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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保護者向けの資料での著作権について)

保護者向けの資料での著作権について

このQ&Aのポイント
  • 保護者向けに作成する「子どもの生活習慣」に関する啓発資料における著作権について教えてください。
  • 川島隆太先生の本を参考にした資料作成では、引用するだけでなく写真や図、データも使用することになりますが、著作権法に触れますか?
  • 保護者向け資料には著作権法が適用され、利益を得るものでなくても問題ありません。ただし、ホームページで発信する場合は文章のみにすることを予定しています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • harun1
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回答No.1

著作権法の規定です 第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 著作物には写真や図,データなども含まれますので問題はありません。 なお法第四十八条には、著作物の出所を合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。とありますので 必ず出所を明示してください。 またホームページで発信する際は、引用自体が著作権法に触れる可能性もあるので、著作権者の了承を得る様にお薦めします。 いちばん著作権に配慮し無い機関が教育機関だといわれていますが、ここまで配慮される先生は珍しいですね。   

arws
質問者

お礼

ありがとうございました。 アドバイスを受けて,著作権法を調べていくうちに,文化庁著作権課の方にも質問させていただきました。 するとharun1さんと同様な返事と共に,他のサイトも紹介していただきました。 harun1さんのおっしゃるとおり,著作権違反の温床ともいえるのが教育の分野ではないかと思います。今回の質問を通して自分自身も勉強させていただきました。どうもありがとうございました。

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