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個別契約と特約の違い

個別契約と特約の違いって何でしょうか? よく契約書に「特約事項」と書いてあるのを見ますが 個別契約書そのものが特約なんじゃないの?と思ってしまいます。 違いを教えて下さい。

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回答No.1

法律論においては、どっちも契約だと思いますが。 まあ、企業側からすれば、 (1)契約は原則、企業が用意した約款に従って締結される(銀行の預金契約とか)。 (2)で、その契約の紛争が起こったときの証明資料として使うのが「個別契約書」。 (3)例外として、契約のときに個別事情によって、契約内容を変更・追加したいときもある。(抵当権の設定とか) (4)このとき使うのが、特約事項。 なんではないですかね? 法律学的にいえば、法律上保護される約束が契約、 法律上予定された契約の効果を排除するのが特約(排除できないものもありますが。)、 ではないですかね?