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これは違法? 最低賃金について

フ○キャストで派遣の日雇いバイトを行っています。 14時~20時の倉庫内作業(電気部品のピッキング)で賃金3800円、交通費は一律1000円の計、 4800円をもらいましたが、 5時間45分の作業(休憩15分)で賃金が3800円だと時給660円になります。 しかし、埼玉県(仕事場)の最低賃金は682円。 つまり最低賃金よりも低いのです。 これを訴えることは出来るのでしょうか? ちなみに交通費は往復で800円かかっています。

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回答No.2

もう自分で計算されてるのでおわかりだと思いますが、通勤手当は最低賃金には算入しないことになってますので単純言えば最低賃金法違反の疑いはあります。 一つ引っかかるのは通勤手当で「実費支給ではなく一律」ことです。そうだとすると「労働に対する対価の一種」と見なされる可能性があります。だとすれば、最賃法に触れない可能性もあります。(交通費は会社が負担しなければいけないという規則はありません。また最低賃金の賃金は名目ではなく、実質で判定します。) この辺りは会社の実態を見て判断すべき話だと思いますので、違反か否かは労働基準監督署の見解が必要でしょう。 一度相談してみては如何でしょうか?

その他の回答 (1)

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.1

最低賃金より低いのであれば違法である可能性はあるかもしれません。 http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/ichiran/saitama.html にある労働基準監督署などに問い合わせてみては如何でしょうか?

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