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弁護士について
裁判中で僕は被告です。 原告本人と僕の弁護士は5年前に団体の同じ部活動の主任(原告本人)で僕の弁護士は部員でした。その部活の総人数は20人ほどです。 どうも僕の弁護士の態度がおかしいと思い調べました。 これって違法ではないのではいでしょうか? 同じ部活をしていた人に聞くと可愛がられていたそうです。 この状態で僕にたいして100パーセント全力で弁護が可能と言えるでしょうか。 僕はこの理由で弁護士を解任したいと思っています。僕の考えはおかしいのでしょうか。できれば専門家の意見下さい。
- soda--soda
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質問者が選んだベストアンサー
弁護士の利益相反等に関する規律とすれば,弁護士法と弁護士職務基本規定(日弁連策定)があり,これらに反する行為は懲戒の対象になります。 そして,単に相手方本人を知っているというだけではこれらの規定に反することにはなりませんので,違法ではありません。 ただ,依頼者との信頼関係は極めて重要ですから,弁護士がちゃんとやっていても依頼者に不信感を持たれたり,信頼関係が破壊されることを防ぐため,相手方を直接知っている場合には,受任しないという方針の弁護士も多数おります。 また,当然のことですが,相手方と知人で,依頼者の知らないところで何か依頼者に不利益な取決めをしているとかであれば,これは懲戒事由になります。 弁護士にとって懲戒は致命的ですから,普通の弁護士であれば,そんなことはしないと思います。 もっとも,自分の弁護士が信頼できないのであれば,まずは説明を求め,これに納得できないのであれば,解任されてよいと思います。
その他の回答 (3)
- mmmkmin2
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そのような不信感があるのでしたら解任すればよいと思います。 なお,相手を知っていても知らなくても,和解の可能性があるかを 検討するため,裁判外で連絡をすることはないわけではありません。
- mmmkmin2
- ベストアンサー率60% (12/20)
特に違法ではないと思いますが,弁護士との委任関係は信頼関係が前提ですので, そのような,不信感をあなたが抱いたのでしたら,弁護士に解任したいと伝えればよいと思います。 弁護士側からしても,自分はちゃんと弁護したのに,あなたが思うような結果が出なかったときに, 原告と弁護士との関係のせいで敗訴したと言われるのは嫌ですから, 解任を受け入れると思います。 ただ,その程度の関係では,通常は弁護士は手を抜いたりはしません。 懲戒処分は怖いですから。
補足
金銭にかかわる裁判で億単位の金額ですのでかなり相手も気合いが入っていると思います。 このような状態ですので裏での話し合いが合ってもおかしくはありません。
- h2goam
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民事の弁護士ですから自由に解任してください。 当然契約時の取り決め通りの精算金が必要ですが。
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