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レンタルCD返却後はコピーを破棄しなければ違法?

ArukuMailの回答

  • ArukuMail
  • ベストアンサー率22% (115/510)
回答No.1

レンタルCDを借りるとは、 許された貸し出し期間中に限りCDを聞くことができる権利を買うだけのことです。 となると、厳密にはCDからなんらかの媒体に コピーして聞くことはいけないことになりますし 期間が過ぎれば、聞いてはいけないことになります。 購入したCDについても、ちょっと前のものでは 「無断録音禁止」とされており、個人で楽しむものであってもMDやカセットテープにダビングはいけませんでした。 .....ってことがだいぶ昔・・・ 規制が変わって、今では 「個人で楽しむ以外複製は禁止」となっております。 この辺の著作権法の改正され、レンタルとしてCDを運用が可能となりました。 でレンタル業者は、相応の著作権料を払っております。 あれ?、これって今のメディアと同じジャン!ッてことになります。 テレビもラジオも実は著作権料を払っております それを個人に限って録音・録画して楽しむのにはOK!! ってことで正規のレンタルCDを借りて、それを個人で 楽しむのにはOKなんです<つまりダビングも複製もOK! ただし、今でもレンタル禁止のCDはあります それはだめです

udon_zuki
質問者

補足

回答ありがとうございます。私の認識もArukuMailさんとほぼ同じなのですが、 Shirufido氏は元質問のANo.16で、 > # 逆に複製だけの所持を認めている所を提示して欲しいぐらいですけど と言われてます。 具体的に根拠となる資料(条文・判例・解説記事のURL等)がありましたら、補足いただければ幸いです。

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