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建築条件付土地

legalmindcojpの回答

回答No.3

 条件付土地の売買契約条項には、建物請負契約の詳細は通例記載されいませんので、高い安いも含めて、それが調わなければ、契約成立とはならないと思います。ただ、社会通念上、明らかに無理難題をいって契約成立を妨げているということが明らかな場合には、例外的になるものと思います。  ??の件については、つまり、貴方が、その建築条件付土地売買契約に関する建築請負契約を、自分の意思だけにかかる理由で成立しないようにした場合、ということです。例としては、1,500万円で相的に3,000万円の内容を要求し、これで建築してくれないなら契約は無理だ、というようなことになるかと思います。

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