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母親が火事で被災しました

昨年5月に工場兼自宅になっている家屋が火事で消失しました。 原因は、大手の水の給水器からの発火です。(消防署調べ) 母親は10年ほど前より経営からは離れて、長男が社長として経営しておりましたが、母親の住まいについては保険も入っていませんでした。 結局、会社は廃業・母親は全ての家財・ペットを失い貸家で年金生活を送っています。 給水器の会社は、謝りにきましたが15ヶ月たってもなんら保障の兆しが見られません。 弁護士を立てるにも資力はありません。 このような場合、泣き寝入りせずに保障させるようなことが出来る方法はありませんでしょうか?

みんなの回答

  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.5

ご質問のケースは損害が大変大きいため、速やかな損害の填補が求められますし、また、製造物責任(PL)に関する事案は、事故発生後、早い段階における迅速な証拠収集が欠かせません。このような事案で、1年3ヶ月も事態が進捗しないというのは極めて問題だと思われます。 保険会社は、第1次的にはあくまで保険会社の目的の下に行動しますし、特にお母様の居宅は保険に入っておられなかったのですから、ここは保険会社に依存することなく、今からでも早急に、独自の立場で弁護士を依頼される方がよろしいかと思います。 さて、問題は弁護士費用等です。これは、#2の方も触れておられますが、民事法律扶助法という法律に基づく、(財)法律扶助協会の「法律扶助制度」という立替の制度があります。 公的なこの制度以上に「少しでも負担にならない方法」はないかと思いますので、これを利用されるのが良いと思います。 参考URLには法律扶助協会のサイトを挙げておきました。トップページの「窓口の紹介」をクリックすると、全国の窓口が書かれております。 各地の法律扶助協会の窓口(支部)は、各弁護士会等に置かれており、まず無料の法律相談を受けられるということです。 なお、冒頭で迅速な証拠収集が欠かせませんと書きました。「火災原因報告書」の取り寄せといったことは弁護士に任せるとしても、今からでもできることはあります。 さしあたり、思い出せる限りでよいと思いますので、幾らくらいのどんな家財・什器等が燃えたか、といった損害金額を計算できるように表などにまとめることは有益かと思います。

参考URL:
http://www.jlaa.or.jp/index.html
t_seikou
質問者

お礼

詳細なアドバイスありがとうございます。 すぐに地元の弁護士に連絡して相談してみたいと思います。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

#2、#3です。 進捗なんかを確認してみればどうですか? 話が進んでいるのか進んでいないのか、それだけでも知ることは できると思いますが。 あまりズルズルと延ばしすぎると損害賠償請求の時効を迎えます。 よって、早期に民事訴訟などを起こされるのが良いと思います。

t_seikou
質問者

お礼

丁重なアドバイスに感謝します。 問い合わせても担当者が変わったりして、どうもはっきりしません。 母も今年になりいろいろと負担が多くなる中で、年金だけの生活も限界に近づいています。 そのため、少しでも負担にならない方法を考えております。 まず、訴訟費用・弁護士費用などを調べております。 本当にどうもありがとうございます。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.3

#2です。 弁護士費用の立替制度を利用する場合、各地の弁護士会に連絡して下さい。 個別の弁護士に話をしてもだめです。 今回、保険会社の顧問弁護士が交渉に当たってくれる、 とのことですが、一度、保険会社に催促してみてはいかがでしょう? あと、弁護士1人が抱える事件の数、というのは膨大な数ですから、 あなた1人に対して時間を占有するわけにはいかない、ということも 十分に考慮しておかなければいけません。

t_seikou
質問者

お礼

最初は毎日のように、だんだん間が開くようになってなってきたそうです。いくら遅くても昨年末には決まると思っていたのが、今日になってしまったといっています。 保険会社の弁護士、相手のメーカーの保険会社(東京海上)の弁護士が連絡は取っていたようなことを言っているのですが、はっきりしません。

  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.2

民事裁判での請求となりますが、別に弁護士がいないと裁判できない わけではなく、ご本人でも訴訟を起こすことができるのです。 その原因となった給水器は何年製のものでしょうか? PL法で保護されるものであればいいのですが。。。 なお、どうしても弁護士に委任するというのであれば、 弁護士会に相談してみるのもいいです。 勝訴の見込があると判断された場合、 弁護士費用の立替制度というのがあります。

t_seikou
質問者

お礼

ありがとうございます。 給水器はレンタルで設置すぐ(1ヶ月くらい?)の火災でした。 東京ではTV宣伝もしている大手ですし、HPで調べると、代理店も地元のガス会社など大手ですのでPL法には対応していると思います。 PL協会だったかな(手元にないので)、そのような名刺も置いてあるそうです。 ・弁護士費用の立替制度というのがあるのですね。 弁護士事務所は電話帳で探せばいいのですよね。 問い合わせてみたいと思います。 訴訟の際にはお金も掛かると聞いていますので、それも心配です。

t_seikou
質問者

補足

すいません。今母(82歳)と話をしましたら、弁護士は火災後に、日動火災の担当者が、最初は保険会社の顧問弁護士が交渉してくれるといってくれたそうです。 ただ、その後いくら待っても話が進まないようです。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

給水器が原因で適切にメンテナンスもおこなわれていたのならPL法で賠償請求すればよいでしょう。 ただし、製造から10年以上すぎていれば責任はなくなりますが。

t_seikou
質問者

お礼

ありがとうございます。 製品はレンタルで、設置・整備もメーカーが行っています。 賠償請求をする方法はどのような方法があるのでしょうか? 単に、被災明細・額を記入した請求書のようなものを送るだけでいいのでしょうか? 被災原因が完全にメーカーの製品原因ということが判明した段階で、消防署の人が言った一言「弁護士さんはおられますか?」の一言が気になります。 先に書いたように、弁護士に依頼する費用もありません。