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失業給付における雇用年月日について

irakih0322の回答

回答No.2

採用日を7月24日に変更するケースからお話させていただきます。 この場合は速やかに管轄の市役所(役場)に出向き、就職が決まり職場の社会保険に加入する旨をお伝えください(喪失手続といいます) これによって、既に支払った7月分の健康・年金保険料は後日に返還されるはずです。郵送での案内状が届くかと思われます。正確なところは 「7月24日から就職して会社の保険に加入するが、既に支払った7月の健康保険や年金はどうなりますか」 という感じで、市役所に電話で問い合わせてみるのが良いでしょう。 次に、8月1日を採用日とするケースです。 再就職手当の給付条件は、「所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上」ですから、8月1日で残42日となると、支給の対象にさえなれないようですね。 ということは、仮に保険料が二重払いになるという最悪のケースでも、7月24日を採用日とするほうがトクである可能性が高いかと思われます。 ただ、新しい派遣のお仕事ですが、「1年以上継続して雇用される見込」でしょうか? そうでないと再就職手当の支給対象とはなりませんのでご注意ください。 たとえ1ヶ月単位の更新でも、その見込があれば再就職手当の支給対象となります

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