• ベストアンサー

これは違法では?

sein13_2の回答

  • ベストアンサー
  • sein13_2
  • ベストアンサー率47% (44/93)
回答No.1

違法と言われましても、名簿を売ってはいけないという法律がないので、直接禁止されている行為には当たらないと思います。しかし、名簿上に記載されている人であれば、プライバシー権(憲法13条:人格的生存に不可欠な自己情報コントロール権)に抵触するので、民法710条の解釈に憲法13条を盛り込んで解釈する間接適用を判例は取ると思われます。で、民法710条に基づく損害賠償請求ができます。まぁ、710条は精神的苦痛の慰謝料ですしね・・・立証責任は原告側にあるし、日本は精神的苦痛の慰謝料は額が低いです。多分、一人分の名簿記載だと、0円ではないでしょうか。もちろん、情報の内容が虚偽で、この名簿のおかげで、実質損害をこうむったのなら、民法709条の損害賠償でお金が取れると思いますけど。それから、訴訟を起こすには訴訟費用は原告が前払いしますし、訴訟代理人(弁護士)の委託料だって当事者持ちなので、ぜんぜん割にあいません。結局、民法710条に抵触するかもしれませんが、事実上、原告はなんら請求ができないことになります。 ついでに、市役所に行けば、住民基本台帳はいくらでも閲覧させてくれますし、朝から晩まで、手書きで複写する名簿業者がいるとTVでやってました。こっちの方がもっと困りますよねぇ~ ニフティの名簿なら転記ミスなんてあまりないだろうし、ダイレクトメールにろくなものはないですが、こっちの求めているセールスなら嬉しいこともあるかもしれません。蛇足ですが、携帯電話は迷惑メール禁止の法律できたんでしたっけねぇ。

関連するQ&A

  • これって違法なんでしょうか?

    携帯のメールアドレスを売っている業者がたくさんありますが、これって違法なのでしょうか? でも、昔から公然と名簿屋って言うのがあって、電話番号のリストを売られてましたよね。 そうなると、メールアドレスを販売しても別に違法性はないような気がしますが? どうでしょうか????

  • ズバリ、AnyDVDは違法か?

     プロテクトのかかったソフトは私的コピーさえ禁止されているみたいですが、CSSを解除するソフトが販売されています。  この使用に関して、やはり違法だと言えるのでしょうか?(販売ではなく)  DeCSSの開発者によれば、CSSなどは「プロテクト」と呼ぶほどの高尚な実装はされていなかったと証言し、事実起訴されたものの無実に終わってます。(日本ではありませんが)  CD-R書き込みソフトも最近は日本国内で市販されているものでさえ RAWモード 搭載が当たり前になっていて、半ば RAWモード でコピーできる程度のものはプロテクトとは呼ばないみたいな雰囲気を感じます。  「著作権法が制限しているプロテクトのかかったソフト」とは具体的にどのような実装のものを対象としていると考えるべきでしょうか?  恐らく AnyDVD の使用は違法と仰る方が続出するとは思いますが、最近のパソコンに最初からバンドルされているCD-R書き込みソフトで RAWモード を使用した場合も、AnyDVD 同様に「プロテクトのかかったソフトの違法コピー」に該当するのでしょうか?

  • ラーメンの安売り違法?

    例えばの話です!超広告品で素人が大量に仕入れたハウスうまかっちゃんのラーメンを送料込みで40食分3500円で販売は違法ですか? また、タバコの販売こちら、もしも大量にあるなら個人売買少し安売りは違法?

  • 「おまけ」出品でバックアップCDをつけるのは違法ですか?

    以前、パソコンのハードに違法コピーのソフトやゲームのソフトをつけて逮捕されたものは知っていますが、これより少しソフトなものとして、 (1)安価で買える本(ブックオフで100円程度)を購入 (2)その定価の範囲内(1500円なら1000円くらい)で出品 (3)ただし、おまけとして、その作者のCD(販売品)のCDのバックアップのものをつける (4)落札者はその本を目的でなく、CD目当てで落札 というものをたまに目にします。 逮捕された件は、 (1)あきらかに高額の値段で出品 (2)そのソフトのライセンスを無視 等の理由があげられますが、 質問としては、 (1)上記の件も果たして違法になるのでしょうか。 (2)また、そのCDが販売物ならともかく、非売品のCDだとどうなのでしょうか?

  • 違法コピーCDを購入後、お金を請求されてしまいました。

    2年ほど前に英語教材の違法コピーCDをネットにて購入しました。 値段が安かったので、たぶんコピーなんだろうな、とは思っていましたし、そういったものを購入した私もとてもいけなかったと今は本当に深く反省しています。 すっかり忘れた今頃になって、全く関係ないところから自宅に手紙が送られてきました。 その違法コピー販売業者が利用していたパソコンを廃棄し、その廃棄作業をしたところからです。私の違法コピーCD購入の証拠をパソコンからみつけたので、3万円で購入しろ、というのです。 電話番号は購入の際に不要でしたが、自宅の住所、名前は向こうに知れています。お金を支払わない場合は、私が違法コピー品を購入したという事実をそういった情報を買う怪しい会社に売るというのです。 手紙にては送付元の住所、振込先などの情報はありませんでした。 メールアドレスがあり、そちらに連絡するように、となっておりました。 違法コピーCDを購入するのはいけない事だと思いますが、罪になるのでしょうか? また、こういった場合、どのように対応したらいいのでしょうか? 無視するのがいいだろうか?とも思ったのですが、こういった件に合うのは初めての事でとても不安になってしまいました。 助言よろしくお願い致します。

  • 違法コピーのソフトウェア販売

    こんにちは。 以前、某ソフト販売店からありえない値段でPCの ソフトを購入しました。 後払いでしたが、到着した商品はあきらかに違法コピー のCDRでした。 もちろん正常に作動しなかったので入金してないんですが、これは入金しなければいけませんか? 相手は入金しないと訴えると言っていますが、 こんな違法コピーを販売しているお店がそんな事できるんでしょうか? 相手方の住所はわかりません。フリーのメールアドレスのみです。 返品も不可らしいです...。 違法店はお客に法的な手段で訴えたりできるのか疑問です。

  • youtube  違法

    わからないことがあります。 CDをレンタルして、それをCDRに書き込み 友達にあげたら、犯罪になりますか? 例えばyoutubeの動画を自分のブログで 公開した場合、その動画が著作権侵害にあたるならば、 CDのレンタルやCDRへの書き込みも 法で取り締まる必要がでてきませんか? なぜCDレンタルがOKとされ 音楽書き込めるCDRが販売されているのでしょうか? youtubeを取り締まる前に レンタル廃止と、CDRに書き込む事を禁止にすればいいのにと 思います。 今youtubeで音楽をダウンロード することも違法になるように進められているそうですが ダウンロードを禁止したり ブログでの動画掲載を禁止したら、 音楽の売れ行きがもっと落ちるような気がしますが どう思われますか? 動画は、宣伝にもなってるような気がします。

  • 違法コピーソフト販売メール

    皆様、今晩は。 精神的ダメージを受けている私に、とても迷惑なメールが来ます。 それは違法コピーしたソフトを販売するメールです。 いちど、もう迷惑だから辞めてくれとメールしたのですが、一向にやめません。 送信者アドレスは私のアカウントと一文字違いで、ホストは全く一緒です。 しかし、購入アドレスはフリーメールのようです。 こんな商売をしているなんて、許せないし、迷惑なので、しかるべきところに報告しようと思っています。 どなたか、ご存知の方いらっしゃいますか??

  • これは、違法販売ではないのでしょうか?

    ●下記の内容は法律違反じゃないのでしょうか?教えてgoo!で似たような質問があった(アドレスは分かりません、あとで探したのですが)ので、私の場合はどうなのかなと思って質問しました。同じことかもしれませんが。 私の子どもは、学習塾に通っています。 この間、春期講習で問題集などを購入(3000円程度ですが)しました。 保護者の誰かが言っていたのですが、「あの問題集、ほんとは2700円なんですって!」 わたしは、「え~、そうなの?」と思うと同時に、「それって法律違反じゃないの?」と思いました。 つまり、問題集を販売している業者から1冊につき300円まけてもらっていたのです。 それなら、私たちにも2700円で売ってほしかった。何だか騙されたという感じです。 だって、塾が差額の300円を利益にしているのですから。300円というと小さな話だと思われるでしょうが、子どもが通っている塾は日本でも有数の大規模塾なので、仮に1000人×300円だとしても、30万の利益になりますからね。 これを親戚の弁護士(まだ駆け出しの新人ですが)に聞くと、「そんなの普通のことだよ。むしろ、儲けがないほうがおかしいくらい。全く違法性はないよ。」といいます。まあ、弁護士がいうのだからそうかもしれませんが、これって本当に違法ではないのでしょうか? 法律に詳しい方、よろしくお願い致します。

  • これは違法の請求なのか??

    この前ある出会い系サイトで登録したあと、もう一回違うメールアドレスで登録したのですが、そうしたら後に登録した方のアドレスに「片方の登録されたデータは消しました。規約に書いてある通り1人1ID制です。営業妨害として使用したポイント+2万円を請求します。」とメールが来ました。 しかし、TOPから見れる利用規約には1人1ID制なんて言葉はありませんでした。 ポイントは最初からあったポイントしか使ってないので問題はないと思います。2万円の方は消費者センターに相談したところ「規約に書いてないのなら平気だ」と言われました。 ちょっと心配だったので、そのメールが来たアドレスを受信拒否をしたのですが拒否して平気なのでしょうか?? あと、この請求は違法と言えるのですか??言えないのなら訴訟の可能性はありますか?? アドバイスの方宜しくお願いします。