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騙すつもりはなかったと証明したいけど

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2264495で質問したことのその後なんですが。 2度目に送ったものも偽物ということが確定でした。 落札者のいうメーカーと担当者名、電話番号を調べたら落札者が嘘をいってるわけではないらしいです。 弁護士にも相談したといってました。 「正規品と書いたなら2度も偽物を送るのではなく、正規品送れ。でなければ損害賠償を請求する。」 という落札者の強気な姿勢に僕は困ってカッとなり落札者のいう罵倒をしてしまいました。 前回の回答の中でもありましたが、契約の解除という点からと、債務不履行という点からして 損害賠償がどーのこーのということもあるようなので、不安になってきました。 ヤフーの法律相談で見たら僕は商品だけでなく、出品者としても違反しているみたいなんでどうしたら いいんですか。 正規品と書いてしまった上に2度も偽物を送ってしまったけど、騙すつもりはなかったという証明を することはできるんですか。 ことわることもなく代理出品したけどそれは僕の所有物じゃあないからという責任はまぬがれないと ヤフーにも書いてあったので。 落札者を怒鳴りつけたことで、それは脅しか?ともいわれたんですが。法廷で争いになったとき脅しになるんでしょうかね。 まあ、損害賠償ははらわなくていいみたいですが、気になるのは債務不履行というものからの 損害賠償なんですがね。 どうなんでしょうか?

みんなの回答

回答No.7

商品は中古として売ったんですか? それとも新品として? てっきり新品として売ったものと思ってたんですけど。 もし中古として売ったのなら、商品さえ引き渡せば債務不履行にはなりません。 その後は瑕疵担保責任の「隠レタル瑕疵」として処理されます。これは無過失責任なので、過失がないことを証明しても意味がありません。 ただし、その場合の損害賠償責任は信頼利益であって履行利益ではありません。 よって、正規品との差額を支払う必要はありません。 新品として売ったのなら履行利益の賠償義務がありますから、差額を支払わなくてはなりません。

evisjean
質問者

補足

中古(正規品)として売りました。僕はね2度も偽物が送られるなんて知らなかったんです。出品の場を貸してやっただけです。むしろ被害者じゃないですか?だから騙すつもりはなかったということを証明したいんですよ。落札者は正規品さえもらえれば損害賠償などの請求をしないといってますが、どこかで探すなんてことまでして送らなければ債務不履行なんていわれるんですかね??最悪メーカーで取り寄せになってしまえば余計にお金がかかってしまいます。

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.6

今までの論議は、瑕疵担保責任上の話しでしょう。 だけど、相手を罵倒した時点で、もう別な話になっている 仮に、まがい物を送った責任はその商品代金に対してのみであっても、あなたが罵倒した時点でもう精神的苦痛を付与する十分な根拠が出来たんですよ。 思い通りにならなければ逆切れするような人はいかがな物かと思いますね。

回答No.5

「落札者を怒鳴りつけたことで、それは脅しか?ともいわれたんですが。法廷で争いになったとき脅しになるんでしょうかね?」 内容にもよるでしょう。 ただ大声を出しただけなら問題ないかと思います。 「正規品と書いてしまった上に2度も偽物を送ってしまったけど、騙すつもりはなかったという証明を することはできるんですか?」 民事事件なら騙す意図があったかどうかはあまり関係ないのでは? どのみち債務不履行による損害賠償責任は負いますし。 相手が請求するのなら、賠償した上で友人に請求するしかないと思います。 友人はなんと言ってるんですか?

evisjean
質問者

お礼

損害賠償がなんたらかんたらといちゃもんつけてきたので「ワケわからんこといってんだ?ざけんなよ!!」といってやったくらいです。あまりに悪質なので。債務不履行なんていちゃもんつけられたらたまりません。正規品ありがとうございました。正規品は送れなくても騙す積もりがなかったんですからね。友人はノークレームなのでという対応しかしないので、話してもムダっぽいです。

  • omedeto
  • ベストアンサー率14% (136/937)
回答No.4

債務不履行に値するかもしれませんので 相手が弁護士を立てたら勝ち目はありません。 今のうちに穏便に謝罪と返金で解決されるのがいいと思います。 内容証明が届き、警察への被害届など相手が事を進めると 迅速な解決は望めなくなります。

evisjean
質問者

補足

債務不履行なんていちゃもんつけられたらたまりませんよ。こっちは騙すつもりはなかったんだという点から争いたいと思ってんのに。被害届け?正規品は送れないけどお金返すっていってんだから出せるもんではないでしょ?内容証明って何の内容証明ですか?

  • a3453a
  • ベストアンサー率28% (132/460)
回答No.3

契約解除ということで、返金して 穏便に終わらせるのがいいと思います ------------------------------------- 直接の解答とはずれますが、わたしの友人は 逆の立場(落札者)でひどい目にあってます 内容は 落札・入金したのに商品が送られてこなかったので 警察へ通報するとともに、出品者へ強く激しい 抗議をしたところ、警察からは ・出品者は「経営が急に悪化したので品物が送れない  しかし、いま補助金申請など経営努力しているので  詐欺の意思が確認できず逮捕できない」 ・出品者があなたを脅迫罪で告発した、警察としては  あなたを逮捕する可能性がある というようなことを言われたそうです ---------------------------------------------- わたしが言いたいのは「詐欺の意思が無かったことを証明したい」 ということに対して非常に疑問を持っているということです 世の中、落札者が詐欺にあって警察に告訴しても その「詐欺の意思」を確認できないので逮捕できないと いうことで泣き寝入りしているわけなのです 落札者の立場にたてば、あなたはあれこれ言わずに 返金すべきです あなたがそこまでして、契約解除したくないという 理由が理解できません その点であなたはすでに詐欺と言われてもしかたがありませんね (やや過激な意見で失礼しました)

evisjean
質問者

お礼

いやいや契約解除はしますけど、質問は損害賠償は債務不履行などでとられるのかと思ったのと、騙すつもりはなかったということを証明できるかということです。おわかりですか?

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.2

OKの別なところでも質問されていましたよね。 後半は民法講学論になってしまって、ぜんぜん質問とは関係無い方向に行きましたが・・・ 法廷でも、たまに弁護士同士の意地の張り合いになって依頼者不在になっているところもたまにありますけど。 結果から言えば質問者さんの立場は悪いでしょうね。 怒鳴った段階で、正当性を主張できないわけですから。 まして二度も偽物を送ったとなれば。 それを代理出品だというのも通用しません。 さっさと相手の言うとおりにカネを払って終わりにするもよし、争うもよし。 ただ、この段階になると弁護士に相談しつつ、内容証明を相手に送った方がいいかもしれませんね。 こちらとしては、代金並びに振り込み手数料を含む実費の一切はご返金させていただくが、それ以上の責は負えない、それ以上のご主張の場合は民事調停とさせていただきたいと。 こういう相手って、案外仕立てに出ている相手には強いですが、逆に強気に出るとたじろんだりしますから。 また、下手に支払うと付け上がってきて更に要求するのもいますから。 いずれにしろ素人考えで対応して、今回のように逆ギレしたりすると益々立場はわるくなるので弁護士に相談して対応してもらう方がいいでしょうね。 カネはかかりますが、致し方ないでしょう。 着手金10万円というところでしょう。(弁護士によります)

evisjean
質問者

お礼

増長されないようにおさえこめるようがんばります。

  • s-_-
  • ベストアンサー率25% (133/515)
回答No.1

だますつもりはなかったということを証明することはかなり難しいです。 罵倒してしまったことはかなり不利になりますし、損害賠償も確実に請求されますでしょうから厳しいですね。

evisjean
質問者

お礼

そうですか。有難うございました。

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