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納めていない保険料の支払いについてのご相談
- 保険料を納めなかった期間の支払いについて、未納分の支払い方法や可能性について質問させていただきました。
- 2年以内の保険料について支払い未納分があり、社会保険事務所からの回収がある状況です。
- 来月から社会保険に加入することになり、収入がそれほどないため、2重に保険を支払うのが困難な状況です。分割支払いの方法や実際の未納分の支払い可能性についてお知りになりたいとのことです。
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質問者が選んだベストアンサー
「国民健康保険は、親と一緒のに入っていて。全て親が支払っていたので自分の支払いは国民年金だけです」うらやましいです。私は自分の分は別々にはらっていますから・・・・。働いてお金が貯まったら、ご両親に「お返し」したほうがいいでしょう。 話がはずれてごめんなさい。「国民年金」は13,580円が「今年度の最小単位の額」なので、これより分割にすることは不可能です。未納分は当該月の2年と1ヶ月後の末日は、納められる「時効」になります。たとえば平成18年の5月分の「払い込み期限」は、本来は「平成18年6月30日」ですが、実際は「平成20年6月30日(6月30日が土・休日なら、7月の一番初めの銀行等の営業日)」になります。
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- runtou
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たびたびゴメンナサイ。No.1です。今年の保険料は、「付加保険料」なしで「13,860円」でした。そうすると質問者の方は、昨年度あたりの分を「未納」にされて、今「社会保険事務所」から「督促」を受けているのでしょうか?いずれにしろ、基本は「下記と」同じ「これ以上最小単位」にはできないので、なるべく早く納めましょう。支払期限の考えも「ずらして」お考えいただければ結構です。混乱させてゴメンナサイ。でも「未納」にしていて、「平気」にしている方よりは、ずっと「好感がもてます」(^^)。
- runtou
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ゴメンナサイ。No.1です。法律上は「翌月の末日」なのですが、それを守っていたのでは、「納めない人」が多いので?実際の運用上では「2年と1ヶ月後の末日」になっているわけです。ただ「障害基礎年金」の絡みもありますので(詳しくは社会保険庁のホームページを参照してください)、ちゃんと「翌月の末日」にお納めになったほうが賢明です(最悪「障害者」になったとき、「障害基礎年金・障害厚生年金」が支給されなくなる恐れがあるので)。
お礼
遅くなりましたがありがとうございます いま地道に払っております