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BIDDERSの個人情報管理の杜撰さについて

OsieteG00の回答

  • OsieteG00
  • ベストアンサー率35% (777/2173)
回答No.1

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/q&a.htm http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaiyou/index.html 26条・27条 法に違反の無い限りはデータの削除に応じる義務はありません。応じない事を遅滞無く返事する義務はありますけどね。

whiteline507
質問者

お礼

ありがとうございます。 26条・27条が具体的にどこに記述されているかは分かりかねたのですが http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/gaiyou/index.html の 第4章 個人情報取扱事業者の義務等 第1節 個人情報取扱事業者の義務 (6) 公表等、開示、訂正等、利用停止等 保有個人データの本人からの求めに応じ、開示、訂正等、利用停止等 について利用停止とある限りはそれに伴う削除も当然なのではないでしょうか。 「等」とあるところが肝心なところなのにぼやかされてしまっていますね... 現在,解約後の個人情報保持期限について聞いているところですが「非公開」の一点張りですし,そもそも「それを入会時に規約として記述がありますか?(当方が確認したところありませんでした)」と聞いているのに,「保持期限については非公開です。」としか返って来ません。 なんか質問とか,回答とかといった以前の問題で困り果てています。 そもそも入会時に個人情報を保持する期限を明確に記述していない=退会時には削除される と勝手認識した私に問題があるのでしょうか。

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