別に、検察官が事情聴取を行ない調書をつくると思います。そして処罰の必要が あると判断されれば起訴されますし、必要ないとすれば起訴猶予(刑事罰無し)扱い、 事件と立証できないとなれば不起訴になります。 ですから、出頭したその場で刑事罰として罰金刑とかは科せられません。 そして、起訴となった場合は、裁判または略式裁判が行なわれます。 裁判はご存じの通り、法廷で、裁判官を交えて、質問者は被告人となり、検察官からこの 事件についての追求を受け、それに対して質問者の側は弁護を行なうというものです。 一方、略式裁判は、刑事罰を科す必要があるが、罪状が軽微と判断した場合、検察官より 斡旋され、それを承諾すれば、いわゆる法廷での裁判はなく、日をおいて簡易裁判所から 判決文と罰則金の振込用紙が同封されて届きますので、それを振り込めば終わりです。 なお、人身事故における罰金刑 が下される場合は最低でも12万円です。 実際の罰金額がどのくらいになるかは、全面的に加害者である質問者の不注意なのか、 被害者側にも原因があるのかによりますのでなんともいえません。 また、検察官が出頭要請したからといっても、被害者側が刑事罰を望んでいないなどの 事情があれば、起訴猶予になる可能性は高くなります。 質問文を読む限り、被害者は差ほど被害者意識がないというか、気分を害してないと 見受けられます。 その点をなんらかの形で、検察官に伝えられれば、起訴猶予もあるのではないでしょうか? (この辺りは、質問者の割り切り、潔さの問題なので、どうしろとは申し上げられませんが)

その他の回答 (7)

noname#22095
noname#22095
回答No.8

再度です。特にANo.7さんへの意見になると思います。実際に検察官に会ってみるとわかりますよ(実際に会われたのかな?)検察官に一般常識は通用しません。裁判官になるとなおさらです。いろんな事件に対しての知識がない。その原因は事件の程度が低いためです。ですから下っ端の検察官に当たります。まあ軽い事件から担当して経験を積んでいくためのものでしょうけどね。検察官は事件に直面しているわけではありません。ですから書類上と会った時の話で起訴かどうか判断するしかありません。当方の場合は前述した通り被害者と加害者の言い分が食い違った。これが決定的な差になりました。さらに第3者が被害者の言い分に味方をしているためなおさら最悪です。(第3者が当方の首を絞めたため加害者に有利な発言ができないことが原因なんです)検察官が質問者さんを犯罪者に仕立て上げる可能性は十分ありますよ。国家権力を盾に平気で起訴するだの脅すタイプですからね。検察官のレベルが未熟だとなおさらです。質問者さんがどういう検察官に当たるかは知りませんが最初から反省してても思い通りにいかない可能性があるのも事実です。机上の論理が通用しない、検察官が感情で動いている(実は当方が一番起訴される大きな要因は検察官との公衆道徳の違いでしたからね 法律とは何の関係もありません)でもそれを国家権力が保証している。あの手の職業(一番下が警察、その上が検察、その上が裁判官ですか それに付随して弁護士がいるってところでしょう)は一般常識が通用しないのと国家権力に守られている。それが大きな問題だと思いますよ。書いてある通りの論理でいければ一番いいでしょう。ですがそれは机上の論理であって一般常識の通用しないあの世界ではどう転んでもおかしくないですよ。まあ参考までにね。あくまで議論をしたいわけではないので・・・。

noname#21526
質問者

お礼

NACHTMUSIKさん、再度ありがとうございます。 検察官と会ってみて感じたことは、「ごく普通の人」ということです。 もちろん、内面はわかりませんが。 被害者との意見も警察の調書の時から食い違いはあまりなく、 今回もそういった話はありませんでした。 「賠償する保険関係も引き続き示談へ進めていくのですね」「はい」というようにほとんどが、確認事項でした。 ケガもしばらく様子見る上での通院ということも検察から。 被害者へ確認の電話をしていたようで、その内容は被害者から前日に 教えていただいていたので、食い違いはありませんでした。 あとは、公正な判断の上での処分であれば、受け止めるしかないと 思っています。 NACHTMUSIKさんからのご指摘とおり、常識ある判断が下されることを 願うしかありません。ありがとうございました。 通知に関しては、9月末期限なので、その時期に報告したいと思っています。

noname#21526
質問者

補足

NACHTMUSIK様 処分が決定しましたので、報告致します。 行政処分:違反者講習 刑事処分:なし 民事  :示談済み おかげさまで上記のようになりました。 本当に長い期間、ありがとうございました。 「補足質問」画面ですが、御礼とさせて頂きます。

回答No.7

再びNo6です。私のあと、どなたも書き込みがないので、補足回答させていただきます。何かのお役に立てば幸いです。 私の経験で書き忘れたことです。私の事故の場合、罪名は「一時停止違反」です。道に迷った上、目的地をさがしつつ、つい標識を見落としたのです。 とても印象的なのは、検察官まず「○○さん、まずおうかがいします。書類では、一時停止違反となっていますが、これをお認めになりますか?それとも否認されますか?」という質問です。 この質問は想定外でしたが、私はこう答えました。「私の車が走っていた道には一時停止標識がありました。被害者の方の車が走っていた道には一時停止標識はありませんでした。この交差点で事故がおきるとすれば、私が一時停止標識を見落としたということしかありえません。ですから、私は、そのときの状況で言いたい事沢山ありますが、所詮言い訳です。私は自分が一時停止違反義務を怠ったことを認め、これについて争いません。被害者にご迷惑おかけしたことを申し訳なく思い、保険会社と相談の上、出来る限りのことをさせていただきました」みたいのことを言いました。 >私が再確認をしていれば、防げた事故だと反省しています。 本件についてどのような罪状がつけられているか私にはわかりませんが(免許取得後、何十年も経っています。忘れました。)検察官はこの罪状を質問者さんが認めるかどうか大きな関心を持っているでしょう。 これが回答補足の目的の第一です。 目的第二は、質問者さんのお書きになっているこの状況では、刑事罰を受けるに値する状況であろうか、と少なくとも私は疑問を持つっているという点です。 渋滞という状況、反対車線のトラックの運転手さんがOkの合図をくれた状況では、被害者の方の前方注意義務違反も、あると私は思います。 前に書いたように罰金刑でも前科1犯は困ります。質問者さんのお書きになっている文章から、大変誠実な生き方を信条とする方と私は思いました。こういう方を検察官が一方的に質問者さんを犯罪者に仕立てあげるとしたら、私としては「いかがなものか」と思います。 私の場合、検察官は被害者の方に電話して、私の対応について聞いたといっていました。検察官も「被害者の方は、貴方の対応に感謝しており、是非穏便な処置を希望しています、と言っていました」といいました。 ということは、被害者さんの立場では質問者さんが法令違反で有罪か無罪かは、関心がないということでしょう。その前提は加害者である質問者さんがしっかりとした加害者としてとるべき義務を果たしておられるという誠実さがあります。 よって私としては、本件無罪を主張されてはどうか?と思います。刑事裁判では、被害者の方は当事者ではありません。被害者の方にも過失ありと主張しても、全く関係なく、検察官(検事)との間のだけの争いになります。 被害者の方が質問者さんの対応に満足しておられれば、私はこの作戦を取るべきと思いますが、いかがでしょうか? 「もう呼び出しがあって認めてしまいました」と言う状況であっても、裁判が始まってしまってそう供述してしまっていない限り、陳述をひるがえしても私はかまわないとおもいます。

noname#21526
質問者

お礼

moonliver_2005さん。 再度ありがとうございます。 公安委員会から「違反者講習」通知が届きました。 累積点数は6点でした。安全運転義務違反と専ら意外の軽症事故です。 相手にも過失有りと判断されたのだと思います。 24日に検察庁に行ってきました。 最初、警察からの調書を元に、衝突した際のことを確認がてら話がありました。ほぼ警察の調書通りでしたので、訂正等はありませんでした。 その後、これからも運転することを前提として、今回の事故の原因と、 それを踏まえて今後どうしていこうと考えているかを問われました。 「安全運転義務違反」は既に決まっていましたので、それを怠ったことを反省していることと、これからは、歩行者・2輪車・車両に今まで以上に安全の義務を守るという内容を話しました。 被害者へのお見舞い回数と電話回数・ケガの経過を知っているかと質問があり、答えました。 被害者の方から前日に保険関係の話があり、その時に検察から電話があったことと、誠意ある対応をしてくれていると答えましたと言ってもらいました。そう感じてくれたことが嬉しいです。 検察官からは、「このような場合重大な過失で罰金刑となるが、今回の場合は相手の過失もあるので、これから充分に嫌疑する余地がある」と言われました。 9月末までに通知がこなければ刑事罰はないと判断下さいと。 通知がきたら、またおいで下さいと。 ウソもなく、事実を告げて、認めて、それによっての判定が、公正な判断が下されることを今は願うばかりです。 私の立ち場に考えて下さって、本当にありがとうございます。 また報告いたします。

noname#21526
質問者

補足

moonliver_2005様 処分が決定しましたので、ご報告いたします。 行政処分:違反者講習 刑事処分:なし 民事  :示談済み 本日検察へ電話し、処分無しの確認がとれました。 経験上のアドバイス、ありがとうございました。 「補足」画面ですが、御礼とさせて頂きます。

回答No.6

>検察庁に行って、その場で事実確認後に、すぐ罰金納付ということでしょうか?その場で起訴確定等を言い渡されるのでしょうか?いろいろと不安がいっぱいで、ご意見お願いします。 私の体験です。私(加害者)の場合、事故で警察官呼んでお互いに物損事故で合意しました。その後相手(被害者)の方から保険会社に連絡があり、実は事故の後腕が痛くなった人身事故に切り替えたいというお話でした。保険会社は、私に判断を任せ相手の損害は人身事故で賠償しますということで、人身事故切り替えOKのサインを出しました。相手の方は私に大感謝でした。 ここまでは前置きです。その後検察庁から出頭命令が私に来ました。行ってみると要するに「すべての人身事故は刑事罰の対象になります。あなたの事件を見ると、・・・・・です。よって本官はあなたを起訴することができますが、例外があって起訴事実を認めると、有罪にはなりますが、裁判なしに刑が確定し罰金○○万円納付すれば、すべてが決着します。ただし、刑事事件での有罪ですから、罰金刑とは言えあなたは前科1犯になります。しかし日常生活では不便することはないでしょう。」「裁判を選択したら、どうなります?」「民事と同様で、何回か裁判所に足を運ばなければなりませんし、弁護士を雇う必要もあります。」要するに「自分が有罪だと認めた方が話が早いし、金銭的、時間的負担もはるかに少ないですよ」ということです。「今決める必要はありません。次回もう一度いらしてください。結論はそのときで結構です」で「よく考えて次回までに結論出してきます」で終わりました。 次回私はこう言いました。「結論は裁判を選びますです。この人の医師の診断書では軟骨損傷と判定していますよね。でも医学書とかHPで調べると、この怪我はキャッチボールとかテニスでもなる怪我と書いてあります。事故の後、キャッチボールして、軟骨損傷して病院に行けばこの診断書もらえますよね。ということは、検察官である貴方は、私の事故と被害者の怪我の間の因果関係を立証する責任がありますよね?私は立証できないと判断し裁判を選びました。」 この後、検察官から電話があって「本件、上司の判断とか、会議の結論で、不起訴とします。ご苦労様でした」みたいな電話がありました。 要するに、私が言いたいことは、質問者のお考え、されていることに何のやましいことがなければ、不安になる必要がなく、不安の余りオドオドしたり絶対しないで下さい、ということです。相手が検察官ということは、我々の払っている税金で家族を養い生計を立てている人達です。質問者が不安になる必要はなにもないのです。 >金額的にも数万円ではないと思っていますので、数十万を用意していくべきか、どうかも判らず。 私は上に書いたような考えの持ち主ですから、検察官とは対等の立場が大前提です。私は言いました「罰金刑?。私は何だか忘れましたけれどこの件で呼び出され罰金○○円はらいましたよ?また払わないわけ?」検察官「そちらの罰金は行政罰に対するものです。こちらは刑事罰に対応する罰金です。」私が何と言ってうっぷんを払ったか忘れました。 お金の心配より、調書を取られる心配が重要です。驚いたことに、警察署での実況見分書類など検察官には届けられていませんでした。私は、そういうこともあろうということで、私の車の損傷状況のデジカメ写真、現場の地図、現場の風景写真を、第1回のとき用意して持ってゆきましたが「コピーとらせてもらってよいでしょうか?」です。調書では、相手が言ったことしたこと、私が言ったことしたこと、警官がやってきて言ったことしたことを、私は良く整理して(ということは自分が不利にならないように)話し、検察官は一生懸命それを書きとめ、書名押印を求められました。ハンコ持ってゆかれると良いです。

noname#21526
質問者

お礼

ありがとうございます。貴殿の体験をもとにお話頂き、また勇気を与えて頂き、感謝いたします。 そうですね、事実を話し、決してオドオドせずに話してきます。 どのみち、署名捺印をするのでしょうから、内容をしっかりと把握してから、署名捺印をしたいと思います。 本日被害者の方と電話で話しましたら、しばらく通院するとのことでした。指はまだ固定したままだそうです。 「あとは、保険屋に任せましょう」「もう、そんなに心配しないで大丈夫です」とも言って下さいました。また起訴の件を話したら「起訴は多分大丈夫だと思いますよ」とも言って下さったので、検察の結果は別として、心情的に少し安心しています。 ありがとうございました。

noname#22095
noname#22095
回答No.5

再度失礼します。本当はあんまり書きたくないのですが・・・。特にNo3の人の発言がありますからね。ただ決定的に違うのはNo3の人は一般人の発言で机上の論理であって当方は質問者さんと同じで刑事が調書をとり検察庁から出頭要請があり当方は出頭した(15日にです)人です。その違いがあります。どちらを信じる(?)かは質問者さんの勝手です。ですから別に結果どうこうではなく検察庁であった出来事を話すようにしますね。 出頭しても話す事は刑事の時と同じです。調書を元に検察官と話すのが主にです。 (1)被害者の言い分と加害者(質問者さんになります)の言い分が違わない。 (2)加害者が反省している 以上があれば刑事事件では特に問題ないと思います。検察官が起訴しないでしょう。初めての検察庁への出頭で気持ちは複雑かもしれませんが普通の態度で臨んでください。ただ検察官はある意味プロですから下手なこと(調書と違うこと)は言わない方がいいです。検察官は権力を盾に暴言や怒鳴るのはもちろんのこと平気で嘘をついたりしますからね。あくまで起きた事をそのまま言えばいいです。そして軽い事件であればあるほど検察官に成り立てが担当になります(当方はそれで苦しみました)経験を積んだ人物が当たればいいのですけどね。ですが事件の度合いが低ければ低いほど検察官のレベルが低くなります。あくまでキレずに冷静に望めばいいでしょう。 後は今後の処遇に対しては刑事事件については検察が今後どうするかは教えてもらえます。ただ日程に関しては教えてもらえないです。行政処分は全く無関係(民事不介入)ですので検察はどうなるかは把握していないでしょう。 言えるのはこれくらいですか。 がんばってくださいね。 行政処分に関しては何も言わないようにします。質問の内容と違うようですし批判を受けたくないですからね。参考までに。 ちなみに当方の場合は先ほど書きましたが検察官が成り立てであることと被害者、第3者の言い分と当方の言い分が違うため(先ほど書いた(1)に当たります)結局起訴です No3の言い分を借りれば刑事(経験を結構積んでいる方です)、弁護士(こちらも結構な経験の持ち主です)の机上の論理ではこの程度はよくあるから不起訴ですむだろうでした。ですがまさかの起訴です。このように結果がどうであっても経過がどうであっても検察の態度しだいで起訴にもなりますから気をつけてください。 検察官といえども結局人間です。もっとちゃんとした検察官に当たればいいのですがどうしても経験の積んでいる検察官って凶悪犯罪の方に当たりますから事件の程度が低くなればなるほど検察官は下っ端になります。こういう事件をわざわざ起訴する必要するのがあるのか?裁判官も余裕がないのが現状なのにです(ですから裁判員制度の導入が決定してしまったわけですし)こういう判断、経験がないんです。当方の検察官は何が何でも懲らしめてやろうって人ですから最悪です。質問者さんがこういう検察官に当たらないといいですね。

noname#21526
質問者

お礼

NACHTMUSIKさん、ありがとうございます。 経験上のお話が聞けるのは、本当にありがたいことです。 検察官によって違うとは、聞いておりましたが、こうまでとは知りませんでしたから。 NACHTMUSIKさんは、大変だったんですね。未熟な?検察官って、存在するんですね、困ります。 検察庁でのやりとりもとても判りやすくて、なんとか乗り切れそうです。 行政処分ももちろん聞きたいところですが、人身ですから、30日から120日の処分と心しております。まずは、検察庁。 NACHTMUSIKさん、他の皆様からのアドバイスは、今の私には、とても嬉しいものです。 検察庁へ行った後の報告もさせて頂きたいと思っています。

noname#61929
noname#61929
回答No.4

速度違反などの交通違反で略式命令を使う場合は、出頭して争いがなければ直ちに起訴、略式命令請求(いわゆる在庁略式、待命略式)、略式命令でその日の内に罰金を払うというのが一般的のようです(簡裁に区検が同居状態になっている)。しかし、交通関係業過の場合は、いわゆる在宅略式で(逮捕されて在庁略式の一種、逮捕中待命方式となることもあります)、検察に行っても事情聴取と略式裁判の同意書を取られるだけです。直ちに裁判となるわけではないのでその日に罰金を用意する必要はありません。 #ちなみに正式裁判で行くなら、その日に罰金を払うことは絶対にありません。なお、担当が検事か副検事か検察事務官かなど(検事以外は司法試験に受かっておらず司法研修所での教育も受けていない。特に副検事は叩き上げが多いので捜査は得意だが公判は苦手という人が少なくない。もっとも検事でも離職後法曹資格を得られない特認検事は副検事、検察事務官上りの叩き上げなので同じ傾向がある)諸般の事情により、略式に同意しないで正式にした方が不起訴になる可能性が高いということもないわけではありませんが、正式になった場合の手間コストを被るリスクは覚悟しなければなりません。 罰金額は初犯で骨折程度の怪我なら10万円程度くらいからですが、事故の状況にもよるので断定はできません。 示談が済んでいることは有利に働くこともありますが、人身の場合症状がある程度固定しないと示談のしようがないことくらいは検察も理解していますから、物損が示談済みで人身が示談未了なら、その理由をきちんと話せばいいだけです。 #どうでもいい細かい話ですが、 不起訴処分=犯罪事実について公訴提起をしないこと全般。 起訴猶予=「不起訴処分の一種」で公判維持に必要な証拠はあると検察官は思慮するが、刑事罰を課す必要がないと考え裁量により起訴しないこと。 嫌疑不十分(により不起訴)=不起訴処分の一種で公判維持に必要な証拠があるかどうか(あるいは犯罪の成否)自体に問題があり、検察官が起訴するだけの根拠がないと考えて起訴しないこと。 です。

noname#21526
質問者

お礼

whoooさん、ありがとうございます。 私みたいな者からするとかなり専門的な分野からのお話が聞けて 大変勉強になりました。 皆様も教えて下さったように、その場での罰金支払いは無いようですね。 示談の進み具合の説明も、これを見て安心してできそうです。 物損については、修理代金の提示はありましたが、被害者への1割負担を 保険会社が申していて、被害者の方が納得していないので、 この部分については、そのまま状況を説明するしかありませんね。 保険会社にあまり長引かせないようにお願いはしましたが、過失割合については、保険会社が決めることなので。 ありがとうございました。

noname#21526
質問者

補足

whooo様 処分が決定しましたので、報告致します。 行政処分:違反者講習(受講済み) 刑事処分:なし 民事処分:示談済み 事故からずっと不安でしたが、やっと一安心できました。 「補足」画面ですが、御礼として投稿させていただきます。 大変ありがとうございました。

  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.3

ちょっと誤解を招くといけないので補足します。 刑事事件:起訴(→裁判、略式裁判)       起訴猶予(刑事罰無し)       不起訴(罪を問わない) 民事事件:裁判(賠償請求)       調停       即決和解       仲裁       示談 という構図です。 そして、検察官は、民事事件に介入はしません(原告と被告の問題ですから)。 そうすると、起訴か示談かという選択はありえなくて 起訴、起訴猶予、不起訴の選択になります。 また、示談で納得するかどうかは被害者側の判断が必要な事で、加害者側で 勝手に決められません。 No.2の方の回答に「処分をどう決めるか(起訴か示談かなどの方法です)」と ありますが、省略している言い方で、 「処分をどう決めるか(起訴か、起訴猶予として被害者とは示談交渉を進言)」と いうのが正しいでしょうし、 「被害者との示談を勧められると思います。」というのも、検察官としては起訴猶予と するので、被害者とは示談交渉をするようにという主旨です。 同じくNo.2の方の回答の中で 「それに事故の具合は弁護士、刑事共に執行猶予ですむケースだろうでした。ですが  検察官が若かったために起訴です。」とありますが、執行猶予は裁判の判決のひとつ ですから、起訴されて裁判にかけられるのが前提です。 同じくNo.2の方の回答の中で「無罪放免で免停もなくそれで終わりだと思われます」と ありますが、刑事罰と行政罰は厳密に別のものです。管轄も異なります。 ですから、民事的には示談で解決、刑事的には起訴猶予でも、行政処分上免許停止は ありえます。 今、質問者のところに来ている検察庁からの出頭要請とは別に、公安委員会から、 必要があれば行政処分出頭通知書、または聴取通知書・聴聞通知書が来るはずなので、 そちらでの対応になります。

noname#21526
質問者

お礼

tadare様 やっと決定がありましたので報告致します。 行政処分:違反者講習受講(9/6済み) 刑事処分:なし 民事処分:示談済み 本当に、細かい部分までアドバイス頂けて、ありがとうございました。長い期間、ありがとうございました。 

noname#21526
質問者

補足

詳細なご回答ありがとうございます。 行政処分については、これから通知が来ると思っております。 気になる刑事処分についてですが、検察にての調書後に判断されるとのことですが、やはりこのケースですと起訴の可能性は高いのでしょうか。 今朝保険会社へ確認したところ、怪我は様子をしばらくみるとのことで、自転車の修理代金については金額提示はあったものの、過失割合で、被害者の方と折衝中とのことでした。 保険会社は被害者への過失を1割と言っているようで、被害者は、それを承諾していないようです。私から過失1割りとは、もちろん言ってはいません。そんな状況ですので、検察に行っても、示談交渉中としか言えず、起訴されてしまうのか、さらに不安になっています。 検察には、事実を話し、被害者のかたへの思いを述べ、反省していることも正直に申し伝えるつもりでおります。 保険会社からは、あまり被害者とは連絡をとらないようにとも言われています。 被害者の方に、私に刑事処罰を望まれますか?と伺うのもどうかと思いまして。ただこれからも被害者の方への連絡は、絶えないようにしたいと考えています。

noname#22095
noname#22095
回答No.2

検察庁に呼び出しをくらって15日に検察官と対面した経験者です。検察官はあくまで処分をどう決めるか(起訴か示談かなどの方法です)の存在であって裁判官ではありませんから決める権限はありませんし、その場でお金を払えにはなりません。ですからお金はまだ用意する必要はありません。ここからは検察官の態度しだいによって変わります。検察官があなたに悪意を持っていると感じれば起訴になるでしょう。しかし被害者側がそういう状況でしたら特に心配はないでしょう。おそらく被害者との示談を勧められると思います。結局検察官が誰に当たるかで変わってきます。うちの場合は検察官の中では素人でした。それに事故の具合は弁護士、刑事共に執行猶予ですむケースだろうでした。ですが検察官が若かったために起訴です。まだ確定はしてませんが・・・。どうもその場では決めれないようです。質問者さんのケースですと検察官と対面した後、示談を勧められると思いますよ。それで治療費、自転車代、後は被害者が望むのなら慰謝料を払えばおそらく無罪放免で免停もなくそれで終わりだと思われます。参考までに。もし不安でしたら出頭命令を事情があるで引き伸ばしてもらって(これは可能です 当方の場合も4日を15日に引き伸ばすことに成功しましたから)不安なことを補足に書いてください。一応当方は検察官と対面していますしある程度まではアドバイスすることができます。それに他の方からの情報収集って手もあります。まあ参考までに。

noname#21526
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 NACHTMUSIKさんも大変だったのですね。 検察では、事実確認や、事件の発生原因、被害者へどういう思いでいるか、対処法はどうしているか、等を聞かれるのでしょうか。 その場での今後の私への処遇などは、ある程度聞けるものなのでしょうか。 大変な思いをされているところ恐縮ですが、教えて頂けることがあれば お願い致します。

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    先日、友人が100:0の人身事故を起こしてしまい、検察庁からの呼び出しを受けました。事故内容は、友人が赤信号を見落として、青信号で進入してきた車と衝突し、相手の方に4週間の怪我を負わせた、と言うものです。警察の調書も終わり、行政処分として30日の免許停止処分を受け、すでに講習を終わらせ、免停期間の短縮を受けました。相手の方との示談はすでに円満に終わっているそうです。友人は事故直後、すぐに警察・救急車を呼び、救急車が来るまで怪我をされた方にずっと付き添っていたそうで、非常に反省しおり、一方的に自分が悪かったと、正直に警察の方に話しているそうです。警察の方も、「初犯で、おそらくそんなに重い処分にはならないでしょう」と言っていたそうです。このような事故の場合、どのような刑事処分になるのでしょうか?また呼び出された場合、どのような事を聞かれるのでしょうか?とても心配なので、アドバイスの方、よろしくお願いします。

  • 死亡事故で検察庁からの呼び出し

    三ヶ月前の九月頃 自動車(自分)対バイク(相手)で死亡事故が起きてしまいました。 現場は 見通しの悪いカーブで50km道路でした。 相手側が中央線を1M前後はみ出し時速60k前後で走行してきており、私の自動車と 正面衝突してしまいバイクの方は死亡しました。私のほうは時速70~80kmほどでており怪我も軽度ですみました。 その場で逮捕はされず 数日前に検察庁から面談したいと文面で通知がきたのですが、まだ、示談もなにもすんでおらず 行政処分も一切きておりません。 相手側の任意保険会社では。過失割合は車(0)バイク(10)とみており こちらが 被害者側になっていると思うのですが 検察庁に呼びだされると言うことは、それなりの刑罰の可能性が高いと言うことでしょうか? 検察庁から 起訴される可能性が高いのか気になるところですが。 どなたか アドバイス 御願いいたします。

  • 放置自転車を使用して、検察庁へ行くことになってしまいました・・。

    放置されて朽ちていた自転車を使用して警察に捕まりました。 期間としては3日ほど使っていて、理由は自分の自転車を以前盗まれたのと、通学が徒歩だと面倒だったからです。 しかし実は前にも一回同じことで警察に捕まっています。一年以内に2度やってしまいました。 被害者の方には大変申し訳なく思い、またつまらないことを二度も繰り返してしまった自分に腹が立っています。。。 警察で取調べを受けて一段落したと思ったら、検察庁からの呼び出し通知が来ました・・・。 今は検察に行く日をびくびくしながら待っている状態です。 検察は起訴か不起訴かを決めるところですが、この状況だと僕は起訴されてしまうのでしょうか?また起訴されたらどうなってしまうのでしょうか? 検察におびえすぎて気が狂いそうです・・・。詳しい方どなたか教えてください!!