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キャンセル料金について(長文です)

友人Aが困っています。Aがイベントを行うのに、ゲストを呼ぼうとしました。 ゲスト側から企画書がメールで送られて来たので、それでお願いしますとメールで頼みましたが、イベント当日Aは国内に居ない為(急に留学の日付が早まった) イベントの日付から三ヶ月前に、メールでキャンセルを申し出ました。 同時に、Zさん(友人)にイベントでゲストを呼べない…と相談すると 「イベントのポスターその他をうちに(Z宅)送って」と言われたそうです。 Zは、元々ゲストの大ファンで、ゲスト側とも連絡が取れる仲でもあります。Zも、自腹を切ってでもそのゲストを呼ぶつもりだ、とAに話しております。 ですから、イベントは、Zの引継ぎと言う形で、当初の予定通り行う事になりました。 ゲスト側からキャンセル料は後に請求しますとの連絡がメールであったようですが、そのまま相手側から連絡が無く、イベントの一ヶ月を切った一昨日、いきなり連絡が来て、キャンセル料20万円を支払えと言われたらしいのです。 Aは、イベントそのものをZに引継ぎしたので、突然支払えと言われても理解出来ない、と悩んでおります。 Aにマネージャーと名乗る方からお電話があったようで、 「引継ぎとこれとは話しが別。そのZとも、こちらが委託して引継ぎしたものだ。全国を回る予定でポスターも作ったのに勝手にキャンセルされて、本来は代理店等の関係上何千万の請求だが、穏便に済ませたいので20万で話を付けたい。話しが分からない様なら弁護士を立てます」と言われたそうです。 引継ぎを済ませて、イベントも告知通り行うのに、Aはキャンセル料を支払わなければいけないのでしょうか。 ・企画書には、キャンセル料等の表示はありませんでした。 ・全て、メールや電話でのやり取りです。 ・ゲストは日本人です。(テレビタレントではありません) 宜しくお願い致します。

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noname#41546
noname#41546
回答No.2

 私であれば支払いません。  引継ぎの経過から見れば、本件ではAのイベント開催契約が、合意解除されたと見るべきです。合意解除であれば、特に損害賠償に合意しない限り損害賠償請求権は発生しません。  法定解除(一方の債務が、本人の責任で履行不能になったりして、相手方が法律上の解除権を行使した場合)であれば確かに損害賠償請求権が発生しますが、本件ではA側からキャンセルを持ち出しており、それこそ「解除の意思表示」の内容証明郵便でもない限り、法定解除権の行使だったとは認められないでしょう。

mariaspd
質問者

お礼

Aに伝え、少しは理解したようです。 心強い回答、ありがとうございました。

mariaspd
質問者

補足

ありがとうございます。 何度も文章を読み返しております。 成る程、そういうものなのか…と、勉強しております。 助かります。Aに伝えてあげたいと思います。

その他の回答 (3)

回答No.4

私もNo.3様と同様の回答になりますが、 ご相談内容は合意解除と見るべきです。 また仮に、 合意解除でゲスト方に何らかの損害が発生していたとしても、 金銭で補償しなくてはならないところ、 AはZにイベントの引継ぎを行っているので、 それにより損害が填補されており、 ゲストにはなんら損害は発生していないと見るべきです。 ただし、別の考え方も一応あります。 契約を解除された結果、 ゲスト側がイベントの穴埋めの為、 自らZに話を持ちかけ、 Aさんの介入なしにゲストとZの間で出演契約が決まったとすれば、 微々たる額でしょうが その際の営業費等を請求される余地はあります。 まぁ20万円も要らないと思いますよ。

mariaspd
質問者

お礼

最後に素人の私の質問に分かりやすく教えて頂き、ありがとうございました。 今回は詳しい方々にも、専門の人にも、お話しを伺う事が出来て良かったと思います。 これで締め切りたいと思います。お返事をして頂いた皆様には、感謝しております。

mariaspd
質問者

補足

ありがとうございます。 色々な言い方で教えて頂くと、分かりやすいです。 Aも、私も、素人なので、どう対応していいか悩んでしまいました。 違う考えの方も考慮しておいた方がいい旨、伝えたいと思います。

  • nebel
  • ベストアンサー率37% (117/308)
回答No.3

損害賠償およびキャンセル料は実際にそのことにより損害が生じたときに、 その損害分を上限として請求可能であったとおもうのですが。 今回2つ気になるところがあります。 キャンセルした3ヶ月前というのが、このようなときに一般的に短いのか長いのか。 キャンセルし、その3ヶ月がこういった場合に次の仕事が入れられないなど問題があれば請求されるでしょうが。 Zは結局そのイベントを行うのですか? Zが結局そのイベントを引きついで行うのであれば、なんら損害は発生していないので、なにを根拠に請求することになるか。 実際にキャンセル料の取り決めもない(まぁ確認しておくのが普通でしょうが) 法律相談などにいってみてはいかがでしょうか

mariaspd
質問者

お礼

書き込み、ありがとうございました。 Aも、当初より安心し始めております。 目に留めて書き込みをして頂き、とても有難いと思いました。

mariaspd
質問者

補足

ありがとうございます。 Zは結局そのイベントを行います。 Z(女性)はゲストの強烈なファンで、更に騒ぎ立てややこしくもしているようですが…。 キャンセルしてから、尚且つ一週間以内にZに引継ぎをしている状態で、ゲストサイドには、実質的な損害は無いと思えます。 法律相談は、そうですね、無料相談もありますし、念の為にもAには勧めてみたいと思います。

  • Zozomu
  • ベストアンサー率22% (123/545)
回答No.1

状況的に考えて、Aさんはキャンセル料を払わなければならないでしょう。 よく考えてみましょう。 1.Aさんからゲストに出演依頼 2.Aさんの留学予定が早まり、イベントを中止しゲストへもキャンセルの連絡 3.Zさんへ相談 4.Zさんとゲストが話し合い、Aさんのイベント企画をZさん主催?で実施する事に 5.ゲストからAさんへキャンセル料の請求 質問文からすると、上記のような流れになります。 2と3のところで、AさんからZさんへ引き継いで そのことをゲストに伝えていたのであれば、 キャンセル料が請求される事はなかったでしょう。 しかし、同じ内容のイベントが行われるとは言え、 Aさん主催のイベントは2の時点で中止が決まり ゲストにもキャンセルを伝えている訳です。 4以降はZさん主催のイベントな訳ですから イベントがたとえAさんが企画したものであっても Aさんとはかかわりのないものです。 ゲストのマネージャーさんの話からすると、 ゲストサイドともAさんともつながりのある Zさんにゲスト側からお願いしてイベントを 開催する方向へ進めてもらったようですから、 AさんはゲストとZさんに少なからず 迷惑をかけている訳です。 20万円はそのお詫びと言うことで支払うべきです。 イベントの企画をAさんがした事、 Zさんに仕切ってもらって無事イベントが開催できる事、 この2つがあるから、ゲスト側も20万円と言う額で 提示してきているのだと思います。 普通であれば、全国を回るだけのスケジュールがあいた事による損害全てを請求されてもおかしくないですよ。

mariaspd
質問者

お礼

投稿をして、初めてのお返事ありがとうございました。 参考にして、Aさんに助言したいと思います。

mariaspd
質問者

補足

回答ありがとうございます。 全国回るスケジュールを潰した訳では無く、そのうちの一箇所の土地のみのイベントなのです。 キャンセルとメールして、Zさんに相談して「後は何とかするから」と ゲストと話をする意向で引き受けて任せたようなのですが、 (その流れもゲスト側が分かっている) 本人がゲスト側に告知しないと、キャンセル料を支払わないといけないのでしょうか。 この場合、何の契約書も無く、どの様な形で請求されるのかな…とも疑問に思いました。

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