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うつの申請を受けることになりましたが・・・

happaohanaの回答

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回答No.7

こんにちは、精神科診療所の医事の者です。 他の方の質問にも何度か回答しましたが、ご参考に。。 (長いので不要なとこは読み飛ばしてください) 2006年3月までは通院医療費公費負担制度(32条)でしたが 4月からは自立支援医療(精神通院)という制度になりました。 精神の疾病に関する保険内診療が対象で、医療費の9割を、この 公費と健康保険とで負担する(つまり自己負担1割)というものです。 1割といっても、病状と世帯所得によっては自己負担上限があります。 申請時に指定した医療機関や薬局での自己負担額の、月内での合計が 上限に達したら、その月はもう支払が無くなる、というものです。 基本的に自己負担上限額はこのようになっています。 生活保護   :生活保護受給世帯  ‥0円 低所得1   :区市町村民税非課税世帯で受給者の収入が80万円以下  ‥2,500円 低所得2   :区市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない  ‥5,000円 中間的な所得 :区市町村民税課税世帯で、その税額が20万円未満  ‥限度なし 一定所得以上 :区市町村民税課税世帯で、その税額が20万円以上  ‥自立支援医療の対象外 このうち「中間的な所得」と「一定所得以上」の場合、「重度かつ継続」 かどうかの判定が関係します。該当すれば、世帯所得に応じて上限が 5,000円、10,000円、20,000円に設定されます。(詳細は省略します) 因みに、病名が「ICD-10コード」のF0~F3、G40 (参照→http://www.dis.h.u-tokyo.ac.jp/byomei/ICD10/F00-F99.html​) は該当、その他の病名は医師の判断というか裁量にかかってきます。 (うつ病はF3に含まれるので問題ないです。) この制度でいう「世帯」とは、申請者と同じ保険に加入している人のこと で、必ずしも家族全員ではありません。 また、「世帯所得」は国保の場合は、その保険に加入している人全員の所得の 合計で、社保の場合は、その保険の被保険者本人だけの所得(つまり被扶養者 の所得は考えない)のことをいいます。 それから、自治体や加入保険によって自己負担分を給付してくれることも。 尚、自立支援は有効期間1年で、一度認定されれば次回更新するまでの間、 病状が軽快しても途中で打ち切りはありません。 初診時に申請希望される方はたくさんいらっしゃいます。 医師の方からお話することも、よくあります。 薬物の有効なうつ病治療は通常は、その方に合う抗うつ薬を探し、 見つかったら加減しながら3ヵ月服用し治癒、更に再発予防に 3~6ヵ月服用し終了に至る(もちろんこの限りではありませんが) というものなので、うつ病と診断された時点である程度、継続的な通院が 必要となります。なので、初診時でも医師は勧めてきたのでしょう。 有効期間は、申請書類が区市町村の役所や保健所等の窓口で受理された日が 開始日となりますが、実際に受給証が来るのは自治体によって様々です。 (概ね1ヵ月のところが多いです) また、申請後、証が来るまでの診療費の扱いは医療機関によって対応が 違います。例えば当院では、申請書の控を確認させて戴き、受理印の日から 仮適用します。ほかには後から差額を返金するところや一切返金しない ところもあります。 その辺りの対応や「重度かつ継続」の判断や、そもそもの「私は対象ですか?」 に対する医師の答もバラつきがあります。 また、この制度の診断書は少し手が掛かるため、あまり書きたがらない医師も いるようです。 なので、質問者さま、そんなに不安に思わなくても大丈夫ですよ。 申請しようと言った医師が診断書を書くのですから。 揃える書類があったり、手続にも行かなくちゃならないので大変かと思います、 少しでもお手伝いになればと長々書きました。(ほんとに長くてすみません)

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